○栄町監査委員事務局規程

昭和62年3月19日

監査委員告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、栄町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、その他の職員を置く。

2 前項の職は、書記をもってあてる。ただし、町職員を前項の職員と兼ねさせるときは、代表監査委員は町長と協議して任命するものとする。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務に従事し、事務局の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、事務局長の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査、審査及び調査に関すること。

(2) 監査委員事務局の人事及び服務に関すること。

(3) 文書の発送、収受及び保管に関すること。

(4) 監査委員事務局の予算及び経理に関すること。

(5) 公印、図書及び備品の保管に関すること。

(6) その他監査に関すること。

(決裁)

第6条 文書は、すべて代表監査委員の決裁を経て事務局長が処理する。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第8条 監査事務に使用する公印は、次のとおりとする。

種類

ひな形

寸法(ミリメートル)

使用範囲

栄町代表監査委員之印

1

方21

代表監査委員名で発する文書

栄町監査委員之印

2

方21

監査委員名で発する文書

栄町監査委員事務局長

3

方21

監査委員事務局長名で発する文書

1

2

3

画像

画像

画像

(関係規程の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、栄町の関係規程を準用する。

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日監委告示第1号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

栄町監査委員事務局規程

昭和62年3月19日 監査委員告示第2号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和62年3月19日 監査委員告示第2号
平成14年6月20日 監査委員告示第1号