○町長の専決事項の指定について

平成10年6月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により次の事項を町長において専決処分することができるものとして指定する。

1 1件200万円未満の損害賠償額の決定に関すること及びこれに伴う和解に関すること。

2 町が加入して組織する一部事務組合について、当該一部事務組合を組織する他の地方公共団体の名称変更に伴う当該一部事務組合の規約の変更に関する関係地方公共団体の協議

町長の専決事項の指定について

平成10年6月19日 議決

(平成10年6月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年6月19日 議決