○栄町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第19号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び栄町行政手続条例(平成8年栄町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき町長及び町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令に特別な定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 法第15条第1項及び条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段及び条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、法第17条第1項に規定する許可をしたときは、速やかに、参加許可通知書(別記第7号様式)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。
2 行政庁は、法第18条第1項及び条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者及び参加人の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項及び条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号及び条例第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行なうものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(栄町聴聞規則の廃止)
2 栄町聴聞規則(平成2年栄町規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の栄町聴聞規則の規定により通知された聴聞の手続に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)