○栄町出張窓口事務取扱要綱
平成10年6月2日
告示第33号
(管理者)
第2条 出張窓口の管理者(以下単に「管理者」という。)は、住民課長とする。
(事務取扱者)
第3条 出張窓口の事務取扱者(以下「取扱者」という。)は、管理者が戸籍事務補助者のうちから指定する職員とする。
(出張窓口の開設)
第4条 出張窓口の開設場所、開設日及び開設時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
2 管理者は、前項ただし書の規定により出張窓口の開設場所、開設日又は開設時間を変更するときは、町民にあらかじめ周知しなければならない。
3 管理者は、出張窓口の開設日の午前9時までに第6条に規定する予約がないときは、出張窓口を開設しないものとする。
(取扱事務)
第5条 出張窓口において取り扱う事務は、次に掲げる書類(以下「証明書等」という。)の交付及び当該交付に係る請求又は申請の受付とする。
(1) 住民票の写し及び住所証明書(以下「住民票等」という。)
(2) 印鑑登録証明書
(電話による予約)
第6条 出張窓口において証明書等の交付を受け、又は当該交付に係る請求若しくは申請をしようとする者は、あらかじめ、管理者に対し、電話によりその予約をしなければならない。
(1) 住民票等 次に掲げる者
ア 当該住民票等の記載に係る本人
イ アの本人と同一世帯に属する者
(2) 印鑑登録証明書 次に掲げる者
ア 当該印鑑登録証明書の記載に係る本人
イ アの本人の代理人
(1) 住民票等 次に掲げる者(以下「住民票等受領者」という。)
ア 電話予約をした者(以下「電話予約者」という。)
イ 当該住民票等の記載に係る本人(本人が電話予約者である場合を除く。)
ウ イの本人と同一世帯に属する者(当該同一世帯に属する者が電話予約者である場合を除く。)
オ その他イの本人が指定した者
(2) 印鑑登録証明書 次に掲げる者(以下「印鑑登録証明書受領者」という。)
ア 当該印鑑登録証明書の記載に係る本人
イ アの本人の代理人
(電話予約の受付)
第8条 取扱者は、電話予約があったときは、別に定める電話予約受付票に必要事項を記載して当該電話予約を受け付けるとともに、電話予約者に対し、次に掲げる事項について口頭で説明するものとする。
(1) 証明書等の交付に係る手数料の額
(2) 出張窓口の開設場所、開設日及び開設時間
(3) 身分証明書、印鑑登録証その他出張窓口に来所の際に持参するもの。ただし、印鑑登録証については、印鑑登録証明書に係る電話予約である場合に限る。
(4) その他必要な事項
(電話予約の受付日及び受付時間)
第9条 電話予約を受け付ける日及び時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。
(証明書等の作成)
第10条 取扱者は、第8条の規定による受付を行ったときは、電話予約受付票の内容と証明書等に係る台帳とを照合し、その電話予約が適正であることを確認したときは、出張窓口において交付すべき日に当該電話予約に係る証明書等を作成するものとする。この場合において、電話予約受付票の内容と証明書等に係る台帳の内容との相違等により当該電話予約が適正であることを確認できないときは、当該電話予約に係る証明書等は作成しない。
(証明書等の交付)
第11条 取扱者は、前条前段の規定により作成した証明書等について、電話予約により指定された出張窓口において、次のとおり交付するものとする。
(1) 住民票等については、所定の住民票等交付請求書に必要事項を記入させ、その内容を審査した後、当該住民票等の交付に係る手数料と引き替えに、当該住民票等及び当該手数料の領収書を住民票等受領者に交付すること。
(2) 印鑑登録証明書については、印鑑登録証の提示と併せ、所定の印鑑登録証明交付申請書に必要事項を記入させ、その内容を審査した後、当該印鑑登録証明書の交付に係る手数料と引き替えに、当該印鑑登録証明書及び当該手数料の領収書を印鑑登録証明書受領者に交付すること。
(証明書等の不交付)
第12条 次に掲げる場合については、出張窓口における証明書等の交付を行わないものとする。この場合においては、原則として当該証明書等に係る電話予約はなかったものとみなす。
(1) 正当な理由なく、電話予約により指定された出張窓口に住民票等受領者又は印鑑登録証明書受領者が来所しなかった場合
(2) 住民票等受領者又は印鑑登録証明書受領者が前条各号に規定する手続を履行しなかった場合
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成10年7月6日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 栄町出張窓口事務取扱要綱(平成9年栄町告示第16号)は、廃止する。
附則(平成14年6月27日告示第44号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日告示第39号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第8条本文の改正規定(「午後5時15分」を「午後5時30分」に改める部分及び「(土曜日にあっては、午前8時30分から午後5時まで)」を削る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第8条本文の改正規定(「午後5時15分」を「午後5時30分」に改める部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第4条第1項)
開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
興津集会所 | 毎週月曜日 | 午前10時から午前11時まで |
南ケ丘集会所 | 毎週火曜日 | |
さかなおコミュニティセンター | 毎週水曜日 | |
竜角寺台コミュニティーホール | 毎週木曜日 |
備考 開設日については、栄町の休日を定める条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。