○栄町顧問及び参与の設置に関する規程

昭和60年3月8日

訓令第2号

(設置)

第1条 栄町に、顧問及び参与若干名を置く。

(顧問)

第2条 顧問は、町の重要な施策について、町長の諮問に答え、又は町長に対し意見を申し述べる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 顧問の任期は、2年とする。

4 顧問は、非常勤特別職とする。

(参与)

第3条 参与は、重要な町行政事務について、町長に対し意見を申し述べる。

2 参与は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 前条第3項及び第4項の規定は、参与についてそれぞれ準用する。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

栄町顧問及び参与の設置に関する規程

昭和60年3月8日 訓令第2号

(昭和60年3月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月8日 訓令第2号