○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和62年12月25日

規則第14号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づき、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に所要事項を記載して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を呈示しなければならない。

3 申請者は、運転免許証、身分証明書等の居住の事実を証する書面の呈示を要求されたときは、呈示しなければならない。なお、町外居住者は、町内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは却下される。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

 自然人の場合

住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。

 法人の場合

住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。

(2) 車名

自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状

自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号

車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的

試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路

運行の目的遂行のための発着主要地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日をこえる場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。

(8) 備考

 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。

 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。

(令4規則16・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 許可を受けた者は、番号標を亡失又はき損したときは、様式第2号による亡失(き損)届を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。

4 町長は、第1項の番号標については、これを弁償(実費)させることができる。

(その他必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第47号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和62年12月25日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第14号
平成14年6月28日 規則第47号
令和4年4月1日 規則第16号