○栄町行事の共催及び後援に関する規程

平成8年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町が栄町以外のものの行う行事について共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に関し、他の主催者とともに共同して責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 栄町が共催又は後援をすることができる行事は、次の各号のすべてに該当する行事とする。

(1) 栄町、千葉県その他の地方公共団体又は国若しくはその機関の事務事業に関し有益であると認められるもの

(2) 国、栄町以外の地方公共団体又は公共的団体若しくは公益的団体が主催するもの

(3) 印旛郡の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの

(4) 全町的な規模又はこれに準ずる規模若しくはそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請等)

第4条 栄町の共催又は後援を受けようとする者は、共催(後援)承認申請書(別記第1号様式)に申請に係る行事の計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添付して、当該行事の開催日の2か月前までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査しなければならない。この場合において、町長は、共催又は後援を承認したときは、共催(後援)承認通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前項前段の場合において、町長は、共催又は後援を承認することが適当でないと認めるときは、申請者に文書でその旨を通知するものとする。

(報告)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書(別記第3号様式)の提出を求めることがある。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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栄町行事の共催及び後援に関する規程

平成8年3月31日 訓令第5号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年3月31日 訓令第5号
令和4年12月28日 訓令第6号