○栄町自衛官募集推進事業補助金交付要綱

昭和63年3月2日

告示第5号

(趣旨)

第1条 町長は、自衛官募集業務の推進を図るため、栄町自衛隊協力会(父兄会)に対し、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 自衛官募集の推進事業

(2) 協力会の運営活動に必要な会議

2 補助金を交付する額は、予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、町長の定める期日までに、規則で定める栄町補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、規則で定める栄町補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条の規定により補助事業の実績を報告するときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則で定める栄町補助金等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(交付の確定)

第6条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、速やかに内容を審査し、規則で定める栄町補助金等交付額確定通知書により当該報告者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、規則で定める栄町補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第8条 規則第16条の規定により補助金概算払を請求しようとするときは、規則で定める栄町補助金等概算払(前金払)等交付請求書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

栄町自衛官募集推進事業補助金交付要綱

昭和63年3月2日 告示第5号

(昭和63年3月2日施行)