○栄町自衛官募集推進事業補助金交付要綱
昭和63年3月2日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、自衛官募集業務の推進を図るため、栄町自衛隊協力会(父兄会)に対し、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 自衛官募集の推進事業
(2) 協力会の運営活動に必要な会議
2 補助金を交付する額は、予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。