○栄町例規等審査会規則
平成13年1月9日
規則第3号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 栄町の例規等及び重要文書の審査等を行うため、栄町例規等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例、規則、訓令その他重要な例規等の案の審査に関すること。
(2) 疑義にわたる法令等の解釈適用に関すること。
(3) その他特に町長が命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
(平24規則7・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は総務政策課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平24規則7・令5規則13・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画財政課長
(2) 都市建設課長
(3) 消防長
(4) 教育委員会教育次長
(令5規則13・一部改正)
(部会)
第6条 審査会に、審査会の事務を補助させるため、部会を置く。
2 部会は、委員長の命を受けて、審査会に付議すべき案件の事前審査及び調査等を行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、部会は、委員長の命によることなく、審査会に付議しない案件の審査を行うことができるものとする。
4 部会は、部会長及び部員若干名をもって組織する。
5 部会長は総務政策課総務班長の職にある者をもって充て、部員は職員(町長以外の執行機関の事務を補助する職員を含む。)のうちから町長が任命する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部員が、その職務を代理する。
(平24規則7・令2規則6・令5規則13・一部改正)
(平24規則7・令5規則13・一部改正)
(部会の審査)
第8条 総務政策課長は、前条第2項の規定による案件の提出があったときは、部会を招集してその審査に付さなければならない。
2 部会は、部会長が主宰し、部員3人以上の出席により行うものとする。
3 部会は、必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は部会に出席して説明することを求めることができる。
4 部会長は、前3項の規定による部会の審査が終了したときは、その要旨を総務政策課長及び委員長に報告しなければならない。
(平24規則7・令5規則13・一部改正)
(審査会の審査)
第9条 委員長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、審査会を招集するものとする。
2 委員長は、前項に掲げる場合のほか、特に必要があるときは、審査会を招集することができる。
3 審査会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員は、審査会に出席できないときは、あらかじめ書面により付議案件について意見を述べ、又はその代理を出席させるよう努めなければならない。この場合において、書面による意見陳述又は代理出席があったときは、当該委員は出席したものとみなす。
5 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、部会長を審査会に出席させ、審査会に付議された議案について、意見を述べさせることができる。
8 審査会は、第2条に掲げる事務を遂行するために必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は審査会に出席して説明することを求めることができる。
(平24規則7・一部改正)
(審査の特例)
第10条 委員長は、議案のうち特に緊急を要するため審査会を招集する時間的余裕がないと認めるもの又は審査会における審査の必要がないと認めるものについて、前条の規定にかかわらず、委員の回議をもって、審査会の審査に代えることができる。この場合における回議は、委員長が指名する少なくとも2人以上の委員の回議を要するものとする。
(1) 審査会の審査に付することができないもの
(2) 第2条第3号に掲げる事案であって軽易なもの
(令5規則13・一部改正)
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。
(令5規則13・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成14年6月13日規則第32号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。