○栄町例規等審査会規則

平成13年1月9日

規則第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 栄町の例規等及び重要文書の審査等を行うため、栄町例規等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例、規則、訓令その他重要な例規等の案の審査に関すること。

(2) 疑義にわたる法令等の解釈適用に関すること。

(3) その他特に町長が命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(平24規則7・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は総務政策課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平24規則7・令5規則13・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画財政課長

(2) 都市建設課長

(3) 消防長

(4) 教育委員会教育次長

(令5規則13・一部改正)

(部会)

第6条 審査会に、審査会の事務を補助させるため、部会を置く。

2 部会は、委員長の命を受けて、審査会に付議すべき案件の事前審査及び調査等を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、部会は、委員長の命によることなく、審査会に付議しない案件の審査を行うことができるものとする。

4 部会は、部会長及び部員若干名をもって組織する。

5 部会長は総務政策課総務班長の職にある者をもって充て、部員は職員(町長以外の執行機関の事務を補助する職員を含む。)のうちから町長が任命する。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部員が、その職務を代理する。

(平24規則7・令2規則6・令5規則13・一部改正)

(審査手続等)

第7条 第2条第1号及び第2号に掲げる事案のうち委員長が必要と認めるもの及び同条第3号に掲げる事案は、審査会の審査を受けるものとする。

2 前項の規定による審査を受けなければならない事案を処理しようとする者は、その案に必要な資料を添付し、回議又は合議(その者の属する執行機関(次項において「町長等」という。)並びに町長、副町長、教育長、消防長、参事及び総務政策課長の決裁及び回議又は合議を除く。)を経た後、総務政策課長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する事案について町長等の決裁を受けようとする者は、当該案に審査会の審査の結果を記載した書類を添付し、又は第10条第1項の規定による委員の回議を経た旨を明記しなければならない。この場合において、同条第3項の規定により審査会の審査が省略されたときは、当議案に部会の審査の要旨を記載した書類を添付し、又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による部員の回議を経た旨を明記するものとする。

(平24規則7・令5規則13・一部改正)

(部会の審査)

第8条 総務政策課長は、前条第2項の規定による案件の提出があったときは、部会を招集してその審査に付さなければならない。

2 部会は、部会長が主宰し、部員3人以上の出席により行うものとする。

3 部会は、必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は部会に出席して説明することを求めることができる。

4 部会長は、前3項の規定による部会の審査が終了したときは、その要旨を総務政策課長及び委員長に報告しなければならない。

5 総務政策課長は、第1項に掲げる場合のほか、第2条第1号及び第2号に掲げる事案のうち部会の審査を要すると認めるものがあるときその他特に必要があるときは、部会を招集することができる。

(平24規則7・令5規則13・一部改正)

(審査会の審査)

第9条 委員長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、審査会を招集するものとする。

2 委員長は、前項に掲げる場合のほか、特に必要があるときは、審査会を招集することができる。

3 審査会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員は、審査会に出席できないときは、あらかじめ書面により付議案件について意見を述べ、又はその代理を出席させるよう努めなければならない。この場合において、書面による意見陳述又は代理出席があったときは、当該委員は出席したものとみなす。

5 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員長は、部会長を審査会に出席させ、審査会に付議された議案について、意見を述べさせることができる。

8 審査会は、第2条に掲げる事務を遂行するために必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は審査会に出席して説明することを求めることができる。

(平24規則7・一部改正)

(審査の特例)

第10条 委員長は、議案のうち特に緊急を要するため審査会を招集する時間的余裕がないと認めるもの又は審査会における審査の必要がないと認めるものについて、前条の規定にかかわらず、委員の回議をもって、審査会の審査に代えることができる。この場合における回議は、委員長が指名する少なくとも2人以上の委員の回議を要するものとする。

2 前項の規定は、部会の審査について準用する。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「総務政策課長」と、「審査会」とあるのは「部会」と、「前条」とあるのは「第8条」と、「委員」とあるのは「部員」と読み替えるものとする。

3 委員長は、第7条第2項の規定により提出のあった案件のうち次に掲げるものについては、前条及び第1項の規定にかかわらず、審査会の審査を省略することができる。

(1) 審査会の審査に付することができないもの

(2) 第2条第3号に掲げる事案であって軽易なもの

(令5規則13・一部改正)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。

(令5規則13・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年6月13日規則第32号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栄町例規等審査会規則

平成13年1月9日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年1月9日 規則第3号
平成14年6月13日 規則第32号
平成16年6月28日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月26日 規則第23号
平成22年3月23日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第7号
令和2年3月9日 規則第6号
令和5年3月1日 規則第13号