○栄町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和55年10月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている栄町条例の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の条例の形式(既に横書きになっている表又は様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。ただし、条文に付されている見出しの位置は、2字目からとする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味のうすくなっている漢数字及び数量を指示する意味をもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位として当該万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

横かっこで囲んだあいうえお順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

かぎかっこ

「 」又は『 』

傍点を付してある文字

傍点のない文字

項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

(当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方)

第4条 既存の条例における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方については、昭和48年内閣法制局発第105号「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」別紙を準用し、改める。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和55年10月1日 条例第45号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第45号