○栄町印鑑条例

昭和52年9月27日

条例第7号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例20・一部改正)

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 意思能力を有しない者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 15歳未満の者

(平24条例20・令2条例1・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(平24条例20・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、登録申請者が印鑑の登録を自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による確認の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真が貼り付けられたものの提示があったとき。

(2) 栄町において既に印鑑の登録を受けている者が、書面により、当該登録申請者が本人であることを保証したとき。

4 町長は、規則で定める期間内に、第2項の規定による照会に対する回答書の持参がないときは、当該照会に係る印鑑の登録をしてはならない。

(平24条例20・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる印鑑は、1人につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他町長が不適当と認めたもの

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち町長の定める外国人住民が住民票の備考に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「氏名片仮名表記」という。)又は氏名片仮名表記の一部を組み合わせたもので表している印鑑の登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例20・令元条例14・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定により登録申請者が本人であること又は第3条の規定による申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を直ちに印鑑登録原票に登録しなければならない。この場合において、第2号から第9号までに掲げる事項を登録する印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第14条において同じ。)をもって調製することができる。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち町長の定める外国人住民が氏名片仮名表記又は氏名片仮名表記の一部を組み合わせたもので表している印鑑の登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名片仮名表記

(9) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(平24条例20・令元条例14・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対し、直接に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長にその引替交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号を識別することができないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を当該申請に係る印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対し、直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(平24条例20・一部改正)

(登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条第2項の規定により印鑑の登録をまっ消する場合のほか、当該変更があった事項について、職権で当該印鑑登録原票の記載を修正しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに、印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録のまっ消)

第12条 町長は、第9条の規定による届出又は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該届出又は申請に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。

2 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で当該印鑑登録者に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、第3号又は第5号に該当することによって印鑑の登録をまっ消したときは、町長は、当該印鑑登録者に対し、その旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名片仮名表記を含む。)の変更(印鑑登録原票に登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)をしたとき。

(4) 外国人住民にあっては、日本の国籍の取得以外の事由によって、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。

(5) その他当該印鑑登録者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたとき。

(平24条例20・令元条例14・一部改正)

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者は、第4条第2項第8条第1項第9条又は第11条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、登録に係る印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により当該申請等を行うことができる。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第14条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(第6条第2号第3号及び第9号に掲げる事項を除く。)の写し(当該印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものを出力した書面を含む。)について証明する。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録の証明申請)

第15条 前条の規定による証明を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を当該申請に係る印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対し、印鑑登録証明書を交付するとともに、当該印鑑登録証を返付するものとする。

(平24条例20・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録の証明申請等)

第16条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら、次の各号のいずれかに掲げるものを使用して多機能端末機(町長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、第14条の規定による証明を申請し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「公的個人認証法」という。)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 当該印鑑登録者の使用に係る移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体(公的個人認証法第8条に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれたものに限る。)

(令5条例14・全改)

(手数料)

第17条 第14条の規定による証明に係る手数料は、栄町手数料条例(昭和30年栄町条例第25号)の定めるところによる。

(平24条例20・一部改正)

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(事実の調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(平24条例20・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は施行日から昭和53年10月31日までの間は、この条例に基づき登録されたものとみなす。

3 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は平成24年7月9日から施行する。

(第2条の規定による栄町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の栄町印鑑条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第2号に該当する者として印鑑の登録を受けている者又は印鑑の登録の申請をしている者であって、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、それぞれ、施行日に、第2条の規定による改正後の栄町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する者として印鑑の登録を受けている者又は印鑑の登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い新条例第6条第4号又は第8号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、職権で当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において旧条例第2条第1項第2号に該当する者として印鑑の登録を受けている者で施行日において新条例第2条第1項に規定する者に該当しないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合においては、町長は、当該印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知するものとする。

(平成30年3月22日条例第1号)

この条例は、平成30年7月2日から施行する。

(令和元年9月24日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第27号で、同5年12月20日から施行)

栄町印鑑条例

昭和52年9月27日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年9月27日 条例第7号
昭和55年10月1日 条例第19号
平成6年3月18日 条例第2号
平成12年2月25日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第20号
平成30年3月22日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第14号
令和2年2月5日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第14号