○栄町印鑑条例施行規則

昭和52年10月15日

規則第4号

注 平成24年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町印鑑条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の場所)

第2条 条例第3条第8条第1項第11条若しくは第15条の規定による申請、条例第4条第2項の規定による回答書の持参、条例第7条第1項若しくは第8条第2項の規定による印鑑登録証の交付、条例第9条の規定による届出又は条例第16条の規定による印鑑登録証明書の交付は、栄町役場においてしなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(申請等の確認)

第3条 町長は、条例の規定による申請等があったときは、当該申請等に関する書類の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(成年被後見人による登録申請等)

第3条の2 条例第3条の規定による申請をする場合において、同条の登録申請者が成年被後見人であるときは、当該成年被後見人の成年後見人が同行しなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定は、適用しない。

2 前項前段の規定は、条例第4条第2項の規定により回答書を登録申請者に持参させる場合について準用する。

3 条例第7条第1項の印鑑の登録を受けた者又は条例第13条の登録申請者若しくは印鑑登録者が成年被後見人であるときは、条例第7条第1項又は第13条の代理人は、当該成年被後見人の成年後見人に限るものとする。

(令2規則2・追加)

(回答書の提出期間)

第4条 条例第4条第4項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による照会の日から1月とする。

(平24規則31・一部改正)

(受領印の徴収)

第5条 町長は、条例第7条第1項又は第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影又はその他の登録事項の記載が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、当該印鑑登録原票により印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、当該登録に係る印鑑及び印鑑登録証を提出させて当該印鑑登録原票を改製するものとする。

(平24規則31・一部改正)

(書類の保存期間)

第7条 次の各号に掲げる印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録をまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票 そのまっ消した日の属する年度の翌年度から起算して5年間

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 その提出のあった日の属する年度の翌年度から起算して2年間

(平24規則31・全改)

(印鑑登録証明書の作成)

第8条 印鑑登録証明書は、電子計算組織により作成する。ただし、電子計算組織により作成することができない場合は、その他の方法により作成するものとする。

(平24規則31・一部改正)

(書類の様式)

第9条 次の各号に掲げる印鑑の登録又は証明に関する書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第8条第1項第11条若しくは第15条の規定による申請又は条例第9条の規定による届出に係る書類 別記第1号様式

(2) 条例第4条第2項の規定による照会に係る文書及び同項に規定する回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証明書 別記第5号様式

(平24規則31・一部改正)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和55年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月25日規則第19号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栄町印鑑条例(昭和52年栄町条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定によりこの規則の施行前に交付された改正前の栄町印鑑条例施行規則第6号様式による印鑑登録証明書は、改正後の栄町印鑑条例施行規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月15日規則第27号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日規則第44号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月14日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の別記第2号様式及び第6号様式によりなされた手続は、改正後の別記第2号様式及び第6号様式により、それぞれなされた手続とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の別記第3号様式により使用されている印鑑登録原票は、改正後の別記第3号様式によるものとみなす。

(平成24年7月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の別記第1号様式により提出された栄町印鑑条例(昭和52年条例第7号。次項において「条例」という。)第3条、第8条第1項、第11条若しくは第15条の規定による申請又は同条例第9条の規定による届出に係る書類は、改正後の別記第1号様式により提出された当該申請又は当該届出に係る書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の別記第3号様式により使用されている印鑑登録原票は、改正後の別記第3号様式による印鑑登録原票とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の別記第4号様式により交付されている印鑑登録証は、改正後の別記第4号様式による印鑑登録証とみなす。

5 この規則の施行の際現に改正前の別記第6号様式により交付されている印鑑登録証明書は、改正後の別記第5号様式による印鑑登録証明書とみなす。

(令和2年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の別記第2号様式によりされた手続は、改正後の別記第2号様式によりされた手続とみなす。

(平24規則31・一部改正)

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(令5規則3・全改)

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(平24規則31・全改)

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(平24規則31・一部改正)

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(平24規則31・全改)

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栄町印鑑条例施行規則

昭和52年10月15日 規則第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年10月15日 規則第4号
昭和55年11月1日 規則第24号
昭和56年9月25日 規則第19号
平成6年3月23日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年10月15日 規則第27号
平成11年9月27日 規則第32号
平成14年6月27日 規則第44号
平成16年6月28日 規則第14号
平成19年9月14日 規則第40号
平成24年7月3日 規則第31号
令和2年2月5日 規則第2号
令和5年1月30日 規則第3号