○栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年1月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときにあっては、当該各号に定める者とする。

(1) 裁判所の選任する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面で自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面には、栄町印鑑条例(昭和52年栄町条例第7号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請に係る申請書に記載されている事項等について、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項との照合その他の審査をした上、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体について1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 町長は、第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票に、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他町長が必要と認める事項

(登録事項の職権修正)

第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第9条第1項及び第2項の規定により登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録廃止申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、代表者等の個人印鑑を押印した書面により、直ちに自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、当該書面に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたことを知ったとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名変更により、認可地縁団体印鑑として不適当と町長が認めるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

3 町長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、直ちにその旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第10条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、認可地縁団体印鑑登録証明書により証明するものとし、当該証明書には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等の登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により認可地縁団体印鑑登録原票を複写するものとする。

3 町長は、前2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするもの」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものの代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第8条及び第11条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年1月23日 条例第1号

(平成20年12月1日施行)