○栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年栄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、別記第2号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第4条 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第3号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第3項に規定する認可地縁団体印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 条例第10条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、別記第5号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第11条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第6号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第8条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。ただし、登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(以下「認可地縁団体印鑑登録原票の除票」という。)については、抹消年月日順に整理し、保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けている者にその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(書類の保存期間)

第10条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、条例の施行の日(平成7年2月1日)から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年1月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)