○栄町広報発行規則

昭和55年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町の行政施策等を町民に普及啓発することにより、町政に対する町民の正しい理解と協力を求め、かつ、町民の意思を反映し、もって民主的な町政を確立させるため、栄町が発行する広報(以下「広報」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「広報さかえ」とする。

(発行等)

第3条 広報の発行日は、毎月1日とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、発行日を変更し、又は休刊することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報に掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令、条例、規則その他の規程等で、町民に周知させる必要があるもの

(2) 国、県及び町の施策で、町民の理解と協力を求める事項

(3) 町の行政施策のため、町民の意見が必要と思われる事項

(4) 町内の行事、話題その他町民に対するお知らせ等

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(編集)

第5条 広報は、広報発行主管課で編集する。

(配布)

第6条 広報は、次の各号に掲げるものに無償で配布する。

(1) 町内の各世帯及び官公署

(2) 県庁及び印旛郡内の各市町村

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年12月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第39号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日規則第29号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

栄町広報発行規則

昭和55年3月29日 規則第8号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
昭和55年3月29日 規則第8号
昭和60年4月5日 規則第18号
平成2年12月11日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第6号
平成12年6月26日 規則第39号
平成13年3月26日 規則第6号
平成14年6月7日 規則第29号
平成15年10月31日 規則第38号
平成16年6月28日 規則第12号