○栄町情報公開条例

平成10年9月30日

条例第25号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第19条)

第3章 救済手続(第20条―第22条)

第4章 補則(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨の理念にのっとり、町政情報に関する町民の知る権利を保障するため、行政文書の公開を請求する町民の権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の公開性の向上を図り、もって町の行政活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への参画の促進と公正でより開かれた町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され、又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 文書、図画又は写真の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求するものの権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を第1条に規定する目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次条第1項各号に掲げる情報のいずれか若しくは同条第2項の情報(以下「非公開情報」と総称する。)が記録されている場合又は第11条に規定する場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(非公開情報)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、当該行政文書を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職に係る部分(公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるものを除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、当該協議、協力、依頼等の条件又は趣旨に反し、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(5) 町の機関内部若しくは相互又は町と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書に法令又は条例の規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項又は第3項の規定による基準その他これに類する基準及び実施機関が法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国又は県の機関の指示その他これに類する行為を含む。)により明らかに公にすることができないとされている情報が記録されているときは、当該行政文書を公にしてはならない。

(平27条例2・平30条例2・令4条例12・一部改正)

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に第8条第1項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、同項の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第8条の規定により保護される利益が非公開情報を公にした場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨、公開を実施する日時及び場所その他公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないことその他の理由により公開請求を拒否するときを含む。)は、公開請求拒否の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、当該公開請求された事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下この項及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(公開の方法)

第17条 行政文書の公開は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度による公開の実施との調整)

第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、公開請求に係る行政文書について前条本文に規定する方法と同一の方法で公開を受けることができる場合(栄町手数料条例(昭和30年栄町条例第25号)別表48の項に規定する閲覧若しくは照合又は同表49の項に規定する謄本若しくは抄本の交付若しくは謄写の対象となる場合を含む。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。

2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例12・一部改正)

(費用負担)

第19条 この条例の規定による行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の公開の方法が写しの交付である場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(平28条例5・全改)

(審査会への諮問)

第21条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、栄町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合。ただし、当該行政文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例5・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

第4章 補則

(申出による任意的公開)

第23条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第19条の規定は、前項の規定により行政文書の公開を実施する場合について準用する。

(行政文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関し必要な事項について規則等で定めるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第25条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行状況の公表)

第26条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第27条 実施機関は、町民に対する情報公開の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次の各号に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した行政文書であって、その整備が完了したもの

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表第1中用地取得処分等協議会委員の項の下に次のように加える。

情報公開審査会会長

日額 7,800円

情報公開審査会委員

日額 7,300円

(政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例の一部改正)

4 政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例(平成7年栄町条例第21号)の一部を次のように改正する。

第6条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第2項中「閲覧」の次に「又は写しの交付」を加える。

(平成14年6月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第6条第1項各号列記以外の部分、第7条、第8条第1項第2号ア及び同項第5号、同条第2項、第17条第1項、第18条本文、第21条第2号本文並びに第29条第4項の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第1条の規定(第6条第1項各号列記以外の部分、第7条、第8条第1項第2号ア及び同項第5号、同条第2項、第17条第1項、第18条本文、第21条第2号本文並びに第29条第4項の改正規定を除く。) 平成14年7月1日

(3) 第2条及び次項から附則第5項までの規定 平成15年1月1日

(経過措置)

2 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前の栄町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧情報公開条例第12条の規定に基づく行政文書の公開請求(以下「自己情報公開請求」という。)に関するものを除く。)は、第2条の規定による改正後の栄町情報公開条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 第2条の規定の施行の際現にされている自己情報公開請求は、栄町個人情報保護条例(平成14年栄町条例第21号。以下「個人情報保護条例」という。)第15条の規定による自己を本人とする保有個人情報の開示の請求とみなす。

4 第2条の規定の施行の際現にされている旧情報公開条例第21条に規定する不服申立て(自己情報公開請求に対する決定に係るものに限る。)は、個人情報保護条例第43条に規定する不服申立てとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、第2条の規定の施行前に旧情報公開条例の規定によりした処分、手続その他の行為(自己情報公開請求に関するものに限る。)は、個人情報保護条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によってしたものとみなす。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた公開請求(栄町情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成19年9月25日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の栄町情報公開条例の規定は、施行日以後にされた栄町情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

栄町情報公開条例

平成10年9月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成10年9月30日 条例第25号
平成14年6月13日 条例第22号
平成16年6月18日 条例第9号
平成17年9月27日 条例第29号
平成19年9月25日 条例第17号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第12号