○栄町情報公開条例施行規則
平成10年12月24日
規則第30号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政文書から除く電磁的記録)
第1条の2 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等をした録音テープ等の電磁的記録
(2) データ処理等の作業のために作成した磁気ディスク等の電磁的記録
(公開請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による請求は、情報公開請求書(別記第1号様式)により行うものとする。
(1) 希望する公開の方法
(2) 公開請求をするものの連絡先
(3) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(4) 行政文書を部分的に公開請求する場合における当該部分
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
第3条 削除
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(別記第3号様式)
(1) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要
(2) 前号の行政文書を公開することに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる者
(3) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(1) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要
(2) 前号の行政文書を公開しようとしている旨及びその理由
(3) 第1号の行政文書を公開しようとしていることに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨
(4) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(1) 音声記録、動画記録等紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 再生用機器を用いた視聴又は所定の機器を用い作成した当該記録の複製の交付(当該視聴又は当該複製の作成が技術的に容易な場合に限る。)
(2) 紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 所定の機器を用い当該記録を紙に出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該記録の全部を公開する場合であって、所定の機器を用いた当該記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易なときは、当該記録の視聴又は複製の交付の方法によることができる。
(行政文書の取扱い等)
第9条 条例第17条の規定により閲覧又は視聴の方法による行政文書の公開を受けるものは、当該閲覧又は視聴に係る行政文書を丁重に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、行政文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
(行政文書の写しの交付部数)
第10条 実施機関が公開請求に係る行政文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(施行状況の公表)
第14条 条例第26条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開決定等の件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平28規則15・一部改正)
(処理状況の報告)
第15条 実施機関は、公開請求から公開決定等までの事務処理状況について、公開請求ごとに情報公開処理整理票(別記第13号様式)を作成し、町長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第42号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年11月7日規則第73号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第16号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。
(1) 第14条各号列記以外の部分並びに別記第11号様式及び第12号様式の改正規定 平成18年1月1日
(2) 別表の改正規定(写しの送付に要する費用の項に係る部分を除く。) 平成18年4月1日
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第13号様式の改正規定は、同年1月21日から施行する。
別表(第11条第1項)
(令5規則2・一部改正)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 A3サイズを超えA2サイズまでの写し1枚につき 120円 A2サイズを超えA1サイズまでの写し1枚につき 170円 A1サイズを超えA0サイズまでの写し1枚につき 350円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 50円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 | |
電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | ||
紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料又は信書便料金に相当する額 |
備考 紙による写しを作成する場合で、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・全改)
(平28規則15・全改)
(平28規則15・令5規則2・一部改正)