○政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月19日

規則第50号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例(平成7年栄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項第5号の規則で定める株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。

(平23規則8・一部改正)

第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の規則で定める種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(2) 船舶 汽船、帆船及びその他

(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

(平23規則8・一部改正)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記第2号様式によるものとする。

(平23規則8・一部改正)

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(平23規則8・一部改正)

第6条 条例第3条の規定による所得等報告書の作成は、所得等報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条に規定する所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(平23規則8・一部改正)

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記第4号様式によるものとする。

(平23規則8・一部改正)

(報告書の訂正)

第8条 報告書(条例第5条に規定する報告書をいう。以下同じ。)を訂正しようとする場合には、町長である者は、訂正届(別記第5号様式)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、記載事項を削除する訂正をするときは、その削除に係る訂正前の記載事項を読むことができるようにしなければならない。

(平23規則8・一部改正)

(報告書の閲覧等)

第9条 条例第6条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 前項の規定は、条例第6条第2項の規定による報告書の写しの交付(以下「写しの交付」という。)を請求する場合について準用する。

3 報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項に規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 町長は、前3項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

7 写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。

8 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(平23規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(平成7年12月31日)から施行する。

(経過措置に関する準用)

2 第2条第3条第4条第1項第8条及び第9条の規定は、条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書について準用する。

(平成11年3月30日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第47号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。)、第9条第1項及び第2項の改正規定並びに別記第1号様式及び第2号様式の改正規定中「7 自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)」を「6 自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)」に改める部分(取得価格に係る部分に限る。)は公布の日から、別記第1号様式及び第2号様式の改正規定(郵便貯金に係る部分に限る。)は平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平23規則8・令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月19日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)