○政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月19日
規則第50号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例(平成7年栄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項第5号の規則で定める株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。
(平23規則8・一部改正)
第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の規則で定める種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(2) 船舶 汽船、帆船及びその他
(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(平23規則8・一部改正)
(平23規則8・一部改正)
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(平23規則8・一部改正)
(平23規則8・一部改正)
(平23規則8・一部改正)
(平23規則8・一部改正)
(報告書の閲覧等)
第9条 条例第6条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。
3 報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 報告書は、前項に規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 町長は、前3項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
7 写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。
8 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項は、町長が定める。
(平23規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(平成7年12月31日)から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第47号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。)、第9条第1項及び第2項の改正規定並びに別記第1号様式及び第2号様式の改正規定中「7 自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)」を「6 自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)」に改める部分(取得価格に係る部分に限る。)は公布の日から、別記第1号様式及び第2号様式の改正規定(郵便貯金に係る部分に限る。)は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平23規則8・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)