○栄町自治振興育成事業助成金交付要綱

平成2年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町自治振興育成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることにより、町における各地域の自治の健全な振興を図り、もって住民福祉の増進と行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金を受けることのできる団体は、別表に定める各地域内において地縁により住民相互の連絡、清掃等の地域的な共同活動を行っているおおむね20世帯以上で構成されている自治会、町内会及び区等(以下「自治組織」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、4月1日現在の世帯数に100円を乗じた額に80,000円を加えた額とする。

2 年度途中において新たに設立された自治組織に対する助成金の額は、設立時における世帯数に基づき、前項の規定により算出した額に月割計算による率を乗じて得た額とする。

(世帯数の報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治組織の代表者(以下「代表者」という。)は、4月1日現在の世帯数を4月末日までに、町長に報告するものとする。

(代表者変更の届出)

第5条 代表者は、次年度において代表者に変更があるときは、自治組織の代表者変更届(別記第1号様式)を3月末日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付時期)

第6条 助成金は、毎年度5月に交付するものとする。

(助成金の請求)

第7条 代表者は、助成金の交付を受けようとするときは、栄町自治振興育成事業助成金請求書(別記第2号様式)を、4月末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の代表者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成4年12月17日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年5月1日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年5月12日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成13年10月31日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第24号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月13日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年2月15日告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条)

上町、台下、辺引、鷲町、仲町、下町、三区、須賀、新田、北辺田、矢口、興津、麻生、龍角寺、酒直、南部、白山、松ケ丘、田中、安食台2丁目、安食台3丁目、安食台4丁目、安食台1丁目、5丁目及び6丁目、酒直台、竜角寺台、南ケ丘、西、布太、三和、中谷、北、布鎌酒直・四ツ谷、和田、押付、曽根、南、請方、出津

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栄町自治振興育成事業助成金交付要綱

平成2年3月31日 告示第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成2年3月31日 告示第17号
平成4年12月17日 告示第41号
平成10年5月1日 告示第30号
平成10年5月12日 告示第32号
平成13年10月31日 告示第49号
平成17年3月31日 告示第24号
平成18年4月13日 告示第32号
平成19年2月15日 告示第5号