○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年12月1日

条例第19号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関する事項を定めるものとする。

(平24条例17・令4条例14・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、同号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において、入院その他特別の事情により2人の医師を指定することが困難なときは、医師1人を指定して診断を行わせることができる。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平24条例17・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平24条例17・令元条例16・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の定めるところによる。

(平24条例17・一部改正)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち刑の執行猶予の言渡しを受けた者について、当該刑に係る罪が過失によるものである場合において、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により職を失わないこととされた職員は、その刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その取り消された日に、その職を失うものとする。

3 任命権者は、第1項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ栄町職員処分審査会の意見を聴かなければならない。

(平24条例17・追加、令元条例20・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例14・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)附則第5項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例14・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例14・追加)

(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栄町職員処分審査会設置条例の一部改正)

2 栄町職員処分審査会設置条例(平成21年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年12月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第19号
昭和36年4月1日 条例第6号
平成24年6月5日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第16号
令和元年10月15日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第14号