○栄町職員の定年に係る勤務延長に関する規則
昭和60年3月8日
規則第3号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(令5規則11・一部改正)
(勤務延長職員の異動の承認)
第3条 任命権者は、勤務延長をされている職員を異動させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。