○栄町職員懲戒審査委員会規則

昭和60年3月8日

規則第6号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、栄町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、地方自治法施行規程第16条の規定による職員の懲戒についての審査を行う。

第3条 町長は、職員が次に掲げる事由があると認めるときは、その事由を附し書面をもって委員会に審査の請求をするものとする。

(1) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があった場合

第4条 委員会は、前条の請求について審査議決したときは、その結果を直ちに町長に報告しなければならない。

第5条 委員長は、委員会の事務を統理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

第7条 委員は、町長の許可を得て辞職することができる。

2 委員長は、委員会の許可を得て辞職することができる。

第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、町長から第3条に規定する審査の請求があったときは、委員長は直ちにこれを招集しなければならない。

第9条 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、第11条の規定による除外のときはこの限りでない。

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定する。

第11条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する審査については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し発言することができる。

第12条 委員会は、町長その他必要と認める者に対し出席を求めることができる。

第13条 委員会は、職務の遂行に関し必要があるときは町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には委員長が署名しなければならない。

第15条 審査に関する事項は、これを外部に漏らしてはならない。

第16条 委員会に、書記若干名を置く。

2 書記は、委員長の命をうけ庶務に従事する。

第17条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

栄町職員懲戒審査委員会規則

昭和60年3月8日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月8日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第10号