○栄町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年12月1日

条例第15号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、指定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例21・一部改正)

画像

栄町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年12月1日 条例第15号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第15号
平成元年3月23日 条例第3号
令和3年12月20日 条例第21号