○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和60年3月8日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年栄町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定により、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除する場合)
第2条 条例第2条第4号の規定により、職務に専念する義務の免除をする場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てを行う場合
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定により、公務災害補償に関する審査請求を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその地位に基づく事務を行う場合
(4) 学校その他の団体等から依頼されて講演又は講義を行う場合
(5) 職員の勤務条件等に関し苦情の相談を行う場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは大学(短期大学を含む。)又は各種学校へ通学する場合
(7) 公共的団体が主催する各種体育大会等へ参加する場合
(8) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に認めた場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。