○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和60年3月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、法第38条第1項の許可を与えてはならない。

(1) 当該営利企業が職員の占めている職と密接な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがある場合

(4) その他法の精神に反する場合

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和60年3月8日 規則第5号

(昭和60年3月8日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和60年3月8日 規則第5号