○栄町職員服務規程

昭和56年3月31日

訓令第4号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(令元訓令1・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長あてとし、所属長(当該職員を指揮監督すべき課等の長(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第7条に規定する課等の長をいう。)をいう。以下同じ。)を経由して、人事主管課長に提出しなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、着任の日から7日以内に、履歴書(別記第1号様式)を人事主管課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴等に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(別記第3号様式)を人事主管課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記第4号様式)を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったとき交付し、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとし、その間職員はこれを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに人事主管課長に報告し、その訂正を受けなければならない。

4 身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付申請書(別記第4号様式の2)を人事主管課長に提出し、再交付を受けなければならない。

(き章及び名札)

第5条の2 職員は、公務員としての身分を明確にし、正しい心構えと態度を保持するため、常に上衣の左襟にき章(別記第5号様式)及び名札を付けなければならない。

2 き章は、これを貸与する。

3 職員は、き章を紛失し、又は損傷したときは、き章再貸与申請書(別記第5号様式の2)を人事主管課長に提出し、再貸与を受けなければならない。

4 前条第2項の規定は、き章の取扱いについて準用する。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記第6号様式)に自ら押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得たもので公務により押印することができないときは、この限りでない。

2 所属長は、出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

3 人事主管課長は、必要と認めるときは、所属長に対し出勤簿の提出を求め、検査することができる。

(年次休暇、療養休暇及び特別休暇の手続)

第7条 職員が、年次休暇を取得しようとするとき又は療養休暇(結核性疾患による場合を除く。次項及び第3項において同じ。)若しくは特別休暇(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号。第16条の2において「勤務時間規則」という。)第8条第13号又は栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和元年栄町規則第20号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第14条第1項第13号に規定する休暇(第4項において「出産に係る休暇」という。)を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとするときは、服務整理簿(別記第7号様式)により、請求しなければならない。

2 職員が、週休日、休日及び代休日(第8条第2項において「週休日等」という。)を除き、引き続き6日を超える療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定によるほか、休暇承認願(別記第8号様式)に医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書類を添えて、町長に願い出なければならない。

3 職員が、結核性疾患による療養休暇の承認を受けようとするときは、前項に規定する休暇承認願に医師の診断書を添えて、町長に願い出なければならない。

4 第2項の規定は、出産に係る休暇の届出について準用する。

(令元訓令1・令4訓令2・一部改正)

(看護休暇の手続)

第7条の2 職員が、看護休暇の承認を受けようとするときは、看護休暇承認請求書(別記第8号様式の2)に医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書類を添えて、町長に請求しなければならない。看護休暇の承認を受けている職員が、当該看護休暇の期間の更新の承認を受けようとするときも、同様とする。

2 看護休暇の承認を受けている職員が、次の各号に掲げるいずれかの事由により当該看護休暇の内容の変更の承認を受けようとするときは、看護休暇変更申請書(別記第8号様式の3)により、町長に申請しなければならない。

(1) 看護休暇の態様を変更する場合

(2) 看護休暇の日又は時間を変更する場合

(3) 被看護人の看護その他の看護休暇の事由が消滅した場合

(欠勤者)

第7条の3 職員は、欠勤しようとするとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記第9号様式)により、町長に届け出なければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第8条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年栄町条例第17号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、服務整理簿により、上司の決裁を受けなければならない。

2 職員が、週休日等を除き、引き続き3日以上の職務に専念する義務の免除を受けるに当たっては、消防団員として消火活動及び消防訓練等に参加する場合を除き、前項の規定によるほか、職務専念義務免除願(別記第10号様式)により、町長に願い出なければならない。

3 前2項の規定により職務に専念する義務の免除を承認する場合において、特に必要があると認めるときは、職務に専念する義務の免除を受けようとする事由を十分に明らかにする書類を提出させることができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第9条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記第11号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(令元訓令1・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(行政文書等の取扱い)

第11条 職員は、命令による場合を除き、上司の許可を受けなければ、行政文書(栄町行政文書管理規則(平成14年栄町規則第36号)第2条第1号に規定する行政文書をいう。次条において同じ。)その他公務に関する文書を他人に示し、又は他人にその内容を告げ、若しくはその謄写をさせてはならない。

(宅調べ)

第12条 職員は、宅調べのため行政文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め、上司の許可を受けなければならない。

(物品の整理保管)

第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理等)

第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務の環境改善に努めなければならない。

(職員名簿)

第15条 人事主管課長は、職員名簿(別記第12号様式)を調製し、課等(栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織及び栄町行政組織規則第4条第1項に規定する出納室をいう。)の別に常にこれを整理しておかなければならない。

(時間外勤務等命令)

第16条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令簿(栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第16号)第2条第1項に規定する時間外勤務等命令簿をいう。)により、所属長の命令を受けなければならない。

(勤務時間の割振り変更)

第16条の2 勤務時間の割振り変更(勤務時間規則第2条第5項又は会計年度任用職員勤務時間規則第4条第4項の規定により勤務時間の割振りを別に定めることをいう。)による勤務は、勤務時間の割振り変更命令簿(別記第12号様式の2)により、上司の命令を受けなければならない。

(令元訓令1・一部改正)

(育児又は看護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)

第16条の3 育児又は看護を行う職員が勤務時間条例第9条の2(会計年度任用職員勤務時間規則第9条の規定により準用する場合を含む。)の規定により深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第12号様式の3)により町長に請求しなければならない。

2 職員は、深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る子の養育又は要看護者の状況について、変更が生じたときは、育児又は看護の状況変更届(別記第12号様式の4)を町長に提出しなければならない。

(平29訓令1・追加、令元訓令1・一部改正)

(特殊勤務命令)

第17条 特殊勤務は、特殊勤務命令簿(栄町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第19号)第5条第1項に規定する特殊勤務命令簿をいう。)により、上司の命令を受けなければならない。

(出張命令)

第18条 職員の出張は、出張命令簿(別記第13号様式)により、上司の命令を受けなければならない。

(出張中の事故)

第19条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要が生じたとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができなくなったとき。

(3) 天災事変等のため出張を継続することができなくなったとき。

(出張の復命)

第20条 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書(別記第14号様式)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

(事務引継)

第21条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、辞令を受領した日から5日以内に、担任事務の概要、懸案事項等を記載した事務引継書(別記第15号様式)により、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故等報告)

第22条 所属長は、職員に事件又は事故が生じたときは、速やかに事故等報告書(別記第16号様式)により、人事主管課長を経由して、町長に報告しなければならない。

2 職員は、交通事故(原則として警察署に届け出たものに限る。以下この項において同じ。)を起こし、若しくは当該職員に関係する交通事故が起き、又は免許停止以上の交通法規違反をしたときは、速やかに上司に報告するとともに、交通事故等報告書(別記第17号様式)により、町長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第23条 所属長は、火気取締責任者を定め、執務場所の火災防止のために必要な処置をしなければならない。

2 火気取締責任者は、常に執務場所の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、退庁の際は、自ら火災のおそれのないことを確認しなければならない。

3 所属長は、火災その他の災害に備えるため、重要書類については持ち出し易い書箱に納め、かつ、見易い場所にこれを置き、赤色で「非常持出」の表示をし、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(時間外登退庁)

第24条 職員が勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、当直者(栄町当直規程(平成18年栄町訓令第3号)第3条に規定する当直者をいう。以下この条において同じ。)の服務時間内にあっては、その旨を当直者に報告しなければならない。

2 当直者の服務時間外において、最後に退庁する職員は、その室内の火気及び戸締りについて点検しなければならない。

(非常心得)

第25条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当らなければならない。

(退職)

第26条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の1か月前までに、退職願(別記第18号様式)により、町長に願い出なければならない。

(雑則)

第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、人事主管課長が町長の承認を得てその都度定めるものとする。

(平27訓令1・一部改正)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された帳票でこの規程施行の際、現に在庫しているものについては、この規程による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(昭和57年2月24日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和58年3月17日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月25日訓令第4号)

この訓令は、平成元年10月29日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の栄町職員服務規程の規定によりなされた休暇の手続は、この訓令による改正後の栄町職員服務規程の規定によりなされた休暇の手続とみなす。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月13日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日訓令第3号)

この訓令は、平成14年1月8日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第15号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成15年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第5号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月26日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月2日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の栄町職員服務規程の規定に基づき作成した用紙は、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年2月27日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、別記第7号様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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第2号様式 削除

(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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(平29訓令1・一部改正)

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(令元訓令1・令4訓令6・一部改正)

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(平29訓令1・追加、令4訓令6・一部改正)

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(平29訓令1・追加、令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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栄町職員服務規程

昭和56年3月31日 訓令第4号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和57年2月24日 訓令第3号
昭和58年3月17日 訓令第2号
昭和62年3月17日 訓令第1号
平成元年10月25日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年2月13日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成11年3月29日 訓令第3号
平成14年1月8日 訓令第3号
平成14年6月28日 訓令第15号
平成15年1月21日 訓令第1号
平成15年3月14日 訓令第2号
平成16年6月30日 訓令第11号
平成17年8月1日 訓令第5号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成21年3月2日 訓令第1号
平成21年12月24日 訓令第5号
平成27年2月27日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和4年1月26日 訓令第2号
令和4年12月28日 訓令第6号