○外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例

平成9年3月17日

条例第5号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。次条第2項において「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町の職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例2・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、栄町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で町長が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 栄町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平23条例2・令元条例16・令4条例14・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者(町長を除く。第8条第2項において同じ。)は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、町長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(平23条例2・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。第7条において同じ。)である派遣職員以外のもの(以下この条から第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ当該職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平23条例2・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第20条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の例により旅費を支給することができる。

(単純労務職員である派遣職員の給与)

第7条 単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。この場合において、当該派遣職員に支給する給与の額は、一般の派遣職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の派遣職員には給与を支給しない。

(平23条例2・一部改正)

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例

平成9年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)