○栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第15号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員(勤務時間条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(育短任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている育短任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下この条及び第5条の2において同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている育短任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(平25規則9・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で町長が定める日数を超えないようにすること。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。

3 前2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。

4 勤務時間条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振り(次項において「勤務時間の割振り」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

5 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により必要がある場合には、勤務時間の割振りを別に定め、職員に当該勤務時間の割振りによる勤務をすることを命ずることができる。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項及び第4項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項及び第4項において同じ。)につき別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、町長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第9条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 勤務時間条例第6条第1項ただし書の規則で定める基準は、まず同項本文又は同条第2項に規定する休憩時間(以下この項及び次条第1項第1号において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこととする。ただし、次条に規定する基準により休息時間を置く場合は、この限りでない。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項本文に規定する基準により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、勤務時間条例第6条第2項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第9条第1項第3号を除き、以下同じ。)(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子(配偶者の子を含む。)のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要看護者」という。)を看護する職員が要看護者を看護する場合

(4) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員が、同法第37条第2項に規定する対象障害者に該当する職員である場合又は当該職員以外の職員であって休憩時間について配慮が必要であると認められる職員に該当する場合

4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会する等その内容について確認するものとする。

5 勤務時間条例第6条第5項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が別に定める場合

(平29規則2・平31規則10・一部改正)

(休息時間)

第4条の2 勤務時間条例第7条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで又は終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合に、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置くこと。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において町長が定める回数とすること。

(2) 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置かないこと。

(3) 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されないこと。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項に規定する基準により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、休息時間につき別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条の2の2 任命権者は、職員に勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定する部署に勤務する職員について前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前各項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずるときは、前各項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平31規則10・追加)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の3 栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた勤務時間条例第9条第1項の規則で定める場合は、町長の承認を得て任命権者が定める場合とする。

2 育児休業条例第15条の規定により読み替えられた勤務時間条例第9条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の4 勤務時間条例第9条の2第1項において子に含まれる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間条例第9条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

3 職員は、町長が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。第7項において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(第7項において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第9条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

4 勤務時間条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、勤務時間条例第9条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 勤務時間条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第9条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、町長が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平29規則2・一部改正)

(看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の5 職員は、町長が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、町長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 前条第5項の規定は、勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求について準用する。

4 勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第9条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、町長が定める届出書により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を町長に届け出なければならない。

7 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則2・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の6 職員は、町長が定める時間外勤務制限請求書により、勤務時間条例第9条第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合においては、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条の4第5項の規定は、勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平29規則2・一部改正)

第4条の7 勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第9条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、町長が定める届出書により第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第4条の4第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平29規則2・一部改正)

(看護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の8 職員は、町長が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項による請求を行うものとする。この場合においては、同条第4項において準用する同条第2項による請求期間と同条第4項において準用する同条第3項による請求期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条の4第5項の規定は、勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求について準用する。

6 勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第9条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第9条の2第4項において準用する同条第2項又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、町長が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第4条の4第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則2・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の9 勤務時間条例第9条の3第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次項において「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第14条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項各号列記以外の部分ただし書又は同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は町長の承認を得て、時間外勤務代休時間の指定につき別段の定めをすることができる。

5 任命権者は、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(平25規則9・一部改正)

(休日の代休日の指定)

第5条 勤務時間条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第9条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、代休日の指定につき別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次休暇)

第5条の2 勤務時間条例第13条第1項第1号(育児休業条例第15条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第6条の3において同じ。)の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(育短任期付短時間勤務職員及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に育児休業条例第15条又は第20条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書又は同条第2項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等及び育短任期付短時間勤務職員にあってはその者の育児休業条例第15条又は第20条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(育短任期付短時間勤務職員を除く。)にあってはその者の同条第2項又は第3項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の勤務時間条例第3条第2項ただし書(育児休業条例第15条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

(平25規則9・令5規則11・一部改正)

第6条 勤務時間条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(次号並びに第3項及び第4項において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地公労法適用職員等(勤務時間条例第13条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地公労法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地公労法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年において地公労法適用職員等となり引き続き再び職員となったもの

(2) 栄町以外の地方公共団体に使用されていた職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員

3 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める日数(次項において「条例第13条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号に掲げる職員の条例第13条第1項第3号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該年における在職期間に応じた基本日数)(以下この項において「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に異動した場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 任命権者は、職員が年次休暇の請求をした場合において、当該職員が勤務時間条例第13条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

6 第1項第2号に掲げる職員及び第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(平25規則9・令5規則11・一部改正)

第6条の2 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務(以下この条及び第16条第10項において「再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5規則11・一部改正)

第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下この条において「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が育児短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(第16条第6項において「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定にかかわらず、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年の初日(勤務時間条例第13条第1項第2号に該当する職員のうち当該年の中途において新たに職員となる者にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年の前年において使用した年次休暇の日数(同年における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前3項の規定の適用については、第1項各号列記以外の部分中「から当該年」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第13条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第13条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。

(平25規則9・令5規則11・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第6条の4 勤務時間条例第13条第2項の規則で定める日数は、第16条第5項から第7項までの規定に該当する場合を除き、20日とする。

(年次休暇の単位)

第6条の5 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。ただし、1回の勤務に割り振られた勤務時間に1時間未満の端数がある場合で当該勤務時間の全部を勤務しないときにあっては、当該勤務時間の全部を単位とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、職員から年次休暇の残日数の全てについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を単位として年次休暇を与えることができる。

(平24規則11・一部改正)

(療養休暇)

第7条 勤務時間条例第14条の規定による療養休暇の期間は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間

(2) 公務によらない結核性疾患 1年を超えない範囲内で医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間

(3) その他の私傷病 90日を超えない範囲内で医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間

2 療養休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1時間に満たない時間で与えることを妨げない。

(特別休暇)

第8条 勤務時間条例第15条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その場合における同条の規定による特別休暇の期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(5の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性職員の生理日における勤務が著しく困難な場合 女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えることができない。

(7) 女性職員が妊娠した場合で、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間

(8) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(9) 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(10) 職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級へ参加する場合 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間

(11) 通勤に利用する交通機関が混雑する場合で、妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、休息又は補食をするとき その都度必要とされる時間

(13) 女性職員が出産する場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(14) 職員が生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。)をする場合 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲内で必要と認める時間

 生後満1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて90分

 生後満3年に達しない子(に掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分

(15) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき、又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における7日の範囲内の期間

(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断又は予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において7日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 要看護者の看護、要看護者の通院等の付添い、要看護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要看護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴う行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の死亡した者の職員との関係欄に掲げる者に応じ、それぞれ同表の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める期間

(19) 職員が父母、配偶者及び子の祭日のため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最小限度必要と認める期間

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における5日

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通の遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(25) 20年又は30年勤続し、かつ、勤務成績が良好であると認められる職員が、心身の健康の維持及び増進、元気回復並びに自己研さんを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する5日の範囲内の期間

(26) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める場合 町長が承認した期間

2 前項の規定にかかわらず、臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用された職員をいう。以下同じ。)の特別休暇は、前項各号(第25号を除く。)のいずれかに掲げる事由がある場合において、それぞれ当該各号に掲げる期間について与えるものとする。

(平25規則9・令元規則23・令4規則1・令4規則21・一部改正)

(看護休暇)

第9条 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第16条第2項の規定により規則で定める看護休暇の期間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して3年(臨時的任用職員の場合にあっては、93日)を超えない範囲内の期間とする。

4 勤務時間条例第16条第2項の規定により規則で定める看護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1日を単位とするもの

(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの

(3) 前2号を併用するもの

(平24規則11・令元規則23・一部改正)

(承認の必要のない特別休暇)

第10条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第8条第11号に規定する休暇とする。

(療養休暇及び特別休暇の請求)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、療養休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。以下この条、次条及び第15条において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ町長の定める手続により請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 第8条第11号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第12条 任命権者は、前条の規定による療養休暇又は特別休暇の請求について、勤務時間条例第14条に定める場合又は第8条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(看護休暇の請求)

第13条 勤務時間条例第17条の規定により看護休暇の承認を受けようとする職員は、任命権者が定める期限までに、2週間以上の期間について一括して任命権者に請求しなければならない。ただし、承認を受けている看護休暇に引き続いて同一の要看護者が看護を必要とする一の継続する状態について看護休暇の承認を受けようとする場合は、2週間を超えない期間について請求することができる。

2 前項に規定するもののほか、看護休暇の請求手続について必要な事項は、任命権者が定める。

(平24規則11・一部改正)

(看護休暇の承認)

第14条 任命権者は、前条第1項の規定による看護休暇の請求について、勤務時間条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平24規則11・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第15条 第11条第1項又は第13条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、特別休暇又は看護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第16条 1時間を単位として与えられた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次休暇を除く。)を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均勤務時間(5分を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た時間))をもって1日とする。

2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 半日を単位とする休暇を与える場合には、当該勤務日の始めから連続する3時間55分の勤務時間又は終わりまで連続する3時間55分の勤務時間をもって半日とする。

4 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が7時間45分の日(その日の休憩時間の前後の勤務時間の差が30分以内である場合に限る。)に半日を単位とする休暇を与える場合において、当該休憩時間の前後の勤務時間のいずれか一方が3時間55分に満たないときは、当該休憩時間の前後の勤務時間は、それぞれ連続する3時間55分の勤務時間とみなして、前項の規定を適用する。

5 不斉一型短時間勤務職員(次項又は第7項に規定する場合に該当するものを除く。)が、勤務時間条例第13条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、第5条の2から第6条の2までの規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度において使用した年次休暇の時間数(同項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該年度の1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。

6 当該年度の初日後に第6条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項に規定する場合に該当するものを除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における勤務時間条例第13条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第6条の3の規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次休暇の時間数(勤務時間条例第13条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。

7 当該年度の翌年度の初日に第6条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、勤務時間条例第13条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日に付与される年次休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次休暇の日数(同項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことができる年次休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た日数とする。

8 週休日、割り振られた勤務時間の全部を勤務時間条例第9条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次休暇又は特別休暇(第8条第5号及び第22号に規定する特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次休暇又は特別休暇として取り扱わない。

9 療養休暇、特別休暇(第8条第5号及び第22号に規定する特別休暇を除く。)及び看護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日及び代休日を含むものとする。

10 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の療養休暇、特別休暇及び看護休暇の日数及び期間の計算においては、再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。

11 第2項から第4項までの規定は、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(平25規則9・平29規則2・令5規則11・一部改正)

(報告)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令元規則23・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(栄町職員の勤務時間及び休暇に関する規則の廃止)

2 栄町職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和55年栄町規則第12号)は、廃止する。

(平成7年6月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に勤続期間が20年又は30年に達している職員に係るこの規則による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第18号の規定の適用については、同号中「20年又は30年」とあるのは「20年以上又は30年以上」とする。

(平成9年3月18日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち、町長の承認を得て任命権者が定める法人に使用されていた職員の年次休暇の日数については、第1条の規定による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年10月31日規則第71号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第43号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第19号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第4項の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(栄町職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則の一部改正)

2 栄町職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年栄町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第8条第14号に規定する休暇については、改正後の第8条第14号に規定する休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に取得した栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第16条第1項に規定する看護休暇の期間は、改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、同項の看護休暇の期間に通算しない。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条の改正規定及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の2の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月26日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条の2、第6条第1項、第3項及び第4項、第6条の3第1項並びに第16条第11項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する第9条の規定による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2及び第16条第10項の規定の適用については、これらの規定中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第6条第1項)

在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第2(第6条第4項)

異動後の在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第3(第8条第15号)

忌引期間表

死亡した者の職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年6月1日 規則第37号
平成9年3月18日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年10月31日 規則第71号
平成15年12月19日 規則第43号
平成16年6月30日 規則第19号
平成16年12月28日 規則第36号
平成18年9月29日 規則第69号
平成19年3月26日 規則第20号
平成19年9月25日 規則第44号
平成20年10月20日 規則第22号
平成21年12月15日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年6月25日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月26日 規則第23号
令和4年1月26日 規則第1号
令和4年9月27日 規則第21号
令和5年2月24日 規則第11号