○栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の臨時特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第1号
栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)第7条第2項に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する休日は、栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「休日条例」という。)の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合にあっては、休日条例に定める休日とみなす。
平成元年2月21日 条例第1号
(平成元年2月21日施行)