○栄町職員研修規程

平成7年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(研修の目的)

第2条 職員の研修は、職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務及び責任の遂行に必要な知識、技能等を習得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることにより、もって勤務能率の発揮及び増進に資することを目的として実施する。

(課等の長及び職員の責務)

第3条 課等の長(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第7条に規定する課等の長をいう。以下同じ。)は、その所属するすべての職員に研修の機会を与えるように努めるとともに、当該職員が研修に専念できるよう、当該職員が研修を受けている間の業務に支障が生じることのないように配慮しなければならない。

2 職員は、常に自己啓発に努めるとともに、研修の機会を与えられた場合は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のための規律その他の定めに従い、これに専念しなければならない。

(研修の実施計画)

第4条 人事主管課長は、職員に対する研修の必要度等を考察して、毎年度当初に次条第1号から第3号までに掲げる研修(庁内研修(人事主管課長又は人事主管課長以外の課等の長がすべての職員を対象として庁内で実施する研修をいう。以下同じ。)の方法によるものを除く。)の年間実施計画を策定するものとする。

(研修の種別)

第5条 職員の研修は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 特別研修

(4) 業務研修

(一般研修)

第6条 一般研修は、職員に職務の遂行に必要な一般的な知識、技能、服務態度その他の基礎的な事項を習得させ、地方公務員として必要な職員の教養を向上させることを目的として、庁内研修又は研修機関派遣研修(職員を研修機関に派遣して実施する研修をいう。以下同じ。)の方法により実施するものとする。

(専門研修)

第7条 専門研修は、職員に職務と密接な関係のある専門的な知識及び技能を習得させ、職員の実務能力を向上させることを目的として、庁内研修又は研修機関派遣研修の方法により実施するものとする。

(特別研修)

第8条 特別研修は、職員に職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、新しい行政課題等に対処するために必要とされる職員の識見等を養成し、地方公務員としての視野を広げることを目的として、庁内研修又は職場派遣研修(職員を国若しくは他の地方公共団体又は企業等に派遣して実施する研修をいう。以下同じ。)の方法により実施するものとする。

2 特別研修を実施する課等の長は、あらかじめ研修計画書(別記様式)を作成し、人事主管課長を経由して、町長に提出するものとする。

(業務研修)

第9条 業務研修は、職員に個別業務に密着した実践的な知識及び技能を習得させ、職員の実務能力を育成することを目的として、職域研修(日常の執務を通じ、課等の長若しくは上司がその所属する個々の職員を対象に行う個別指導又は職員が共同して所属内で行う相互学習若しくは特定の課題を設定して所属内で行う集団学習の形式で実施する研修をいう。)の方法により実施するものとする。

(研修を受ける職員の指定)

第10条 一般研修又は専門研修を受ける職員は、庁内研修の方法によるものについては人事主管課長が、研修機関派遣研修の方法によるものについては当該職員の所属する課等の長からの推薦に基づき人事主管課長が指定する。

2 特別研修を受ける職員は、庁内研修の方法によるものについては当該職員の所属する課等の長からの推薦に基づき当該特別研修を実施する課等の長が、職場派遣研修の方法によるものについては人事主管課長又は当該職員の所属する課等の長からの推薦により町長が指定する。

(研修の報告)

第11条 研修機関派遣研修の方法による一般研修若しくは専門研修(講演を内容とするものを除く。)又は職場派遣研修の方法による特別研修を受けた職員は、その研修結果を、当該職員の所属する課等の長を経由して、人事主管課長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、特別研修を実施した課等の長は、その研修結果を人事主管課長に報告しなければならない。

(研修記録)

第12条 人事主管課長は、庁内研修の方法による一般研修若しくは専門研修を実施し、又は前条の規定による研修結果の報告を受けた場合は、職員ごとに、その実施し、又は報告を受けた研修の名称その他必要な事項を、別に定める研修記録に記載しなければならない。

(研修の受託)

第13条 町長は、町長以外の任命権者から当該任命権者の任命に係る職員について研修の実施を委託されたときは、当該職員に研修を受けさせることができる。

2 前項の規定により委託を受けた研修の実施については、町長の事務部局に属する職員に準じて取り扱うものとする。

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の研修)

第14条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の研修については、この規程の例によるものとする。

(令元訓令1・追加)

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令1・旧第14条繰下)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年1月17日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年4月10日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第18号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「総務課長」を「人事主管課長」に改める部分に限る。)、第6条第2項の表の改正規定、第8条後段を削る改正規定、同条に1項を加える改正規定、第10条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「総務課長」を「人事主管課長」に改める部分に限る。)並びに別記様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

画像

栄町職員研修規程

平成7年5月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成7年5月1日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第6号
平成14年1月17日 訓令第2号
平成14年4月10日 訓令第4号
平成14年6月28日 訓令第18号
平成16年6月30日 訓令第12号
平成18年3月28日 訓令第6号
平成20年11月1日 訓令第4号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第6号
令和5年2月24日 訓令第1号