○栄町職員健康管理規程

平成8年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)栄町職員安全衛生管理規程(平成8年栄町訓令第4号)等に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康管理 職員の健康診断の実施、職員の衛生的教養の向上その他職員の健康の保持及び増進に必要な措置を行うことをいう。

(2) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)をいう。

(3) 所属長 所属の職員を指揮監督すべき課等の長(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第7条に規定する課等の長をいう。)及びこれに準じる者をいう。

(4) 衛生管理者 労働安全衛生法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。

(5) 産業医 労働安全衛生法第13条第1項に規定する産業医をいう。

(令元訓令1・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、この訓令に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。

(所属長の義務)

第4条 所属長は、職員の健康管理に関し、次条に規定する健康管理者と密接な連絡をとり、健康管理者の計画する事業に協力しなければならない。

(健康管理者の設置)

第5条 職員の健康管理に関する業務を総括するため、健康管理者を置く。

2 健康管理者は、総務政策課長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令2・一部改正)

(衛生思想の普及)

第6条 健康管理者は、講演会、講習会、産業医による健康相談等の計画をたて職員の衛生思想の普及に努めなければならない。

(予防接種)

第7条 健康管理者は、必要があると認めたときは、職員に対し予防接種を実施するものとする。

(感染症の発生報告及び予防措置)

第8条 職員は、自身又は同居中の者が感染症にかかったときは、速やかに所属長を経て健康管理者に報告しなければならない。

2 衛生管理者は、職員又はその同居中の者について若しくは町内において感染症が発生したとき、又は発生するおそれがあると認められるときは、防疫機関等と密接な連絡をとり、消毒その他関係法令の定める必要な措置をとらなければならない。

(健康診断の実施)

第9条 健康管理者は、職員の健康管理に資するため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、町長が適当と認める医療機関に委託して実施する。

(健康診断の種類)

第10条 健康診断は、定期健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とする。

(定期健康診断)

第11条 定期健康診断は、職員(労働安全衛生法第66条第1項に規定する健康診断の対象とならない非常勤職員を除く。)を対象として毎年定期に実施する。ただし、採用時健康診断を受けてから3月を経過しない者については、その者が採用時健康診断において受けた検診と同一項目の検診を行わないことができる。

2 定期健康診断の検診項目は、別に定める。

(令元訓令1・一部改正)

(臨時健康診断)

第12条 臨時健康診断は、健康管理者が職員の健康管理上必要があると認める場合に実施する。

(採用時健康診断)

第13条 職員を採用しようとするときは、採用時健康診断を実施する。

2 採用時健康診断の検診項目は、別に定める。

3 職員採用試験に際して受験者が受けることとなる健康診断(以下「受験時健康診断」という。)の検診項目が採用時健康診断と同一項目である場合には、受験時健康診断をもって採用時健康診断に代えることができる。

(職員の受診義務)

第14条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。この場合において、やむを得ない事情により健康診断を受けることができない者は、その事由が消滅したのち、速やかに当該健康診断において実施される項目について、医療機関において健康診断を受け、その結果を証明する書面を健康管理者に提出しなければならない。

(健康診断の結果に基づく措置)

第15条 健康管理者は、健康診断を委託した医療機関から健康診断の結果に基づいて報告があった場合には、速やかに受診した職員に当該結果を通知するものとする。この場合において、健康管理者は、健康に異常が認められた職員に対し、当該職員の所属長と協議のうえ、健康回復について必要な措置をとることができる。

(出勤の承認)

第16条 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職とされた職員(結核性疾患による療養休暇中の職員を含む。)が、勤務に復しようとするときは、所属長を経て総務政策課長に次に掲げる書類等を提出し、その承認を求めなければならない。

(1) 出勤承認願(別記第1号様式)

(2) 診断書(別記第2号様式)

(3) 現況・病状経過等調査書(別記第3号様式)

(4) 出勤簿及び服務整理簿の写し

(5) その他総務政策課長が必要と認める書類等

2 総務政策課長は、前項の規定により承認申請が提出された場合において、必要があると認めるときは、同項の職員に対し、総務政策課長が指定した医療機関の医師の診断書を提出することを命ずることができる。

(令5訓令2・一部改正)

(健康診断時以外の取扱い)

第17条 職員は、健康診断以外の診断により3月以上にわたって次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、直ちに所属長を経て健康管理者に報告しなければならない。

(1) 入院治療のための、又は医師による直接の医療行為を必要とする療養のための必要な期間勤務することができないこと。

(2) 医師による直接の医療行為又は定期的な医師による観察指導を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、夜間勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を避ける必要があること。

2 前2条の規定は、前項の職員について準用する。

(報告)

第18条 健康管理者は、所属長に対して、職員の健康管理に関し必要な報告を求めることができる。

(記録の保存)

第19条 健康管理者は、職員の健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを法令に定める期間保存しなければならない。

(臨時的任用職員の健康管理)

第20条 臨時的任用職員の健康管理については、この規程の例によるものとする。

(令元訓令1・追加)

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令1・旧第20条繰下)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第20号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第2条第3号及び第5条第2項の改正規定並びに第16条の改正規定(「総務課長」を「総務政策課長」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・一部改正)

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栄町職員健康管理規程

平成8年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成8年3月31日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成14年6月28日 訓令第20号
平成16年6月30日 訓令第9号
平成18年3月28日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第3号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第6号
令和5年3月1日 訓令第2号