○栄町職員安全衛生管理規程

平成8年3月31日

訓令第4号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)及び同条第3項に規定する特別職に属する常勤の職員をいう。

2 この訓令において「所属長」とは、所属の職員を指揮監督すべき課等の長(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第7条に規定する課等の長をいう。)及びこれに準じる者をいう。

(令5訓令1・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、町長その他の安全衛生の業務に携わる者がこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。

(衛生管理者及び衛生推進者の設置)

第6条 職場における職員の衛生を管理し、必要な措置を講ずるため、法第12条第1項及び第12条の2の規定により、次の各号に掲げる事業場ごとに当該各号に定める者を置く。

(1) 栄町役場 衛生管理者

(2) 栄町消防署 衛生推進者

(3) ふれあいプラザさかえ 衛生推進者

2 衛生管理者及び衛生推進者は、職員のうちから町長が選任する。

(衛生管理者及び衛生推進者の業務)

第7条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務であって、衛生に係るものを担当する。

3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(産業医)

第8条 法第13条第1項の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、町長が医師のうちから選任する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、職員のうちから町長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第10条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務政策課長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者

2 委員の定数は、7人以内とする。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(令5訓令2・一部改正)

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策であって、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は、総務政策課長をもって充てる。

(令5訓令2・一部改正)

(委員会の招集)

第14条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(採用時の教育)

第17条 町長は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。

(現場教育)

第18条 町長は、採用された職員が配属されたときは、遅滞なく、次に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全及び衛生のための必要な事項について教育を行うものとする。

(1) 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 安全装置、有毒物制御装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務に関する安全及び衛生のために必要な事項

2 前項の規定は、職員が異動によりその作業内容に変更があった場合について準用する。

(衛生管理者等の教育)

第19条 町長は、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。

(適用の特例)

第20条 第2条第1項の臨時的に任用された職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、職場における職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成12年6月26日訓令第6号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第14号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年10月14日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第16号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(所属長に係る部分に限る。)並びに第12条第1項第1号、第14条及び第16条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栄町職員安全衛生管理規程

平成8年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成8年3月31日 訓令第4号
平成12年6月26日 訓令第6号
平成14年6月28日 訓令第14号
平成15年10月14日 訓令第4号
平成16年6月30日 訓令第16号
平成18年3月28日 訓令第5号
平成19年10月1日 訓令第12号
平成22年3月23日 訓令第4号
令和5年2月24日 訓令第1号
令和5年3月1日 訓令第2号