○栄町公職関係者弔慰金等贈呈要綱

昭和62年4月30日

告示第29号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町の公職にある者及びその親族の者(配偶者並びに血族及び同居の姻族であって1親等の者に限る。)が死亡したとき町が贈呈する弔詞、弔慰金及び供物(以下「弔慰金等」という。)は、この要綱の定めるところによる。

(弔慰金等の種類及び範囲)

第2条 公職の区分、弔慰金等を贈呈する者の範囲及び弔慰金等の内容については、別表のとおりとする。ただし、複数の公職を兼ねる場合で、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたものについては、弔慰金等を贈呈することができる。

この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成9年6月2日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年3月30日告示第12号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日告示第53号)

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日告示第15号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第44号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、死亡の日がこの告示の施行の日以後である者について適用し、死亡の日が同日前である者の改正前の栄町公職関係者弔慰金等贈呈要綱に基づく弔慰金等の贈呈については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の栄町公職関係者弔慰金等贈呈要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した町の公職にある者及びその親族の者の死亡について適用し、同日前に発生した町の公職にある者及びその親族の者の死亡については、なお従前の例による。

別表(第2条)

(平24告示12・令4告示25・一部改正)

公職の区分

本人

親族の者

弔詞

弔慰金の額

供物

弔慰金の額

1 町長、副町長及び教育長

20,000円

生花等

10,000円

2 名誉町民

20,000円

生花等

10,000円

3 町職員

10,000円

生花等

5,000円

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員


10,000円

生花等


5 町議会議員

10,000円

花輪等

5,000円

6 教育委員会委員

 

10,000円

生花等

 

7 選挙管理委員会委員長

10,000円

生花等

5,000円

8 選挙管理委員会委員

 

10,000円

生花等

 

9 代表監査委員

10,000円

生花等

5,000円

10 農業委員会会長

10,000円

生花等

5,000円

11 農業委員会委員

 

10,000円

生花等

 

12 固定資産評価審査委員会委員長

10,000円

生花等

5,000円

13 固定資産評価審査委員会委員


10,000円

生花等


14 消防団長

10,000円

生花等

5,000円

15 消防副団長

 

10,000円

生花等

5,000円

16 消防団本部長

 

10,000円

生花等

5,000円

17 消防団分団長

 

10,000円

 

 

18 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)別表区分の欄に掲げる特別職の職員であって、この表のに規定する職以外のもの

 

10,000円

 

 

19 統計調査員

 

10,000円

 

 

20 人権擁護委員

 

10,000円

 

 

21 行政相談員

 

10,000円

 

 

22 用地取得処分等協議会委員

 

10,000円

 

 

23 保護司

 

10,000円

 

 

24 民生・児童委員

 

10,000円

 

 

25 健康づくり推進協議会委員

 

10,000円

 

 

備考 この表において「町職員」とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

栄町公職関係者弔慰金等贈呈要綱

昭和62年4月30日 告示第29号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和62年4月30日 告示第29号
平成9年6月2日 告示第28号
平成11年3月30日 告示第12号
平成12年6月26日 告示第53号
平成13年3月27日 告示第15号
平成16年6月28日 告示第44号
平成19年3月22日 告示第17号
平成20年2月18日 告示第5号
平成24年3月27日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第25号