○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 地方公務員法第55条第8項に規定する適法な交渉を行う場合

(2) 栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第10条前段に規定する祝日法による休日及び同条後段に規定する年末年始の休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)

(5) 勤務時間条例第13条に規定する年次休暇

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月16日 条例第20号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年11月16日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第15号