○栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年5月20日

条例第12号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、栄町議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議長等」という。)に対する同条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(平24条例3・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議長等の議員報酬の月額は、別表のとおりとする。

(平24条例3・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、議長等がその職に就いた日から支給し、任期満了、辞職又は失職等によりその職を退いた日まで支給する。

2 議長等が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 第1項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額とする。

4 議長等が地方自治法第134条第1項の規定により同法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止を受けたときは、その議員報酬は、当該出席停止の期間に当該期間が属する月の現日数を基礎として日割によって計算した額を乗じて得た額を減額して支給する。

5 前各項に定めるもののほか、議長等に対する議員報酬の支給については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する給与の例による。

(平24条例3・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

3 前2項に定めるもののほか、議長等に対する旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(平24条例3・一部改正)

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において議長等が受けるべき議員報酬の月額に、当該月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前3項に定めるもののほか、議長等に対する期末手当の支給等については、一般職の職員の例による。

(平24条例3・平30条例13・令2条例3・令2条例25・令3条例20・令5条例5・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例3・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年12月条例第12号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の170」とあるのは、「100分の150」とする。

(平22条例21・追加)

(昭和31年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年9月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和22年10月1日から適用する。

(昭和32年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年12月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年9月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年2月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年1月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、別表については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、別表については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、別表については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第6条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和50年7月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月16日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条から第6条第1項及び第3項までの規定並びに別表第1の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月29日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、公布の日から平成12年3月31日までの間は、「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」とする。

(平成12年6月16日条例第33号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年12月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日条例第18号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される栄町議会議員の一般選挙により選出された議員の議員報酬から適用する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

(平28条例1・一部改正)

職名

議員報酬の月額

議長

350,000円

副議長

285,000円

常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長

275,000円

議員

265,000円

栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年5月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年5月20日 条例第12号
昭和31年12月25日 条例第15号
昭和32年9月25日 条例第6号
昭和32年12月26日 条例第7号
昭和33年12月28日 条例第5号
昭和34年9月26日 条例第7号
昭和35年3月10日 条例第2号
昭和35年9月27日 条例第10号
昭和36年3月13日 条例第10号
昭和36年12月26日 条例第25号
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和39年3月24日 条例第2号
昭和40年2月19日 条例第31号
昭和41年3月5日 条例第6号
昭和42年3月13日 条例第4号
昭和43年1月31日 条例第4号
昭和44年1月31日 条例第3号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和46年3月12日 条例第5号
昭和47年3月10日 条例第2号
昭和48年3月9日 条例第4号
昭和48年12月28日 条例第26号
昭和49年12月26日 条例第20号
昭和50年7月10日 条例第10号
昭和50年12月26日 条例第14号
昭和51年6月16日 条例第7号
昭和51年12月28日 条例第18号
昭和52年12月28日 条例第9号
昭和53年12月22日 条例第13号
昭和54年3月12日 条例第2号
昭和55年1月26日 条例第1号
昭和56年1月21日 条例第1号
昭和57年1月30日 条例第1号
昭和59年3月17日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第4号
昭和61年3月18日 条例第6号
昭和63年3月12日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第37号
平成2年3月16日 条例第3号
平成3年1月21日 条例第1号
平成3年3月19日 条例第8号
平成4年3月23日 条例第6号
平成5年11月30日 条例第15号
平成6年12月7日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第4号
平成10年1月29日 条例第1号
平成11年12月7日 条例第25号
平成12年6月16日 条例第33号
平成12年12月18日 条例第40号
平成13年12月10日 条例第21号
平成14年3月20日 条例第16号
平成14年12月13日 条例第38号
平成15年10月3日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第30号
平成20年7月29日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第21号
平成24年3月16日 条例第3号
平成28年2月10日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第5号