○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月18日

条例第13号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する同条に規定する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(平24条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の報酬で国又は県の委託事務に係るものについては、国又は県の定めるところにより、支給することができる。

(平24条例3・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に対する旅費の支給については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員の例による。

(平24条例3・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例3・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年12月条例第12号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和35年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日施行の参議院議員選挙より適用する。

(昭和40年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年5月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年6月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月27日条例第31号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、ふれあいプラザ館長、ふれあいプラザさかえ運営協議会会長及びふれあいプラザさかえ運営協議会委員を加える規定は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)の施行の日から施行する。

(平成6年6月17日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月6日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月8日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成11年12月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月16日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年6月13日条例第23号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表の改定規定中個人情報保護審議会会長及び個人情報保護審議会委員に係る部分は、同年9月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表中ふれあいプラザさかえ運営協議会会長の項及びふれあいプラザさかえ運営協議会委員の項を削る改正規定並びに公民館運営審議会委員長の項及び公民館運営審議会委員の項を削る改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月29日条例第18号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月1日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表に行政不服審査会会長の項及び行政不服審査会委員の項を加える改正規定 栄町行政不服審査法施行条例(平成28年栄町条例第4号)の施行の日

(2) 別表中「心身障害児就学指導委員会会長」を「教育支援委員会会長」に、「心身障害児就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改める改正規定 栄町心身障害児就学指導委員会設置条例の一部を改正する条例(平成28年栄町条例第10号)の施行の日

(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

(平23条例10・平23条例12・平24条例3・平24条例33・平24条例39・平25条例17・平26条例14・平26条例21・平27条例4・平27条例31・平28条例8・平29条例4・平29条例16・令2条例2・令4条例17・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 35,100円

選挙管理委員会委員長

月額 18,000円

選挙管理委員会委員

月額 16,100円

代表監査委員

月額 33,200円

監査委員

月額 27,500円

農業委員会会長

月額 49,400円

農業委員会会長代理者

月額 45,600円

農業委員会委員

月額 42,700円

農地利用最適化推進委員

月額 25,600円

選挙長

日額 10,100円

投票所の投票管理者

日額 12,000円

期日前投票所の投票管理者

日額 10,600円

開票管理者

日額 10,100円

投票所の投票立会人

日額 10,200円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,100円

開票立会人

日額 8,400円

選挙立会人

日額 8,400円

顧問

日額 15,200円

参与

日額 10,400円

町史編さん委員会会長

日額 7,400円

町史編さん委員会委員

日額 6,900円

政策審議会会長

日額 7,400円

政策審議会委員

日額 6,900円

都市計画審議会会長

日額 7,400円

都市計画審議会委員

日額 6,900円

補助金等審議会会長

日額 7,400円

補助金等審議会委員

日額 6,900円

行政不服審査会会長

日額 7,400円

行政不服審査会委員

日額 6,900円

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額 7,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 6,900円

職員処分審査会会長

日額 7,400円

職員処分審査会委員

日額 6,900円

職員懲戒審査委員会委員長

日額 7,400円

職員懲戒審査委員会委員

日額 6,900円

特別職報酬等審議会会長

日額 7,400円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,900円

産業医

日額 26,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 7,400円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,900円

子ども・子育て会議会長

日額 7,400円

子ども・子育て会議委員

日額 6,900円

民生委員推薦会委員長

日額 7,400円

民生委員推薦会委員

日額 6,900円

高齢者福祉推進協議会会長及び部会長

日額 7,400円

高齢者福祉推進協議会委員

日額 6,900円

介護認定審査会会長及び合議体の長

日額 18,500円

介護認定審査会委員

日額 18,000円

障害支援区分審査会会長

日額 18,500円

障害支援区分審査会委員

日額 18,000円

障害者施策推進審議会会長

日額 7,400円

障害者施策推進審議会委員

日額 6,900円

健康づくり推進協議会会長

日額 7,400円

健康づくり推進協議会委員

日額 6,900円

予防接種健康被害調査委員会委員長及び委員

日額 24,700円

町医

日額 30,000円

環境審議会会長

日額 7,400円

環境審議会委員

日額 6,900円

廃棄物減量等推進審議会会長

日額 7,400円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 6,900円

国民健康保険運営協議会会長

日額 7,400円

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,900円

交通安全対策会議委員

日額 6,900円

農業経営基盤強化促進協議会会長

日額 7,400円

農業経営基盤強化促進協議会委員

日額 6,900円

ドラムの里指定管理者選定委員会会長

日額 7,400円

ドラムの里指定管理者選定委員会委員

日額 6,900円

住居表示審議会会長

日額 7,400円

住居表示審議会委員

日額 6,900円

下水道事業運営審議会会長

日額 7,400円

下水道事業運営審議会委員

日額 6,900円

防災会議委員

日額 6,900円

国民保護協議会委員

日額 6,900円

消防委員長

日額 7,400円

消防委員

日額 6,900円

通学区域審議会会長

日額 7,400円

通学区域審議会委員

日額 6,900円

教育支援委員会会長

日額 7,400円

教育支援委員会委員

日額 6,900円

学校運営協議会委員

年額 10,000円

学校医

学校歯科医

年額

均等割 66,500円

学校割 14,250円

児童割 190円

学校眼科医

学校耳鼻咽喉科医

年額

均等割 66,500円

学校割 14,250円

児童割 190円

学校薬剤師

年額

均等割 57,000円

学校割 14,250円

学校給食センター運営協議会会長

日額 7,400円

学校給食センター運営協議会委員

日額 6,900円

社会教育委員長

日額 7,400円

社会教育委員

日額 6,900円

文化財審議会会長

日額 7,400円

文化財審議会委員

日額 6,900円

龍角寺古墳群調査整備委員会委員長

日額 7,400円

龍角寺古墳群調査整備委員会委員

日額 6,900円

スポーツ推進委員

日額 6,900円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月18日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月18日 条例第13号
昭和35年3月10日 条例第3号
昭和36年3月13日 条例第15号
昭和36年12月26日 条例第33号
昭和37年3月12日 条例第2号
昭和37年6月28日 条例第8号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和39年3月24日 条例第5号
昭和39年12月26日 条例第26号
昭和40年3月17日 条例第1号
昭和40年10月8日 条例第9号
昭和40年12月28日 条例第13号
昭和41年3月5日 条例第7号
昭和42年3月13日 条例第5号
昭和42年12月27日 条例第15号
昭和43年3月13日 条例第7号
昭和44年3月13日 条例第8号
昭和45年3月17日 条例第5号
昭和46年3月12日 条例第2号
昭和47年5月2日 条例第5号
昭和48年3月9日 条例第5号
昭和49年3月14日 条例第2号
昭和50年7月10日 条例第11号
昭和51年9月16日 条例第13号
昭和53年6月16日 条例第5号
昭和53年10月4日 条例第8号
昭和55年3月10日 条例第8号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和57年10月1日 条例第17号
昭和58年2月15日 条例第1号
昭和58年3月24日 条例第3号
昭和58年6月30日 条例第9号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和60年3月23日 条例第5号
昭和60年10月8日 条例第24号
昭和61年3月18日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第24号
昭和62年3月16日 条例第5号
昭和63年3月12日 条例第5号
平成元年3月23日 条例第7号
平成元年9月27日 条例第31号
平成2年3月16日 条例第4号
平成3年3月19日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第7号
平成5年3月18日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第4号
平成6年6月17日 条例第12号
平成7年3月13日 条例第5号
平成8年3月11日 条例第3号
平成9年2月6日 条例第1号
平成9年12月8日 条例第16号
平成10年6月24日 条例第19号
平成10年9月30日 条例第25号
平成11年3月8日 条例第5号
平成11年6月15日 条例第19号
平成11年12月7日 条例第26号
平成12年6月16日 条例第24号
平成12年6月16日 条例第31号
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年12月10日 条例第25号
平成14年3月13日 条例第6号
平成14年6月13日 条例第23号
平成14年12月13日 条例第39号
平成15年3月19日 条例第2号
平成15年6月17日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第27号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年9月27日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第4号
平成18年6月22日 条例第24号
平成18年9月26日 条例第27号
平成19年3月19日 条例第1号
平成19年9月25日 条例第20号
平成20年7月29日 条例第18号
平成21年6月18日 条例第10号
平成21年9月24日 条例第13号
平成23年8月25日 条例第10号
平成23年9月26日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第3号
平成24年11月1日 条例第33号
平成24年12月18日 条例第39号
平成25年6月18日 条例第17号
平成26年3月18日 条例第14号
平成26年6月17日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第31号
平成28年3月14日 条例第8号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年10月30日 条例第16号
令和2年3月16日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第17号