○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則
昭和49年8月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則5・一部改正)
(1) 日額のものについては、その都度とする。
(2) 選挙管理委員会委員長、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会会長、農業委員会会長代理者、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、代表監査委員及び監査委員については、年4回とし、3月、6月、9月、12月の各21日とする。
(3) 学校医、学校歯科医、学校眼科医、学校耳鼻咽喉科医及び学校薬剤師については、年2回とし3月、9月の各21日とする。
(4) 前各号以外のものについては、年1回とし3月21日とする。ただし、離職し、又は死亡したものについては、その事実が生じた日以後速やかに支給する。
2 前項第1号を除くほかの支給日が栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前でその日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(平28規則5・令2規則10・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 月額により報酬を支給するものの報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。また年額により報酬の額を定められているものについては、年額を12で除して得た額をもって1か月相当額とみなす。
第4条 新たに月額により報酬を受ける職に就任したものには、その日から報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日まで報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
3 新たに年額により報酬を受ける職に就任したものについては、就任の日の属する月から報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
第5条 前2条に定めるもののほか、学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校耳鼻咽喉科医の報酬を支給する場合において、3月及び9月に支給する学校割及び児童割の報酬額については4月1日現在の学校数及び児童数を基礎として得た額を支給する。
2 学校薬剤師の学校割の報酬額については、前項の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において町税等収納補助員であった者に係る報酬の支給については、なお従前の例による。