○栄町職員の給料の支給に関する規則

昭和55年10月1日

規則第13号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の月の1日から末日までの期間における給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条前段に規定する祝日法による休日(以下この項において「祝日法による休日という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間につき、職員の給料の月額の半額ずつを月2回に支給することができる。

(1) 公署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合

(2) 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合

3 前項の規定により給料を支給する場合における給料の支給日は、その都度町長が定める。

(令元規則23・一部改正)

第3条 前条第1項本文に規定する期間又は同条第2項に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、その請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(次条第1項において「日割計算」という。)によりその際支給する。

(平25規則9・一部改正)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員又は栄町任期付職員の採用に関する条例(平成25年栄町条例第2号)第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員 給与条例第4条の2第2項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号。以下この条において「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項第3項若しくは第5項又は第4条の2第2項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項第3項又は第5項

(平25規則9・令5規則11・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)

第6条 給与条例第10条の規定により勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する場合における給与条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(次項において「休日の日数の合計」という。)に7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員にあっては、休日の日数の合計に乗じる時間は、当該各号に定める時間とする。

(1) 前条第1号に規定する職員 7時間45分に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(2) 前条第2号に規定する職員 7時間45分に育児休業条例第15条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 前条第3号に規定する職員 7時間45分に育児休業条例第20条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平29規則16・追加、令元規則23・一部改正)

(給料の返納)

第7条 職員が給与期間中給料の支給日後において、離職、休職、停職、育児休業法第2条の規定による育児休業、外国派遣条例第2条第1項の規定による派遣又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣により給料が過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(平29規則16・旧第6条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給料等の支給に関する規則(昭和36年栄町規則第4号)は、廃止する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた給与条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則11・追加)

(昭和56年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月25日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月29日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月20日規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町職員の給料の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栄町職員の給料の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年栄町条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第3条第1項

栄町職員の給料の支給に関する規則

昭和55年10月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第13号
昭和56年2月10日 規則第5号
平成元年10月25日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年3月18日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年12月28日 規則第36号
平成19年9月25日 規則第44号
平成20年10月20日 規則第18号
平成25年3月22日 規則第9号
平成29年12月19日 規則第16号
令和元年12月26日 規則第23号
令和5年2月24日 規則第11号