○職員の給与支払の特例に関する条例
昭和40年10月8日
条例第8号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の給与支払の特例に関し定めることを目的とする。
(令元条例16・一部改正)
(給与支払の特例)
第2条 職員の給与は、次の各号に掲げるもののうち職員がその月において支払うべき金額を控除して支払うことができる。
(1) 互助会費、親睦会費及び同好会費
(2) 各種保険料
(3) 割賦払代金
(4) 預貯金
(5) 職員組合費
2 町長は、職員が次の各号の一に該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
(1) 休職にされた場合
(2) 傷病により療養している場合
(3) その他振り込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合
3 前項の申出は、書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
4 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振り込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(条例の実施に関し必要な事項)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
附則(昭和55年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。