○栄町職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和55年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「条例」という。)第21条の規定により、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)にあっては、心身の障害が終身労務に服することができない程度でない者
(認定)
第4条 町長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の支給)
第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間の扶養手当は、支給しないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月22日規則第13号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日規則第14号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成3年2月26日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第55号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び第2号様式の改正規定(「総務課長」を「総務政策課長」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。