○栄町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和55年10月1日

規則第15号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号及び第4号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号及び第4号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(3) 職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(4) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が、所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式)により、その居住の実情、を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、同項の規定による届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、家賃の額に相当する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間の住居手当は、支給しないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第56号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の職員の住居手当の支給に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び第2号様式の改正規定(「総務課長」を「総務政策課長」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年11月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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栄町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和55年10月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)