○栄町職員の休日勤務手当の支給に関する規則

昭和61年12月24日

規則第26号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)第12条の規定により、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第12条前段の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第3条 給与条例第12条後段(栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第14条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条前段に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該直後の勤務日等が給与条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(平25規則9・一部改正)

第4条 給与条例第12条後段の規則で定める場合は、国の行事の行われる日で町長が指定する日に勤務した場合とする。

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年5月11日規則第10号抄)

1 この規則は、昭和63年5月15日から施行する。

(職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第3条の規定による改正後の栄町職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則第2条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「勤務時間条例附則第3項から第6項まで」とあるのは、「栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年栄町条例第3号)附則第2項」とする。

(昭和63年5月11日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年5月15日から施行する。

(平成元年10月25日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月29日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

栄町職員の休日勤務手当の支給に関する規則

昭和61年12月24日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和61年12月24日 規則第26号
昭和63年5月11日 規則第10号
昭和63年5月11日 規則第12号
平成元年10月25日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第27号
平成19年9月25日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第25号
平成25年3月22日 規則第9号