○栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日

規則第9号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次条において「給与条例」という。)第15条の4の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の4第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第15条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第15条の4第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 給与条例第15条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則6・一部改正)

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第55号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第9号
平成6年6月27日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第26号
平成17年3月30日 規則第55号
平成19年3月26日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第6号