○栄町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和55年10月1日

規則第17号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次条第1項及び第4条第2項第1号において「給与条例」という。)第15条の2第1項及び第21条の規定により、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定及び手当の額)

第2条 給与条例第15条の2第1項に規定する規則で定める職は、別表の職欄に掲げる職とする。

2 別表の職欄に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次項及び別表において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に育児休業条例第20条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表の職欄に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平25規則9・令5規則11・一部改正)

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則11・追加)

(兼務、代理又は心得等の場合)

第4条 別表の職欄に掲げる職を占める職員が、同欄に掲げる他の職を兼ねる場合においても、その兼ねる職に係る管理職手当は、支給しない。

2 別表の職欄に掲げる職を占める職員以外の職員が、同欄に掲げる職について代理又は心得等としてその職の職務を行うときは、町長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める管理職手当を支給することができる。

(令5規則11・旧第3条繰下)

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、次に掲げる場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 給与条例第20条第1項の規定に該当する場合

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇(勤務時間条例第12条に規定する療養休暇をいう。以下この項において同じ。)を与えられた場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、療養休暇を与えられた場合

(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇を与えられた場合

(令5規則11・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年栄町規則第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「100分の13」を「100分の10」に改め、同項第2号中「100分の10」を「100分の8」に改める。

(平成6年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第43号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第62号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月20日規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第20号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栄町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の栄町職員の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「別表の管理職手当の額欄」とあるのは、「別表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の栄町職員の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条)

(平24規則35・平25規則11・平26規則5・平28規則20・平29規則4・平31規則2・令5規則11・令5規則25・一部改正)

組織

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

町長事務部局


理事

89,000




参事、課長及び副参事

35,400

29,100


出納室

会計管理者

35,400

29,100

議会事務局

事務局長

35,400

29,100

教育委員会

事務局

参事、教育次長及び課長

35,400

29,100

ふれあいプラザさかえ

所長

35,400

29,100

栄町学校給食センター

所長

35,400

29,100

農業委員会事務局

事務局長

35,400

29,100

選挙管理委員会事務局

事務局長

35,400

29,100

消防機関

消防本部

消防長

35,400

29,100

課長

35,400

29,100

消防署

消防署長

35,400

29,100

消防署長代理

35,400

29,100

栄町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和55年10月1日 規則第17号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第17号
昭和62年3月17日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年6月27日 規則第17号
平成6年10月1日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第28号
平成9年3月18日 規則第8号
平成12年6月26日 規則第43号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年6月28日 規則第62号
平成16年6月28日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第53号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第14号
平成19年9月25日 規則第44号
平成20年10月20日 規則第19号
平成22年3月23日 規則第10号
平成24年12月18日 規則第35号
平成25年3月22日 規則第9号
平成25年3月22日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第5号
平成28年6月22日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第4号
平成31年3月18日 規則第2号
令和5年2月24日 規則第11号
令和5年12月15日 規則第25号