○栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月24日

規則第6号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第5号の2並びに次条第2号第5条及び第7条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに栄町任期付職員の採用に関する条例(平成25年栄町条例第2号)第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5の2) 基準日以前6箇月以内の期間の全期間を栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平24規則12・平25規則9・令4規則25・令5規則11・一部改正)

第3条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員等(栄町議会の議員、町長及び副町長並びに教育長をいう。第7条第1項第1号において同じ。)

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。第7条第1項第2号において同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となった者で町長の定めるもの

 国家公務員

 地方公務員(前号に掲げる者を除く。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。)

(平22規則36・平24規則12・令5規則11・一部改正)

第4条 給与条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令5規則11・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 欠勤により給与を減額された期間については、その全期間

(3) 法第26条の3第1項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第12条第2項第5号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平23規則22・平27規則5・令4規則21・一部改正)

第6条の2 育児休業条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(平24規則12・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間を第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員等

(2) 企業職員

(3) 第3条第3号に掲げる職員で町長の定めるもの

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平22規則36・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者(町長を除く。次項及び第7条の6において同じ。)は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、町長にその旨を書面で通知しなければならない。

(平22規則36・一部改正)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(別記第1号様式)を交付しなければならない。

2 前項の規定による交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に当該交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平22規則36・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平22規則36・一部改正)

(処分説明書)

第7条の7 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書は、別記第2号様式によるものとする。

(平22規則36・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第11条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第9条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定により療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(平28規則7・平29規則6・令4規則21・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者(町長以外の任命権者にあっては、町長と協議する。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の200

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95

(平22規則36・平26規則23・平28規則7・平28規則24・平29規則17・平30規則21・令元規則18・令4規則25・令5規則11・一部改正)

(支給日)

第15条 給与条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日(給与条例第16条第1項前段及び第17条第1項前段に規定する基準日をいう。)の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が勤務時間条例第10条前段に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(平23規則22・追加、令4規則25・旧第18条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年3月5日規則第4号)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「別表第1」とあるのは「期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第4号。以下次項において「昭和41年改正規則」という。)附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における改正後の規則第11条の規定の適用については、第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「昭和41年改正規則附則別表」とする。

(昭和44年5月12日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和41年改正規則附則別表は廃止する。

(昭和55年3月21日規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月25日規則第16号)

この規則は、昭和56年9月27日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月11日規則第10号抄)

1 この規則は、昭和63年5月15日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年栄町条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年10月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年栄町規則第6号)第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)附則第2項の規定による改正前の栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)附則第3項から第6項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成3年1月21日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条第3項及び第12条の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第29号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第61号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年1月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定、第17条の改正規定(「8級」を「7級」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年6月に支給する期末手当については、改正後の第2条第5号の2の規定は、適用しない。

3 この規則の施行の際現に班長の職にある職員でその職務の級が4級であるものに関する改正後の別表第1の規定の適用については、当分の間、同表中「

主査

100分の5

」とあるのは、「

班長

100分の8

主査

100分の5

」とする。

(平成24年11月27日規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月27日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年6月2日から適用する。

(令和4年12月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定(第14条の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条、第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2)

(平24規則12・全改、平24規則34・一部改正)

職員

加算割合

職務の級

7級

参事及び相当職

100分の13

課長、副参事及び相当職

100分の12

6級

課長補佐、室長、施設長、主幹及び相当職

100分の9

5級

班長及び副主幹

100分の8

4級

主査

100分の5

別表第2(第11条)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平27規則18・一部改正)

画像

画像

栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年3月24日 規則第6号
昭和41年3月5日 規則第4号
昭和44年5月12日 規則第3号
昭和55年3月21日 規則第6号
昭和56年2月10日 規則第6号
昭和56年9月25日 規則第16号
昭和58年3月17日 規則第4号
昭和59年7月2日 規則第9号
昭和63年5月11日 規則第10号
平成元年10月25日 規則第7号
平成3年1月21日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第29号
平成9年3月18日 規則第12号
平成10年2月24日 規則第3号
平成12年2月25日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年6月28日 規則第61号
平成15年1月1日 規則第2号
平成16年6月28日 規則第12号
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第17号
平成19年9月25日 規則第44号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年10月20日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年12月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年11月27日 規則第34号
平成25年3月22日 規則第9号
平成26年12月24日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年12月19日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月19日 規則第17号
平成30年12月27日 規則第21号
令和元年12月26日 規則第18号
令和4年9月27日 規則第21号
令和4年12月19日 規則第25号
令和5年2月24日 規則第11号