○栄町職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和55年10月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第12号。以下「給与条例」という。)第18条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。
2 給与条例第18条第1項第2号若しくは第3号に掲げる職員で第9条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与条例第18条第1項第2号若しくは第3号に掲げる職員で第9条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等(同項第1号に規定する交通機関等をいう。)を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(交通の用具)
第5条の2 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具
(支給単位期間)
第5条の3 給与条例第18条第2項第1号本文の規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
(令5規則11・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号。第12条の2第1項第3号において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第12条の2第1項第3号において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 給与条例第18条第2項第2号(栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第14条若しくは第18条又は栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成20年栄町条例第1号)第3条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(平25規則9・令5規則11・一部改正)
(交替制勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条の2 給与条例第18条第1項第2号又は第3号に掲げる職員で交替制勤務に従事するもののうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が21回に満たない職員にあっては、同条第2項第2号に定める額に通勤21回分に対する当該通勤所要回数の割合を乗じて得た額を同号に定める額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第18条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 給与条例第18条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすベての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
3 給与条例第18条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、事由発生月の翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。
(平25規則9・一部改正)
(支給できない場合)
第12条の3 給与条例第18条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月25日規則第15号)
この規則は、昭和56年9月27日から施行する。
附則(昭和57年12月23日規則第15号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月26日規則第16号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第30号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前に、第2条の規定による改正前の通勤手当に関する規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年6月28日規則第57号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第21号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定(「総務課長」を「総務政策課長」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年12月17日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則16・一部改正)