○職員の旅費に関する条例

昭和36年3月13日

条例第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 出張命令権者 職員に対し出張命令権又は専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務(研修、講習、訓練その他これらに類するものを含む。以下同じ。)のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 前2号の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹は、姻族を含むものとする。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第12号)第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

(令元条例16・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条第1号、第3号及び第4号若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例20・一部改正)

(出張命令等)

第4条 出張は、出張命令権者の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上出張費の算出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿」という。)に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。

(出張命令簿等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令簿(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条に同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する出張費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道出張について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について旅程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

第7条 削除

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号の規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 削除

第11条 鉄道出張、水路出張、航空出張又は陸路出張中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2等級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する費用

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上の場合

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第17条 削除

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路出張及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第19条 削除

第20条 削除

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 職員が出張中に死亡した場合には、遺族に対し、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合は、年長者を先とする。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情に因り又は当該出張の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。町長は、前項の規定の統一ある適用を図るため、統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

3 昭和36年4月1日以前に出発した旅行については、4月1日までの旅費は、なお従前の例により、4月1日以後の旅費については、新条例の例により区分して支給する。

(昭和41年3月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第16条・第18条)

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

37円

10,000円

職員の旅費に関する条例

昭和36年3月13日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第14号
昭和41年3月5日 条例第8号
昭和44年1月31日 条例第5号
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和48年3月9日 条例第3号
昭和50年7月10日 条例第13号
昭和54年3月12日 条例第5号
昭和55年10月1日 条例第28号
昭和60年3月23日 条例第9号
昭和61年3月18日 条例第9号
昭和63年3月12日 条例第8号
平成3年3月19日 条例第12号
平成11年3月8日 条例第7号
平成13年3月16日 条例第4号
平成14年3月13日 条例第9号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第16号
令和元年10月15日 条例第20号