○栄町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年12月1日
条例第32号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、本町の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災事変等避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなくてはならない。
(「財政事情」の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 財政の動向
(2) 町長の財政方針
(3) 収入及び支出の概況
(4) 町の負担の状況
(5) 公益事業の経理の概況
(6) 財産公債及び一時借入金の現在高
(7) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政事情」の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、町の告示によりこれを行う。
2 前項の「財政事情」の公表は、その告示の日から6月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。