○栄町財務規則

平成9年3月18日

規則第4号

注 平成23年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第15条)

第2節 予算の執行計画等(第16条―第27条)

第3章 収入

第1節 徴収収納の原則(第28条)

第2節 調定(第29条―第32条)

第3節 納入の通知(第33条―第35条)

第4節 直接収納(第36条―第38条)

第5節 還付及び充当(第39条―第42条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第43条―第51条)

第7節 徴収又は収納の委託(第52条―第55条の2)

第8節 雑則(第56条・第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条―第65条)

第2節 支出命令(第66条―第68条)

第3節 支出の特例(第69条―第80条)

第4節 支払の方法(第81条―第89条)

第5節 支出の委託(第90条・第91条)

第6節 小切手の振出等(第92条―第105条)

第7節 支払未済金の整理(第106条・第107条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第108条―第112条)

第5章 証拠書類(第113条―第116条)

第6章 決算(第117条―第120条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第121条―第133条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第134条―第140条)

第2節 契約の締結(第140条の2―第148条)

第3節 契約の履行(第149条―第160条)

第8章 現金・有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第161条―第173条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第174条―第177条)

第2款 収納金の取扱い(第178条―第187条)

第3款 支出金の取扱い(第188条―第199条)

第4款 帳簿等(第200条―第203条)

第5款 収支日計の報告(第204条)

第6款 雑則(第205条―第207条)

第9章 出納機関(第208条―第213条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第214条―第220条)

第2款 管理(第221条―第263条)

第2節 物品(第264条―第281条)

第3節 債権(第282条―第294条)

第4節 基金(第295条・第296条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第297条―第300条)

第12章 雑則(第301条―第306条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、栄町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第4条第1項に規定する出納室(以下単に「出納室」という。)栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する課、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(令和2年栄町規則第4号)第4条に規定する課及び栄町消防署(以下「課等」という。)の長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定により当該徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 予算執行者 町長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により支出負担行為、支出の命令(以下「支出命令」という。)その他の歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定により当該事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 出納職員 出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員をいう。

(5) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員、分任出納員及び現金取扱員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 財産管理者 財産(教育財産を除く。)の区分に応じ、別表第1の財産区分表に定める者をいう。

(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産をいう。

(令5規則13・一部改正)

(専決)

第3条 町長は、副町長、財政主管課長及び各課等の長に対し、財務に関する事務について、別表第2の財務関係事務専決区分表に定めるところにより、それぞれ専決させるものとする。

2 前項の規定により専決することができる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又はさらに上司の決裁を求めなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(財務関係重要事項の事前合議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金に係る収入に関すること。

(3) 予算に関係する条例、規則、訓令、告示、通達等の制定改廃に関すること。

(4) 債務負担行為の執行に関すること。

(5) 長期継続契約(法第234条の3の規定により締結する契約をいい、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を除く。以下同じ。)の締結に関すること。

(6) 負担付きの寄附の受納に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の収入又は支出に関係のある重要な事項に関すること。

(予算執行職員の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(出納職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負う。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ的確に出納事務を処理する責を負う。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成に当たっては、法令及び条例等の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項の規定によるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算編成の通知)

第9条 財政主管課長は、毎年度、翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第10条 各課等の長は、毎年度、前条の規定による通知に基づき、その所掌に係る翌年度の次の各号に掲げる予算の見積りについて当該各号に定める書類を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入予算見積書・歳出予算要求書(別記第1号様式)

(2) 継続費の設定 継続費見積書(別記第2号様式)

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(別記第3号様式)

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(別記第4号様式)

(5) 地方債の設定 地方債見積書(別記第5号様式)

2 各課等の長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(別記第6号様式)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(別記第7号様式)

3 財政主管課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算編成方針)

第11条 財政主管課長は、毎年度、翌年度の予算編成方針案を作成し、町長の決裁を受け各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求の調整及び査定)

第12条 財政主管課長は、第10条の規定により予算の見積りに係る書類の提出があったときは、その内容を審査し、及び予算編成方針に基づき必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による審査及び調整を行うときは、各課等の長の意見及び説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第13条 財政主管課長は、前条第1項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちに、当該査定の結果を各課等の長に通知するとともに、当該査定の結果に基づき次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める予算に関する説明書

(補正予算案)

第14条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、当該規定に定める書類の様式については、当該規定にかかわらず、財政主管課長が定める。

(予算成立の通知)

第15条 施行令第151条の規定による予算の成立の通知は、予算書(第13条第2号に掲げる書類を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、会計管理者に送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画、資金計画等)

第16条 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画(変更)(別記第8号様式)を作成し、毎四半期開始10日前までに財政主管課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期の計画案は、予算成立後、速やかに提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)に基づき、資金計画書(別記第9号様式)を作成し、毎四半期開始前までに会計管理者に送付しなければならない。

4 財政主管課長は、予算執行計画が作成されたときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する必要がある場合について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、歳計現金(法第235条の4第1項に規定する歳計現金をいう。以下同じ。)の日々の収支に係る計画を策定することができる。

(平23規則1・平25規則23・一部改正)

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しをされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、節(細節を設けたものにあっては、細節)をもって四半期ごとに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要に応じて配当の時期及び回数を変更することができる。

3 財政主管課長は、予算執行計画に基づき配当額を決定し、予算配当票(別記第10号様式)を各課等の長に送付しなければならない。

4 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前項の予算配当票の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、予算配当票及び歳出予算の配当の通知は、財務会計システム(電子計算機を利用して財務会計に関する事務を総合的に処理する電子情報処理組織をいう。)に当該配当する金額その他必要な事項を入力することにより行うことができる。

6 前4項の規定は、歳出予算の臨時の配当について準用する。

(平23規則1・令3規則21・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節(細節を含む。)の金額を流用しようとするときは、予算流用・充当票(別記第11号様式)により第3条に規定する専決区分に応じてこれを決議し、関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 次に掲げる歳出予算の流用は、行ってはならない。

(1) 人件費に属する経費を人件費以外の経費へ流用すること。

(2) 人件費以外の経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するため流用すること。

(4) 需用費のうち食糧費を増額するため流用すること。

(5) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、次に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予算流用・充当票により第3条に規定する専決区分に応じてこれを決議し、関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 緊急かつやむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

(弾力条項の適用)

第20条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計(法第209条第2項の規定により条例で設置されたものに限る。)について、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、法第218条第4項の規定により、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用するときは、別に定める弾力条項適用調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の承認を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により弾力条項適用調書について町長の承認を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第18条第1項の規定による歳出予算の流用又は第19条の規定による予備費の充当が決定された経費については、それぞれその決定に係る通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(令5規則13・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第22条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、その年度の3月31日までに、継続費繰越承認申請書(別記第12号様式)を財政主管課長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、その翌年度の5月31日までに施行令第145条第1項の継続費繰越計算書を調製しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により決裁を受けたときは、同項の継続費繰越承認申請書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(継続費の精算)

第23条 各課等の長は、所掌に係る継続費について、継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第13号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があったときは、これを整理し、その年度の5月31日までに施行令第145条第2項の継続費精算報告書を調製しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第24条 各課等の長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、その年度の3月31日までに、繰越明許費繰越承認申請書(別記第14号様式)を財政主管課長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、その翌年度の5月31日までに施行令第146条第2項の繰越計算書を調製しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により決裁を受けたときは、同項の繰越明許費繰越承認申請書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(事故繰越し)

第25条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算の金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その年度の3月31日までに、事故繰越し承認申請書(別記第15号様式)を財政主管課長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、事故繰越しにより歳出予算の金額を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに施行令第150条第3項において準用する施行令第146条第2項の繰越計算書を調製しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により決裁を受けたときは、同項の事故繰越し承認申請書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(予算執行状況の報告)

第26条 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を第16条第1項の予算執行計画(変更)案により報告しなければならない。この場合において、報告月に係る予算執行状況は、執行予定とみなして報告しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による報告を審査し、四半期ごとの予算の執行の状況が予算執行計画と著しいかい離があると認められる場合には、各課等の長の説明を求めることができる。

(平23規則1・一部改正)

(歳入歳出予算現計の整理)

第27条 財政主管課長は、歳入歳出予算現計簿を備え、歳入歳出予算現計を常に明確にしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収収納の原則

第28条 歳入は、法令、条例等及び、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定)

第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の定めるところにより調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(別記第16号様式)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定をすることができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、収入金の調定がなされたときは、直ちに別に定める町税徴収簿又は税外徴収簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第30条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告による納付又は納入に係るもの 当該申告に係る書類の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返還金 当該出納閉鎖期日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れ、又は同条第3項の規定により歳入に納付される小切手支払未済繰越金等 第197条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書による報告又は第198条の規定による隔地払金未払調書による報告があったとき。

4 前項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定をするまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第31条 歳入徴収者は、調定をした後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに、調定票により変更等の手続を執るとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定票(歳入簿)を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書(別記第17号様式)により遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第179条第1項に規定する口座振替納付の申出があるものについては、前項の納入通知書を納入義務者が指定する金融機関等に直接送付するとともに、町税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)にあっては「口座振替納付」の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(別記第18号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(平23規則1・一部改正)

(納入通知の変更)

第34条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに、納入額の変更等について納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「変更分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第35条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、若しくは毀損した納入義務者から納入の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

(平23規則1・一部改正)

第4節 直接収納

(直接収納)

第36条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、当該納入義務者に領収書を交付し、特別の事情がある場合を除き、その収納の当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に、現金払込書(別記第19号様式)にその収納に係る現金等領収済通知書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、その収納に係る収入金が証券によるものであるときは、当該収納に係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者に振り出した小切手であるときは、当該納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項の領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押印したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙、入園券、入場券等をもって領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 当該金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

4 前項の規定にかかわらず、駐車料金その他これに類する収入については、領収書の発行を省略することができる。

(平23規則1・一部改正)

(小切手等の支払地)

第37条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、その納付しようとする指定金融機関等の店舗又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が加入している手形交換所の交換取扱地域(当該交換取扱地域と同一日に交換決済をすることができる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)とする。

(平23規則1・一部改正)

(不渡証券の処理)

第38条 会計管理者は、納入義務者から指定金融機関等に証券をもって払い込みがあった場合において、指定金融機関等から第182条第2項の小切手不渡通知書その他の支払がなかった旨の通知を受け、証券を返戻されたときは、直ちに、領収済の通知のあった日をもって当該支払がなかった旨の通知に係る収入を取り消し、当該支払がなかった旨の通知を当該収入を所管する歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により支払がなかった旨の通知の回付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該通知に添付された証券に係る指定金融機関等が発行した領収済通知書を返付するとともに、その取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該通知及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、当該証券をもって納付した者に対しては、証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の書面を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、当該証券を還付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第39条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(別記第20号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第40条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7の規定による戻出(以下「戻出」という。)に係るものにあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に対し別に定める過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。)があったときは、収入票(別記第21号様式)により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第41条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては別に定める過誤納金充当通知票に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、それぞれ納入者に対し別に定める過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付(これを戻出の命令とみなす。)又は充当に係る支出命令があったときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により過納又は誤納となった科目から充当する科目に振り替え、支出命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第42条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて支出の手続を執らなければならない。

2 前条第2項中充当に係る支出命令を受けた場合の処理に関する規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合について準用する。

(平23規則1・一部改正)

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第43条 歳入徴収者は、調定をした歳入を納期限までに納付しない者があるときは、法第231条の3第1項又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(別記第22号様式)により督促しなければならない。ただし、履行期限の繰上げをするときは、この限りでない。

2 督促状には、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第44条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除き、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(別記第23号様式)を携行しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第45条 歳入徴収者は、当該会計年度の調定に係る歳入について、その出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(別記第24号様式)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該会計年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、別に定める滞納繰越簿(以下「滞納繰越簿」という。)に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日に、それぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第46条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第25号様式)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、歳入不納欠損票(別記第26号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第47条 会計管理者は、第204条の規定により指定金融機関から収支日計報告書を添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について施行令第164条の規定により繰り替えて使用しているものがあるときは、当該収入票は、その繰り替えて使用した額を減額した額について起票するものとし、これに当該繰り替えて使用した額を注記しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票(証拠書用)に当該収入に係る領収済通知書等を添えて、その歳入を所管する各課等の長に回付しなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により収入票(証拠書用)及びこれに添付された領収済通知書等(以下この項において「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済みとなった旨を、調定票(徴収簿)に所要事項を記載してこれらの整理をし、当該整理が終了した後、遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返付しなければならない。ただし、会計管理者において特別の事由によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平23規則1・一部改正)

(収入の更正)

第48条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに歳入科目更正票(別記第27号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知があったとき又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、歳入科目更正票(徴収簿)をその歳入を所管する各課等の長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書(別記第28号様式)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第49条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備えなければならない。

(1) 歳入月計表(別記第29号様式)

(2) 調定票(歳入簿)

(3) 収入票(歳入簿)

2 歳入徴収者は、調定票(徴収簿)を備えなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿(別記第30号様式)を備え、第36条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第50条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便貯金銀行、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所(以下この号において「営業所」という。)であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うもの(以下「郵便局」という。)、会計管理者、法第171条第4項の規定に基づき現金の収納を委任された出納員若しくは分任出納員又は第53条第1項に規定する収入事務受託者若しくは第55条第3項に規定する収納事務受託者が受け取った日。ただし、現金の送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された営業所(簡易郵便局法第3条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)の日付印の表示する日とする。

(2) 収入日 指定金融機関が収入し、又は決済した日

(平23規則1・平25規則15・一部改正)

(収支日計表等の調製)

第51条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿)を会計別及び科目別に区分しこれを歳入簿に編綴するとともに、日計内訳として収入票を会計別及び科目(款)別に集計し、別に定める収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿)を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(使用料、手数料等の徴収又は収納の委託)

第52条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要な事項を記載した契約書の案を作成して町長の決裁を受け、委託契約を締結するとともに、その契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

2 施行令第158条第2項の規定による公表は、速やかに広報紙に掲載すること等により行うものとする。

(平23規則1・一部改正)

(使用料、手数料等の徴収又は収納の方法)

第53条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定による委託に係る歳入があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記第31号様式)により当該委託を受けた者(以下この条及び次条において「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、必要があるときは、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、前項の委託徴収(収納)通知書に基づき納入義務者から歳入を徴収し、又は収納したときは、前条第1項の委託契約に別に定めがある場合を除き当該納入義務者に領収書を交付し、当該委託契約で定められた期日までに、現金払込書にその徴収又は収納に係る現金及び領収済通知書並びにその内容を示す計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、第1項の歳入の受払いを記載して整理しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳書

4 前3項に規定する帳票、帳簿等(第1項の納入通知書及び第2項の領収書を除く。以下この項において「帳票等」という。)は、当該帳票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

5 収入事務受託者が歳入の徴収又は収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別記第32号様式のとおりとする。ただし、小売店が収入事務受託者である場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(身分を示す証票)

第54条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、別記第33号様式による身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から求めがあったときは、当該証票を提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

(町税又は保険料及びこれらに係る徴収金の収納の委託)

第55条 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業規模が町税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、経営状況及び財務状況について安定した基礎を有していること。

(2) 町税の収納の事務又はこれに類する事務について実績を有し、技術的な信用を有していること。

(3) 収納額、収納日その他収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、安全かっ迅速に事務処理を行う組織体制を有していること。

2 第52条第1項の規定は施行令第158条の2第1項の規定により私人に町税及びこれに係る徴収金の収納の事務を委託しようとする場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に保険料及びこれに係る徴収金の収納の事務を委託しようとする場合について、第52条第2項の規定は施行令第158条の2第6項において準用する施行令第158条第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項の規定による公表について、それぞれ準用する。

3 歳入徴収者は、施行令第158条の2第1項、介護保険法第144条の2若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定による委託に係る歳入があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により当該委託を受けた者(以下この条において「収納事務受託者」という。)に通知するとともに、必要があるときは、現金取扱簿又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、納税通知書その他の町税の納入に関する書類又は納入通知書その他の介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料の納入に関する書類により、当該町税及びこれに係る徴収金又は当該保険料及びこれに係る徴収金を収納しなければならない。

5 収納事務受託者は、前項に規定する書類により納入義務者から歳入を収納したときは、当該納入義務者に領収書を交付し、第2項において準用する第52条第1項の委託契約で定められた期日までに、現金払込書にその収納に係る現金及びその内容を示す計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、収納事務受託者は、領収書に栄町の公印に代えて当該収納事務受託者が備えている領収印を押印することができる。

6 収納事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、第3項の歳入の受払いを記載して整理しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 収納委託内訳書

7 第3項及び前2項に規定する帳票、帳簿等(第5項の領収書を除く。以下この項において「帳票等」という。)は、当該帳票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって代えることができる。

(平23規則1・全改)

(指定納付受託者の指定)

第55条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下次号及び第4項において同じ。)の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(令5規則14・追加)

第8節 雑則

(平23規則1・節名追加)

(歳入の予納)

第56条 歳入徴収者は、既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入されるもののうち未到来の納期に係るものについて、納入義務者からその納期前に納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(現金等による寄附の受納)

第57条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、公有財産に係る寄附の受納の例により、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、町長が別に定める寄附(負担付きの寄附を除く。)については、この限りでない。

(1) 一般の寄附、指定寄附、負担付きの寄附その他の寄附の種類

(2) 現金又は有価証券の別、金額その他の寄附の内容

(3) 寄附を申し出たものの住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) 寄附の使途目的

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項本文の書面には、寄附の申出書その他の寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項本文の規定により寄附の受納を決定したときは、当該寄附を申し出たものに対し、その旨を通知しなければならない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第58条 支出負担行為は、法令、条例等又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して行わなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第8条の規定により区分した目節等の区分に従って行わなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第59条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第17条第3項の規定により決定された配当額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第60条 予算執行者は、歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金又は負担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行う場合には、当該収入の見通しが確実となるまでは、これをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 国庫支出金等が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しをされた経費に係る財源を含む。)の額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算については、これを縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たものについては、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第61条 予算執行者が支出負担行為を行う場合には、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第115条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ同条第2項から第4項までに定める書類を含む。)を添えて支出負担行為伺票(別記第35号様式)又は支出負担行為伺・支出命令票(別記第36号様式)を起票し、次条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る1件の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をしなければならない。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議は、支出負担行為伺票に継続費又は債務負担行為の事項名を表示しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3の支出負担行為整理区分表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4の支出負担行為整理区分表に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表のとおりとする。

(支出負担行為の事前審査)

第63条 予算執行者は、300万円以上の経費について支出負担行為を行おうとするときは、あらかじめ会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令、条例等又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(支出負担行為の変更)

第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額するときは、その増額分又は減額分に係る新たな支出負担行為伺票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したものとする。)を起票して決議しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第65条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又は変更等があったときは、直ちに、歳出予算から差し引いてこれを整理し、及び記録しなければならない。

2 前項の規定による整理及び記録は、次に掲げる帳票類に基づき所定の事項を記載し、及び整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表

(2) 支出負担行為伺票又は支出負担行為伺・支出命令票

(3) 歳出科目更正票(別記第37号様式)

3 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、当該各号に定める整理簿にこれらを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(別記第38号様式)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(別記第39号様式)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(別記第40号様式)

第2節 支出命令

(支出命令)

第66条 支出命令は、予算執行者が支出命令票(別記第41号様式)又は支出負担行為伺・支出命令票により決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付することにより、行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、条例等、契約その他関係書類に基づき、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。

(1) 金額の算定に誤りがないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当な債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(8) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(9) その他法令及び条例等並びに支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令票を当該支払期日の8日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものについては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の支出内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第67条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待って行わなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載並びに債権者の押印がなければならない。この場合において、当該請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 前項の場合において、債権者の押印は、契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合に限るものとする。

4 予算執行者は、第2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書類を添付させなければならない。

(平23規則1・令4規則16・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第68条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 口座振替の方法による支払に係る経費のうち次に掲げるもの

 郵便料及び電信電話料

 電気及びガスの使用料

(7) 前各号に掲げるもののほか、栄町が申告により納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に掲げる経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添えなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金その他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令2規則17・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第69条 施行令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導及び更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費

(3) 有料道路通行料、自動車駐車場使用料、入場料、入館料及びこれらに類する料金の支払に要する経費

(4) 交際費

(5) 各種会議、大会等において直接支払を要する経費

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 講習会及び研究会、研修等に要する経費

(8) 土地若しくは家屋の買収代金又は土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用若しくは使用の裁決に係る損失補償金

(9) 保険料

(10) 供託金及び供託に要する経費

(11) 町税の賦課徴収に関する調査に要する経費

(12) 損害賠償として支払う経費

(13) 日本郵便株式会社に支払う次に掲げる経費

 郵便料

 収入印紙の購入に要する経費

 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業に係る運賃及び料金

(14) 郵便貯金銀行に支払う町税及びこれに係る徴収金の収納の事務に係る経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、請求に関する書面を添えて支払をしなければならない経費、直接支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものの支払に要する経費及び現金をもって即時支払をしなければならない経費

(平23規則1・平25規則15・令2規則17・一部改正)

(資金前渡職員)

第70条 各課等の長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 資金前渡職員は、班長又はこれに相当する職以上の職にある者でなければならない。

(資金前渡の限度)

第71条 資金の前渡は、事務又は事業に支障のない範囲において、できる限り分割して行うものとする。

2 資金の前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のためにさらに前渡することはできない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第72条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けようとするときは、その資金の科目別に経費の算出の基礎を記載した別に定める前渡資金請求書を予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別に行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第73条 資金前渡職員は、施行令第161条第1項の規定により前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をその支払が終わるまでの間、銀行その他の確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合、小口の支払をするため5万円以下の現金を保管する場合又は会計管理者の承認を得た額の範囲内の現金を保管する場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(前渡資金の支払)

第74条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) その請求は資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、経費の性質又はやむを得ない事由により領収書を徴し難いときは、支払を証明する書類又は支払調書(別記第42号様式)をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(別記第43号様式)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げる経費で精算渡し(債権者及び債務金額が確定し、かつ、履行期が到来している場合において、単に債権者へ支払う手段として資金前渡をすることをいう。別表第4の備考において同じ。)に係るものについては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第76条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、支払が完了したとき又は保管事由がなくなったときは、次に掲げる経費の区分ごとに、速やかに、支出金精算票(別記第44号様式)を作成し、別に定める前渡資金精算報告書その他の証拠書類を添えて、予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費

(2) 随時の費用に係る経費

2 予算執行者は、前項の報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、併せて戻入の手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(概算払)

第77条 施行令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運賃及び保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金及びこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 委託料

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして、速やかに支出金精算票により精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、予算執行者は、直ちに戻入の手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(前金払)

第78条 施行令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料及び保険料(社会保険料を含む。)

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 通勤手当

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合、前金で支払う金額について特約がある場合又は公共工事に要する経費のうち地方自治法施行規則附則第3条に規定する経費に該当する場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 予算執行者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、支払計算書、前金払請求書(別記第45号様式)、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書の副本その他関係書類を提出させなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(繰替払をすることができる経費)

第79条 施行令第164条第5号の規則で定める経費は、地方税の還付加算金とし、同号の規則で定める収入金は当該地方税の収入金とする。

(平23規則1・一部改正)

(繰替払の通知及び整理)

第79条の2 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、別に定める繰替払整理票を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の繰替払整理票及び第190条の規定により指定金融機関に送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該繰替払整理票及び繰替払調書を歳入徴収者を経由して予算執行者に送付しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により繰替払整理票及び繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに、支出負担行為伺・支出命令票により決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(過年度支出)

第80条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第81条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令及び条例等又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 予算の目的に適合していること。

(6) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(7) 金額の算定に誤りがないこと。

(8) 契約の締結方法は適法であること。

(9) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(10) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(11) 正当な債権者であること。

(12) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(13) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(14) 必要な書類が整備されていること。

(15) その他法令、条例等及び契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第66条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為伺票(会計管理者が支出の証拠書として保管すべき支出負担行為伺票に限る。)及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、予算執行者に返戻するものとする。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付してその支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第82条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(小切手払)

第83条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第84条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定して指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押印し、隔地払依頼書(別記第46号様式)及び隔地払案内書(別記第47号様式)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付するとともに、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から領収書を徴さなければならない。この場合において、会計管理者は、債権者に隔地払通知書(別記第48号様式)を送付しなければならない。

2 前項の規定により指定する支払場所は、栄町の区域以外の地域の金融機関又は郵便局とする。

(平23規則1・一部改正)

(口座振替払)

第85条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押印し、口座振替払依頼書(別記第49号様式)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付するとともに、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から口座振替払領収書(別記第50号様式)を徴さなければならない。ただし、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えて送付するときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示することにより、口座振替払依頼書の添付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(別記第51号様式)又は口座振替の方法により支払を受けたい旨を記載した請求書によるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において必要があるときは、指定金融機関をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振替払依頼書又は同項ただし書の納付書、払込書その他これらに類する書類には、「要電信」と表示しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(現金払)

第86条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押印し、指定金融機関から現金を引き出した上債権者に支払うとともに、その受取人から領収書を徴さなければならない。この場合において、当該小口の支払の額は、同一の債権者に対して1回につき10万円を超えてはならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に替えて現金支払票(別記第52号様式)を交付するとともに、その受取人から領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、その交付の日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」(金融機関)の印を押印し、指定金融機関に送付しなければならない。

(支払の通知)

第87条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記第53号様式)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振込通知書(別記第53号様式の2)により債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第85条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第88条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替の方法により支払わなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内において収入に充てるための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

(3) 次条の規定により栄町の債権と栄町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる支出に係る支出命令をするときは、公金振替票(別記第54号様式)により行わなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替票により指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例により振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金をいう。以下同じ。)との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源又は歳計剰余金を繰り越す場合

(3) 歳計現金と基金との間の収支を行う場合

(平25規則23・一部改正)

(相殺)

第89条 各課等の長は、栄町の債権と栄町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(別記第55号様式)を作成し、相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により栄町の支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が栄町の収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは栄町の支出すべき金額から栄町の収入すべき金額の対当額を控除した金額を支出し、栄町の収入すべき金額が栄町の支出すべき金額を超過するときは栄町の収入すべき金額から栄町の支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入しなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第90条 各課等の長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要な事項を記載した契約書の案を作成して町長の決裁を受け、委託契約を締結するとともに、その契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第91条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(別記第56号様式)を作成し、支出命令票に添えて、会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、同項の公金委託支払通知書を添えて、支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の公金委託支払通知書に基づき支出をしたときは、速やかに、公金委託支払報告書(別記第57号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書の提出があったときは、直ちに、その支出の状況について、当該支出を所掌する予算執行者に通知しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第6節 小切手の振出等

(小切手の振出)

第92条 小切手は、支出命令票又は支出負担行為伺・支出命令票に基づかなければ、振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第40条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出すとき。

(2) 第97条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出すとき。

(3) 第161条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。

(4) 第161条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。

(5) 第163条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出すとき。

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第93条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 支出事務受託者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押印しなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、そのそれぞれに専用印鑑を押印しなければならない。

(小切手の調製)

第94条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、出納職員のうち会計管理者の指定する者(以下「補助職員」という。)にこれらを行わせることができる。

2 小切手の振出日付の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第95条 小切手の交付は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符(別記第58号様式)と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第96条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除き、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平23規則1・一部改正)

(小切手の償還)

第97条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求(以下この項及び第3項において「小切手償還請求」という。)の申出があるときは、当該申出をする者に小切手償還請求書(別記第59号様式)を提出させ、小切手償還請求に係る小切手が支払未済であること及び小切手償還請求が正当であることを確認しなければ、償還(第3項及び第4項において「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利の主張をする者

2 前項の小切手償還請求書には、同項第1号に掲げる者にあってはその支払を拒絶された小切手を、同項第2号に掲げる者にあっては除権決定の正本を添付させなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、その支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して小切手償還請求をした者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、その支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該小切手償還請求書に基づいて支出の手続を執らなければならない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(小切手の振出済通知等)

第98条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第60号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第61号様式)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第99条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第100条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第101条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、当該小切手の受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第102条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記第62号様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第103条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれらを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第104条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、速やかに当該小切手帳の未使用用紙を指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第105条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関又は郵便局において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(別記第59号様式)を提出させなければならない。この場合において、支払の拒絶をされたものにあっては、当該支払の拒絶に係る隔地払通知書を添付させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払通知書再交付請求書の提出があったときは、その内容を調査し、その隔地払が支払未済であることを確認して、再交付をする必要があると認めるときは、次項に規定するものを除き、直ちに隔地払通知書の再交付をしなければならない。この場合において、再交付をする隔地払通知書には、先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一の事項を記載しなければならない。

3 第97条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて改めて執る支出の手続について準用する。

(平23規則1・一部改正)

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第106条 会計管理者は、第196条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越調書の送付があったときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項において準用する第193条の規定により小切手振出済通知書の送付があったときも、同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第107条 会計管理者は、第197条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書による報告があったときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに、公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続を執るとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政主管課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第198条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から隔地払金未払調書による報告があったときは、直ちに当該調書を財政主管課長に回付しなければならない。

3 財政主管課長は、前2項の規定による回付を受けたときは、直ちに、第29条の規定により調定の手続を執るとともに、その未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の更正)

第108条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由によりその支出の更正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する更正にあってはその増額分に係る新たな支出命令票に、年度、会計又は科目の更正にあっては歳出科目更正票にそれぞれ関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令票若しくは歳出科目更正票の送付があったとき又は自ら誤りを発見したときは、直ちに、関係帳簿等を更正するとともに、金額を増額する更正にあっては、支払の手続を執らなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、別に定める支払金更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第109条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、支出命令票に戻入する旨その他必要事項(金額は、頭に「△」印を付したものとする。)を記載してこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、速やかに返納通知書(別記第63号様式)により通知しなければならない。

(収支日計表等の調製)

第110条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、当該日分の支出額を会計別及び科目(款)別に支出額を集計し、第51条第1項の収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出額を集計し、歳出月計表(別記第64号様式)にこれを記載して整理しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第111条 会計管理者は、歳出月計表を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第161条第3項の規定により保管する現金の整理

(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金(第75条第1号に掲げる経費に係るものを除く。)の整理

(支出命令等の整理及び記録)

第112条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、第66条第1項の規定による支出命令、第108条の規定による支出の更正又は第109条の規定による戻入の決議があったときは、直ちに、これらに係る帳票に基づき歳出予算額及び支出負担行為額から差し引いてこれらを整理し、及び記録しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第113条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明したその謄本をもって原本に代えることができる。

(収入の証拠書)

第114条 収入の証拠書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入票

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入の原因となった書類

(支出の証拠書)

第115条 支出の証拠書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為伺票

(2) 支出負担行為伺・支出命令票

(3) 支出命令票

(4) 戻入に関する決議を証する書類及びこれに係る返納済通知書

(5) 歳出科目更正票及びこれに係る支払金更正済通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収に係る調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) その予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類

(2) 施行令第167条の9(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によりくじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(3) 施行令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) その予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類

(2) 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約によったものにあっては、第137条の2第3項各号に掲げる事項を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(4) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(平23規則1・一部改正)

(証拠書の保存等)

第116条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入の証拠書及び支出の証拠書をそれぞれ会計別及び科目別に区分した上、表紙を付して収入証拠書綴及び支出証拠書綴として編綴し、保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、第114条に規定する収入の証拠書のうち同条第4号に掲げる書類並びに前条第1項に規定する支出の証拠書のうち同項第6号及び第9号に掲げる書類を各課等の長に保存させることができる。

第6章 決算

(決算資料)

第117条 各課等の長は、その所掌に属する指定事業に係る予算の執行の結果について、指定事業執行結果説明書(別記第65号様式)を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政主管課長が指定する事業をいう。

3 財政主管課長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項の当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(決算見込の調査)

第118条 財政主管課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月30日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第119条 財政主管課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに、当該繰上充用に係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度出納閉鎖期日に行わなければならない。

(帳簿の締切等)

第120条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入の累計額及び歳出の累計額並びに第51条第1項の収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、関係帳簿を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第36条及び第76条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれの関係帳簿を締め切らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第121条 一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について、3年以内で町長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 施行令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(平24規則17・一部改正)

(資格の確認等)

第122条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定により別に定める資格を有する者であることについて、別に定める競争入札参加資格審査申請書を提出させ、その確認をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格の確認をしたときは、入札に係る工事等を所管する各課等の長(以下「工事等担当課長」という。)にその旨を通知するとともに、当該資格を有する者について別に定める入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

3 入札主管課長は、第1項の競争入札参加資格審査申請書の提出者に対し、前項の確認の結果を通知しなければならない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(入札の公告)

第123条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の6第1項の規定により、その入札期日(電子入札(電子入札システム(栄町の使用に係る電子計算機と入札に係る申請、届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する入札をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該入札の期間の末日をいう。第129条の2第1項及び第2項において同じ。)の前日から起算して少なくとも10日(緊急を要する場合にあっては、5日)前に、広報紙若しくは新聞への掲載又は掲示場への掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札又は入札及び開札の日時及び場所(当該入札を電子入札により行う場合にあっては、入札の期間並びに開札の日時及び場所)

(4) 契約条項、設計図書等を示す日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栄町条例第7号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約(以下「要議決契約」という。)であるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(8) 入札を電子入札により行う場合にあっては、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 前項の場合において、一般競争入札が施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が栄町にとって最も有利なものを決定するための基準(第135条第4項第2号において「落札者決定基準」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札に関し必要な事項

3 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(予定価格の決定)

第124条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約その他価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予算執行者は、前項の規定により予定価格を定めようとするときは、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮の上、仕様書、設計書等によって公正に決定しなければならない。

(最低制限価格又は低入札価格調査基準価格の決定)

第125条 予算執行者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格(施行令第167条の10第2項の最低制限価格をいう。以下同じ。)又は低入札価格調査基準価格(施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者を決定するための調査を行う基準となる価格をいう。次項及び次条第1項において同じ。)を設ける必要があるときは、前条の規定の例により定めなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設けるときは、第123条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(予定価格調書の作成)

第126条 入札主管課長は、予算執行者が予定価格及び最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を決定したときは、予定価格調書(別記第67号様式)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 入札主管課長は、開札の際、前項の予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、入札を電子入札により行う場合にあっては、第1項の規定による予定価格調書の作成、封印及び保管並びに前項の規定による予定価格調書の配置は、電子入札システムへの登録をもって代えることができる。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(予定価格等の公表)

第126条の2 前条第1項の規定にかかわらず、普通財産(不動産に限る。)の売払い、建設工事及び設計、測量、調査、補償等に係る一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。この場合においては、予定価格調書を封筒に入れて封印しないことができる。

第126条の3 前条に定めるもののほか、総合評価一般競争入札にあっては、入札執行前に当該総合評価一般競争入札に付する事項の価格の基準となるものを公表することができる。この場合において、当該公表する価格の基準となるものが予定価格であるときは、同条後段の規定を準用する。

(入札保証金の納付等)

第127条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の7第1項の規定により、当該一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の額の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。

2 単価による契約及び長期継続契約に係る入札保証金の額は、前項の規定にかかわらず、その都度町長が定める。

3 予算執行者は、入札前に一般競争入札に参加しようとする者をして、第1項の規定により入札保証金を納付したことを証する書類を提示させ、又は次条第4号に掲げる保証を証する書類を提出させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第127条の2 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価額は当該各号に定める価額とし、担保として提供された有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、当該発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の保証する小切手 その保証する金額

(4) 金融機関が行う保証 その保証する金額

(平23規則1・一部改正)

(入札保証金の免除)

第127条の3 予算執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に栄町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に栄町、国(公社、公団、独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績を有する者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 予算執行者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合は、その決裁において、その根拠となる同項の規定(同項第3号の場合は、その理由も含む。)を明示しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(入札保証金に代わる違約金)

第127条の4 予算執行者は、前条の規定により入札保証金の納付を免除された者が落札者となった場合において、当該落札者が正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する額(入札保証金の一部の納付を免除された場合にあっては、その免除に係る部分に相当する額)の違約金を徴収することができる旨を、当該入札保証金の納付を免除された者に周知しなければならない。

(平25規則15・一部改正)

(入札の方法)

第128条 一般競争入札に参加する者(以下この款において「入札者」という。)は、所定の入札書を作成し、封書にして自己の名を表記した上、入札の日時に入札の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、一般競争入札への参加を書留郵便の方法により行わせることができる。この場合において、入札者は、所定の入札書を作成し、封書にして自己の名及び入札の件名を表記した上、その封筒の表に「入札書在中」と朱書し、予算執行者があらかじめ指定する日時及び場所に郵送しなければならない。

3 前項の規定により入札をする場合において、予算執行者があらかじめ指定する日時及び場所に入札書が到達しなかったときは、当該入札がなかったものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、入札が電子入札により行われる場合にあっては、入札者は、第1項の規定により入札書を作成し、封書にして自己の名を表記した上、入札の日時に入札の場所に提出することに代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、入札の期間中に電子入札システムに送信しなければならない。ただし、入札者の使用する電子計算機の障害又は電子署名に係るICカードの破損等により電子入札システムに送信することができない場合であって、予算執行者の承諾を得たときは、予算執行者が別に定めるところにより、入札書の提出をすることができる。

5 代理人が入札をする場合は、入札前にその代理権を有することを証するに足りる委任状を提出しなければならない。

6 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

7 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(入札の無効)

第129条 次の各号のいずれかに該当する入札書(入札が電子入札により行われた場合にあっては、前条第4項本文に規定する入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下この条において同じ。)は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札に係る入札書

(2) 同一人がした2以上の入札に係る入札書

(3) 入札者が協定してした入札に係る入札書

(4) 金額その他記載事項(入札が電子入札により行われた場合にあっては、記録事項)が明らかでない入札書

(5) 前各号に定めるもののほか、一般競争入札ごとに予算執行者が定める入札条件又は入札の約款に違反してした入札に係る入札書

(平24規則17・一部改正)

(入札の中止等)

第129条の2 予算執行者は、一般競争入札に付する場合において、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行者は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、その理由及びその旨を公告するものとする。

3 予算執行者は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、これを開封しないで直ちに入札者に返送しなければならない。

(再度入札)

第130条 予算執行者は、入札が電子入札により行われた場合を除き、施行令第167条の8第4項の規定による再度の入札に付する必要があると認めるときは、初度の入札をした入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。当該再度の入札をしてもなお同じときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、第129条各号のいずれかに該当する入札書を提出した者は、同項の規定による入札に参加することができない。

3 予算執行者は、第1項の規定による入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面により提示して入札者に公表しなければならない。

4 第128条第1項の規定は、第1項の規定による入札について準用する。

5 予算執行者は、入札が電子入札により行われた場合において、施行令第167条の8第4項の規定による再度の入札に付する必要があると認めるときは、別に定めるところにより、初度の入札をした入札者に入札をさせるものとする。この場合においては、第2項及び第128条第4項の規定を準用する。

(平24規則17・一部改正)

(落札者の決定等)

第131条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9若しくは第167条の10の規定による場合又は総合評価一般競争入札による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって申込みをした者を、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者は、施行令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する場合は、その理由を明らかにしなければならない。

3 予算執行者は、施行令第167条の9若しくは第167条の10又は第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、入札主管課長をして、その場で口頭又は書面の提示により入札者に対しその旨を公表させ、かつ、当該落札者に対しその旨を通知させるとともに、工事等担当課長に対しその旨を通知させなければならない。

4 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(要議決契約に限る。)を締結しなければならない。ただし、予算執行者の承認を得て、落札者はその期間を延長することができる。

(入札保証金の還付等)

第132条 入札保証金(第127条の2の規定により入札保証金の納付に代えて提供させた同条第1号から第3号までに掲げる担保を含む。以下この条において同じ。)は、入札が終了し、又は入札を中止した後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に還付する入札保証金は、契約を締結した後(当該契約が要議決契約である場合において、議会が否決したときは、当該議決の後)還付し、又は当該落札者の同意を得て、第143条第1項及び第2項に掲げる契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(平23規則1・一部改正)

(入札経過の記録)

第133条 入札主管課長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を開札調書(別記第68号様式)に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第134条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める基準により、その定める要件に適合し、第122条第2項の入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が定める者

(平24規則17・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第135条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定めるところにより入札に参加させようとする者を5人以上選定し、町長の承認を得て、指名競争入札に参加する者(以下この条において「入札者」という。)として指名しなければならない。ただし、特別の事情により5人以上の入札者を指名することが困難なときは、この限りでない。

2 予算執行者は、前項の規定により入札者を指名したときは、直ちに、入札主管課長をして、工事等担当課長に対し、その旨を通知させなければならない。

3 入札主管課長は、第1項の規定により指名した入札者に対し、指名競争入札通知書(別記第70号様式)又は電子入札システムにより通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、町長が別に定める方法により通知することができる。

4 前項の場合において、指名競争入札が施行令第167条の13において準用する施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下この項において「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、指名競争入札通知書に記載する事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価指名競争入札に関し必要な事項

(平24規則17・一部改正)

(一般競争入札に係る規定の準用)

第136条 第121条第1項及び第124条から第133条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第125条第2項中「第123条の規定による公告」とあるのは、「第135条第3項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(平24規則17・一部改正)

(随意契約)

第137条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 予算執行者は、施行令第167条の2第1項第2号又は第5号から第7号までの理由により随意契約によろうとする場合は、執行伺においてその根拠となる施行令の規定を明示するとともに、その理由を明らかにする理由書を添付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(特定の随意契約に係る手続)

第137条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 予算執行者は、あらかじめ施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約の発注の見通しを公表しなければならない。

3 予算執行者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を締結しようとするときは、その締結しようとする日の前日から起算して少なくとも10日(緊急を要する場合にあっては、5日)前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の件名、履行の場所その他の内容

(2) 契約の相手方の決定方法

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) 契約の申込方法

(5) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 予算執行者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を締結したときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の件名、履行の場所、金額その他の内容

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所

(4) 契約の相手方を選定した理由

(5) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

5 前3項の規定による公表は、次に掲げる方法のうちいずれか1以上の方法により行うものとする。

(1) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は掲出する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(平23規則1・一部改正)

(随意契約の相手方)

第137条の3 予算執行者は、随意契約によろうとするとき(施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を締結しようとするときを除く。)は、第122条第2項の入札参加資格者名簿に登載された者又は別に定めるところにより小規模な建設工事、修繕工事等に係る契約を希望する事業者の登録を受けた者のうちから、契約の相手方を決定するよう努めなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(随意契約の見積書の徴取等)

第138条 予算執行者は、随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満であるとき。

(4) 3人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、郵便切手、郵便葉書その他法令等によって価格の定められている物品を購入するときその他その性質上見積書を徴することが適当でないと認められるときは、見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第139条 第124条第125条第1項及び第126条第1項の規定は、随意契約について準用する。この場合において、国(公社、公団、独立行政法人等を含む。)、他の地方公共団体又は公益法人と契約を締結するとき、前条第2項の規定により見積書を徴さないことができる契約を締結するときその他特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第140条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第121条及び第122条の規定、第123条第1項の規定(電子入札に係る部分を除く。)並びに第124条第126条第1項及び第2項第127条から第127条の4まで、第132条並びに第133条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第122条第1項中「競争入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加資格審査申請書」と、第133条中「開札調書(別記第68号様式)」とあるのは「別に定めるせり売り調書」と読み替えるものとする。

(平24規則17・一部改正)

第2節 契約の締結

(平25規則15・節名追加)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第140条の2 栄町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年栄町条例第27号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるとおりとする。

(1) 車両の借入れに関する契約

(2) 仮設建物の借入れに関する契約

(3) 庁舎その他の栄町の施設の備品の借入れに関する契約

(4) 施行令第158条第1項各号に掲げる歳入の徴収又は収納の事務の委託に関する契約

(5) 給食業務の委託に関する契約

(6) 廃棄物の収集運搬業務の委託に関する契約

(7) バスの運行に関する契約

(平25規則15・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第140条の3 長期継続契約条例第3条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる契約 5年以内

 複写機、印刷機、ファクシミリ、情報処理機器、通信機器及び電子計算機の借入れ並びにこれらに付随する保守業務の委託に関する契約

 庁舎その他の栄町の施設の機械警備の委託に関する契約

 車両の借入れに関する契約

 仮設建物の借入れに関する契約

 庁舎その他の栄町の施設の備品の借入れに関する契約

(2) 次に掲げる契約 3年以内

 庁舎その他の栄町の施設の清掃業務の委託に関する契約

 庁舎その他の栄町の施設の機械設備の運転管理及び当該機械設備の保守業務の委託に関する契約

 施行令第158条第1項各号に掲げる歳入の徴収又は収納の事務の委託に関する契約

 給食業務の委託に関する契約

 廃棄物の収集運搬業務の委託に関する契約

 バスの運行に関する契約

(平25規則15・一部改正)

(契約書の作成)

第141条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 代価の額

(5) 代価の支払又は受領の方法及び時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約変更及び契約解除の方法並びにこれらに係る損害金

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その付属書類として品名及び数量を記入した設計書、工程表、図面並びに仕様書の添付がなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、契約が要議決契約であるときは、その契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記した仮契約書を作成しなければならない。

4 予算執行者は、要議決契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

5 第1項の場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

6 前項の場合において、契約書の案に予算執行者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通をその契約相手方に送付するものとする。

7 前2項の規定にかかわらず、法第234条第5項の規定により契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成して契約を締結する場合は、この限りでない。

(令3規則21・令4規則16・一部改正)

(契約書作成の省略)

第142条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約及び長期継続契約条例第2条に規定する契約を締結するときを除く。

(1) 契約金額が30万円未満の売買、賃貸、請負等に係る契約を締結するとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関、独立行政法人等又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 予算執行者は、前項本文の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方(以下「契約者」という。)から、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴し、又は契約者と協定を締結しなければならない。ただし、予算執行者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第143条 予算執行者は、契約を締結したときは、施行令第167条の16第1項の規定により、その契約者をして、直ちに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 単価による契約及び長期継続契約に係る契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、その都度町長が定める。

3 第127条の2の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第4号中「金融機関が行う保証」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社が行う保証」と読み替えるものとする。

4 予算執行者は、前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に栄町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が、当該契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号に規定する財務大臣の指定する金融機関との間に工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第122条第2項の入札参加資格者名簿に登載された者である場合において、その者が、過去2年間に栄町、国(公社、公団、独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績を有する者であって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関、独立行政法人等又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、契約の履行が確実な契約者と随意契約を締結する場合において、その契約の性質等により契約保証金を納めさせる必要がないと町長が認めるとき。

5 予算執行者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除する場合は、その支出負担行為の決議において、その根拠となる同項の規定(同項第8号の場合は、その理由も含む。)を明示しなければならない。

6 予算執行者は、第3項において準用する第127条の2第4号に掲げる保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書類を提出させなければならない。

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

(契約保証人)

第144条 契約者は、予算執行者が特に必要と認めるときは、工事以外の契約の締結に際し、当該契約の履行に必要な資力及び能力を有する者であって、当該契約者に代わって当該契約の履行を保証するもの(以下「契約保証人」という。)を立てなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、当該契約保証人の変更をさせなければならない。

3 予算執行者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、当該変更を認めることができる。

4 前項に定めるもののほか、契約者は、第1項の規定により立てた契約保証人が死亡し、又は解散したとき、その契約の履行に必要な資力又は能力を喪失したとき、法令の規定により必要とされる別段の資格を失ったときその他契約保証人の変更の必要が生じたときは、その事由が生じた日から起算して5日以内に、町長に契約保証人の変更の申出をし、その承認を受けなければならない。

(契約の変更等)

第145条 予算執行者は、必要があると認めるときは契約者と協議して、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときはこれを調査して、その契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者は、契約者からその責に帰すべき理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付して、当該履行期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者は、長期継続契約を締結した年度の翌年度以降に当該長期継続契約に係る歳入歳出予算の額について減額があったときは、当該長期継続契約の内容を変更することができる。

4 予算執行者は、前3項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第141条及び第142条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

5 予算執行者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約を締結した場合において、その代表者に変更があったときは、当該変更に係る登記事項証明書その他の代表者の変更を証する書類を添えて、その旨を届け出させなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(契約の解約)

第146条 予算執行者は、契約者からその責に帰さない理由により契約の解約をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第147条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰すべき理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 契約の履行に着手すべき時期を経過し、その着手について指導してもなお着手しないとき。

(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査に際し、当該監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。

(5) 工事の請負契約にあっては、契約者が建設業法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の命令又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。

2 予算執行者は、契約者からその責に帰さない理由により契約の解除をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解除することができる。

3 予算執行者は、長期継続契約を締結した年度の翌年度以降に当該長期継続契約に係る歳入歳出予算の額について削除又は減額があったときは、当該長期継続契約を解除することができる。

4 予算執行者は、前3項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(別記第71号様式)により、その旨を契約者に通知しなければならない。

5 予算執行者は、第1項から第3項までに定めるもののほかやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(平23規則1・一部改正)

(契約保証金の還付)

第148条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し当該契約の履行を確認したとき、第146条の規定により契約を解約したとき又は前条第2項若しくは第3項の規定により契約を解除したときは、速やかに契約保証金(第143条第3項において準用する第127条の2の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同条第1号から第3号までに掲げる担保を含む。)を還付する手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第149条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、法第234条の2第1項の規定による監督の円滑な実施を図るため、契約者に対し、当該監督協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 予算執行者は、法第234条の2第1項の規定により、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

3 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員等」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会っての工程の管理又はその履行中途における試験若しくは検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員等は、前項の規定による監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を予算執行者に随時報告しなければならない。

5 監督職員等は、第3項の規定による監督に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、当該監督において特に知ることができた当該契約者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(給付の検査)

第150条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、法第234条の2第1項の規定による検査の円滑な実施を図るため、契約者に対し、当該検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 予算執行者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法第234条の2第1項の規定により、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、代価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約に基づく給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、給付の完了前において予算執行者がその進捗状況等の検査を必要と認めたときその他予算執行者が特に検査を必要と認めたとき。

3 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員等」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて契約に係る監督職員等の立会いを求めて、その給付の内容、数量等について検査しなければならない。

4 前項の場合において、検査職員等は、特に必要があると認めるときは、一部の破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、契約者が負担するものとし、予算執行者は、その旨を契約書に明示しておかなければならない。

5 予算執行者は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に対し、必要な措置を講じるよう求めなければならない。

(検査の立会い)

第151条 検査職員等は、前条の規定による検査を実施しようとするときは、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。この場合において、検査職員等は、必要に応じて監督職員等以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成等)

第152条 検査職員等は、第150条第2項から第5項までの規定による検査の結果、給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う給付の既済部分又は既納部分の確認を含む。)をしたときは、検査調書(別記第72号様式)又は出来高調書(別記第73号様式)を作成し、予算執行者に報告しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の契約については、関係帳票類に当該確認をした旨を記録することにより、検査調書又は出来高調書の作成を省略することができる。

2 前項の場合において、その給付の内容が契約の内容に適合しないときは、検査職員等は、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(目的物の引渡し等)

第153条 契約における目的物の引渡しは、第150条第2項から第5項までの規定による検査に合格したときに完了したものとし、当該目的物の所有権は、当該引渡しを完了したときに移転するものとする。

2 予算執行者は、契約に基づく給付の完了前においても、契約者と協議して当該給付に係る目的物を使用することができる。この場合において、その使用により損害が生じたときは、栄町の負担とする。

(契約保証人に対する履行請求)

第154条 予算執行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対し、当該契約者に代わってその契約を履行するよう求めることができる。

(1) 正当な理由がなく履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第155条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由により、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第156条 契約者は、契約の履行について、その全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、特別の理由により、あらかじめその内容を明らかにして予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第157条 予算執行者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。ただし、性質上可分の工事若しくは製造の請負に係る既済部分又は契約期間が2年以上にわたる工事若しくは製造の請負で国若しくは県の補助金の交付の対象となるものに係る既済部分については、それらの既済部分に対する代価の額を支払うことができる。

(1) 工事又は製造その他についての請負契約 既済部分に対する代価の10分の9

(2) 物件の買入れその他の前号に掲げる契約以外の契約 既納部分に対する代価

2 前項の規定により部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要があると認めるときは、その回数を増減することができる。

(1) 500万円未満 1回

(2) 500万円以上1,000万円未満 2回以内

(3) 1,000万円以上2,000万円未満 3回以内

(4) 2,000万円以上4,000万円未満 4回以内

(5) 4,000万円以上 4回に、契約金額が4,000万円に対し2,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既済部分又は既納部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払をされた金額があるときは、既済部分又は既納部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

4 第150条第2項から第5項までの規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査について準用する。

(部分払に係る火災保険)

第158条 予算執行者は、前条第1項の規定による部分払に関する特約をする場合において、当該部分払の対象となる工事又は製造の請負に係る目的物が、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、契約者に対し、当該目的物に町長を受取人とする火災保険を付させ、かつ、当該火災保険に係る証書を提出する旨を約定させなければならない。

(代価の支払)

第159条 予算執行者は、契約に基づく給付について第150条第2項から第5項までの規定による検査に合格しなければ、当該契約に係る支出の手続を執ることができない。この場合においては、予算執行者は、検査調書又は出来高調書を確認しなければならない。

2 予算執行者は、第146条の規定により契約を解約したとき又は第147条第1項から第3項までの規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で第150条第2項から第5項までの規定による検査に合格した部分に対する代価を支払うものとする。

3 代価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約に基づく給付の完済又は完納による最終の代価の支払の際に精算するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(契約不適合責任)

第160条 予算執行者は、第153条第1項の規定による目的物の引渡しを受けた日から町長が別に契約をもって定める期間内に、当該目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、契約者に対し、履行の追完の請求、損害賠償の請求、報酬の減額の請求又は契約の解除をするものとする。ただし、天災その他避けることのできない災害によると認められるときは、この限りでない。

(令3規則21・一部改正)

第8章 現金・有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第161条 会計管理者は、歳計現金を栄町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、公金の収納上、釣銭又は両替金(以下「釣銭資金」という。)に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、歳計現金を保管しておくことができる。

4 会計管理者は、前項の規定により歳計現金を保管するときは、直ちに釣銭資金保管換増減通知書(別記第74号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(釣銭資金)

第162条 出納職員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金請求兼返還書(別記第75号様式)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求があったときは、前条第3項の規定により保管する歳計現金から釣銭資金を交付することができる。

3 出納職員は、前項の規定により釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金保管書(別記第76号様式)を会計管理者に提出し、安全かつ確実な方法により当該釣銭資金を保管しなければならない。

4 前項の規定により釣銭資金を保管する出納職員は、年度の終了した日又はその保管の理由の消滅した以後、速やかに釣銭資金請求兼返還書により会計管理者に当該釣銭資金を返還しなければならない。

(一時借入金)

第163条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 財政主管課長は、前項前段の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知があったときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、別に定める一時借入票により町長の決裁を受けなければならない。一時借入金を返済するときも、同様とする。

4 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに、借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政主管課長は、一時借入金整理簿(別記第77号様式)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第164条 歳入徴収者又は予算執行者は、所掌する事務について、法令の規定により納付させ、又は納入させる次に掲げる歳入歳出外現金等(歳入歳出外現金及び法第235条の4第2項の規定により保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)をいう。以下同じ。)があるときは、歳入歳出外現金等受入決議票(別記第78号様式)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金(入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるものをいう。)

(2) 担保金(法令の規定により担保として提供されるものをいう。)

(3) 保管金(法令の規定により一時保管する次に掲げるものをいう。)

 税に係る徴収受託金

 源泉徴収による所得税

 特別徴収による町民税及び県民税

 職員共済掛金

 健康保険料及び厚生年金保険料

 差押物件の公売代金

 差押現金

 その他一時保管金

2 歳入徴収者又は予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金等の受入れを決定したときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書の所定欄に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

(1) 前項第3号アからまでに掲げる保管金を納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平23規則1・一部改正)

(歳入歳出外現金等の出納の年度所属区分)

第165条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管有価証券の出納は、会計年度をもって区分するものとし、その年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第166条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第164条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、当該区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第167条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第36条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(別記第19号様式)」とあるのは、「現金払込書(別記第19号様式)の所定欄に「歳入歳出外現金」と表示した歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他の現金で即日に還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項の規定による払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出命令票の所定欄に「歳入歳出外現金」と表示した歳入歳出外現金払出命令票により払出しの決定をし、当該払出し命令票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出命令票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第168条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券(第164条第1項第1号に掲げる 保証金として提供された有価証券をいう。)

(2) 担保証券(第164条第1項第2号に掲げる 担保金として提供された有価証券をいう。)

(3) 保管証券(前2号に掲げるもののほか、法令の規定により栄町が一時保管する有価証券をいう。)

(保管有価証券の出納)

第169条 会計管理者は、第164条第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れを決定された場合において、現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定により当該有価証券の価額を換算して納入する額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては保管有価証券(利札)受領書(別記第79号様式)に、それ以外のものにあっては保管証書(別記第80号様式)に所定の事項を記載して納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することができる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額とし、それ以外のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8に相当する金額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る保管有価証券の払出しをしようとするときは、支出命令票の所定欄に「歳入歳出外現金等」と表示した保管有価証券払出命令票により払出しの決定をし、当該払出命令票を会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、当該払出命令票の余白に「証書」と表示しなければならない。

4 前項の保管有価証券払出命令票には、納入通知書によるものにあっては保管有価証券(利札)返還請求書(別記第81号様式)を、それ以外のものにあっては保管証券返還請求書(別記第82号様式)を納入者から提出させて、これを添えなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出命令票の送付を受け保管有価証券を払い出すときは、当該払出命令票に領収の旨及びその日付を記載させ、並びに押印させるとともに、第1項の規定により交付した保管有価証券(利札)受領書又は保管証書と引換えに当該保管有価証券を還付しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、入札保証金として提供された証券その他の証券で1日限りにおいて出納されるものについては、前各項の規定による出納の手続の一部を省略することができる。

(平23規則1・一部改正)

(保管有価証券の管理)

第170条 会計管理者は、保管有価証券を第165条の規定による年度所属区分及び第168条の規定による整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券その他の証券で1日限りにおいて出納されるものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項の規定による保管有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(別記第83号様式)を指定金融機関に送付して行うとともに、当該指定金融機関から有価証券保管書(別記第84号様式)を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した保管有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記第85号様式)に有価証券保管書を添えて、指定金融機関に送付して行わなければならない。

(利札の還付)

第171条 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券の利札を還付する場合は、保管有価証券(利札)返還請求書を納入者から提出させ、これを確認の上会計管理者に送付し、会計管理者は、保管有価証券(利札)受領書と引換えに当該利札を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第172条 各課等の長は、別に定める歳入歳出外現金等整理簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金等について、第166条及び第168条の規定による整理区分により、その出納を記録して整理しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金整理簿(別記第86号様式)及び別に定める保管有価証券出納簿を備え、歳入歳出外現金等の出納を記録して整理しなければならない。

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第173条 会計管理者は、毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を第51条第1項の収支日計表に記録しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第174条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における栄町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第175条 指定金融機関及び指定代理金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、栄町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第176条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があったとき又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押印し、欄外に「締後」と記載して翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)の取扱いとすることができる。

(表示)

第177条 指定金融機関の店舗のうち、栄町の区域内の指定金融機関の店頭には、「栄町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関の店舗のうち、栄町の区域内の指定代理金融機関の店頭には、「栄町指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関の店舗のうち、栄町の区域内の収納代理金融機関の店頭には、「栄町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第178条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し納人に領収書を交付するとともに、その収納金を即日栄町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押印してこれを保管しなければならない。この場合において、その収納に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合について準用する。

(平23規則1・一部改正)

(口座振替による収納)

第179条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により栄町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書、納税通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して栄町の預金口座に受け入れ納人に領収書を交付するとともに、当該納入通知書、納税通知書又は納付書に領収済の印を押印してこれを保管しなければならない。ただし、納人から不要の申出があったときは、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の申出は、口座振替納入依頼書によるものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により口座振替納入依頼書の提出を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付書を歳入徴収者に送付しなければならない。

4 第2項の口座振替納入依頼書及び前項の口座振替納入依頼受付書の様式については、収入金の種類に応じ、町長がそれぞれ別に定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(繰替払を伴う収納)

第180条 指定金融機関等は、前2条の規定により収入金を収納する場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付すべき額からその繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第79条の2第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第181条 削除

(平23規則1)

(証券の取立て等)

第182条 指定金融機関等は、第178条の規定により収納した収入金について証券があるときは、速やかに当該証券を提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、関係帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(別記第87号様式)に不渡りとなった当該小切手を添えて、第187条第2項の規定により送付する書類と併せて指定金融機関に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(歳入の更正)

第183条 指定金融機関等は、第48条第3項の規定により会計管理者から収納金更正通知書による通知を受けたときは、直ちに更正の手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(預金利子の納付)

第184条 指定金融機関等は、その取扱いに係る栄町の預金について利子が付されたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、これを収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第185条 指定金融機関は、第40条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該戻出に係る収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金の整理)

第186条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第178条から第184条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)若しくは払込み又は歳入の更正があったときは、その1日分を取りまとめ、収入金内訳(兼振込)(別記第88号様式)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関における公金の収納若しくは払込み、歳入の更正又は公金振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第187条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、施行令第168条の3第3項後段の規定により、その受け入れた公金を、収入金内訳(兼振込)票により、その受け入れた日の翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に指定金融機関の栄町の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り替えなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる公金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 第178条及び第179条の規定による収納並びに第184条の規定による納付に係る公金 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第180条の規定による収納に係る公金 繰替払調書

(3) 第182条第2項に規定する小切手の支払の拒絶に係る公金 小切手不渡通知書

(4) 第183条の規定による歳入の更正に係る公金 収納金更正(済)通知書

(平23規則1・一部改正)

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第188条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第212条の規定により送付を受けた会計管理者の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関は、現金支払票により債権者から現金の支払の請求を受けたときは、所定の事項を確認した上、支払をしなければならない。

(隔地払)

第189条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第84条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(次項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、速やかに、当該隔地払案内書を付して送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と債権者が提示する隔地払通知書とを照合させ、及び当該債権者から領収書を徴してその支払をさせなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局であるときは、郵便貯金銀行が発行する為替証書又は振替払出証書を債権者に送付する手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(繰替払)

第190条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、第180条の規定により収納した収入金に係る繰替払の額について、繰替払調書を作成し、第187条第2項の規定により送付する当該収入金に係る領収済通知書と併せて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第191条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第85条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下この条において「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の場合において会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等の送付を受けたときは、直ちに電信によって振込の手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(公金振替票による振替)

第192条 指定金融機関は、第88条第3項の規定により会計管理者から公金振替票による通知を受けたときは、直ちに、振替の手続を執り、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第193条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第194条 指定金融機関は、第178条第2項の規定による返納金又は第187条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものについては、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の更正)

第195条 指定金融機関は、第108条第3項の規定により会計管理者から支払金更正通知書による通知を受けたときは、直ちに、更正の手続を執り、会計管理者に支払金更正済通知書を送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、その更正の内容が指定代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該指定代理金融機関に通知してこれを更正させなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第196条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに、その未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手支払未済繰越調書(別記第90号様式)を作成して会計管理者に報告しなければならない。この場合において、その未払に係る小切手の小切手振出済通知書の表面余白には、「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第193条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(平23規則1・一部改正)

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第197条 指定金融機関は、前条第1項の小切手支払未済繰越金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(別記第91号様式)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第198条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第84条第1項の規定による小切手の振出しにより交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、直ちに、現金払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(別記第92号様式)を作成して会計管理者に報告しなければならない。

(支出金内訳票)

第199条 指定金融機関は、第188条第1項第192条第194条及び第195条の規定による支払、公金振替、歳出の戻入又は更正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ、支出金内訳票(別記第93号様式)を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第200条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(別記第94号様式)

(2) 収入金内訳簿(別記第95号様式)

(3) 支出金内訳簿(別記第96号様式)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の帳簿)

第201条 指定代理金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(別記第97号様式)

(2) 支払金整理簿(別記第98号様式)

2 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第202条 指定金融機関等は、その取扱いに係る収納及び支払に関する証拠書類を年度別及び会計別に区分し、保管しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により保管する証拠書類のほか、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の収納及び支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第203条 指定金融機関等は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第200条及び第201条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項の収納及び支払に関する証拠書類 5年

(平23規則1・一部改正)

第5款 収支日計の報告

第204条 指定金融機関は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(別記第99号様式)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

(平23規則1・一部改正)

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第205条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例により行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第185条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第206条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券に有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押印し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第207条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

第208条 削除

(出納職員)

第209条 町長は、別表第5の出納職員配置表に掲げる課等にそれぞれ同表に定める出納職員を置くほか、必要と認めた課等に現金取扱員又は会計員を置く。

2 町長は、会計管理者、出納員、分任出納員及び現金取扱員の行う会計事務を会計員に補助させる。

(出納職員の任免)

第210条 出納員及び分任出納員は、別表第6の出納職員指定表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、出納員、分任出納員又は現金取扱員を命ずるものとする。

3 出納室に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日から会計員を命ぜられたものとする。

4 各課等の長により出納員、分任出納員若しくは現金取扱員の事務の補助を命ぜられた者又は出納員、分任出納員若しくは現金取扱員の事務の補助を免ぜられた者は、その日から課等の会計員を命ぜられ、又は課等の会計員を免ぜられたものとする。

5 各課等の長は、前項の規定により会計員の任免があったときは、その職及び氏名を直ちに町長に報告しなければならない。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納職員に充て、又は命ずる必要があるときは、その期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(会計管理者の異動等の通知)

第211条 町長は、会計管理者又は出納員(出納室に置かれるものに限る。)の任免があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合について準用する。

(会計管理者の印影の送付)

第212条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第213条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内に、その担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、死亡その他の特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、これに代わる出納職員を指定し、当該出納職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(別記第100号様式)に、関係書類、現金、物品その他の物件及び出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては当該異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(別記第101号様式)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が署名又は記名しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継者及び引受者は、その旨を出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、分任出納員、現金取扱員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経由して会計管理者に報告しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の措置)

第214条 各課等の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に質権、抵当権、借地権その他の私権が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、あらかじめその所有者又は権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された私権又は負担しなければならない義務が栄町の利益を害さないと町長が認めるときは、この限りでない。

(購入の決定)

第215条 各課等の長は、公有財産の購入をしようとするときは、公有財産購入決議書(別記第102号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の公有財産購入決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の不動産鑑定評価書又はこれに準ずる評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書の案

(4) 購入をする財産が登記又は登録を要するものであるときは、当該財産に係る登記事項証明書又は登録の帳簿の謄本若しくは抄本

(5) 建物の購入をする場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに栄町との貸借契約書の案及び当該敷地の使用についての当該敷地の所有者の承諾書

(6) 相手方の財産の売払いについての承諾書及び相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする法人又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者であるときは当該議決又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(7) 相手方の住民票の写し(相手方が法人であるときは、当該法人の定款、寄附行為又は規約の写し及び登記事項証明書)

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面

3 各課等の長は、第1項の規定により公有財産の購入の決裁を受ける場合には、第61条の規定による支出負担行為伺票の決議を同時に受けることができる。この場合においては、前項第3号に掲げる契約書の案を添付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(新築等の決定)

第216条 各課等の長は、建物の新築、増築、改築又は移転をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、執行伺により町長の決裁を受けているときは、この限りでない。

(1) 新築、増築、改築又は移転をしようとする理由

(2) 工事名

(3) 敷地の所在地

(4) 新築、増築、改築又は移転をしようとする建物の用途、構造及び面積

(5) 予算の額及び予算科目

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(寄附の受納)

第217条 各課等の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記第103号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の公有財産寄附受納決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書(別記第104号様式)又はこれに準ずる寄附の申出書

(2) 寄附を申し出た者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする法人又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者であるときは、当該議決又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面

3 各課等の長は、第1項の規定により寄附の受納を決定したときは、当該寄附を申し出た者に対し、寄附受入書(別記第105号様式)を交付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(登記又は登録)

第218条 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより、速やかにその手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(代金の支払)

第219条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、それ以外の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければその購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、その取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第220条 各課等の長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、その取得に係る財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(別記第106号様式)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立ち会い、同項の公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第221条 財産主管課長は、公有財産に関する事務を総括する。

2 財産主管課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第222条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ財産主管課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得に関すること。

(2) 公有財産の種別替(第228条に規定する種別替をいう。)及び所管換(第229条第1項に規定する所管換をいう。)に関すること。

(3) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(4) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(第236条に規定する場合を除く。)に関すること。

(5) 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産の貸付け又はこれに私権を設定することに関すること。

(6) 財産の借受けに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理で異例に属する事項

(公有財産の管理)

第223条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期に、又は必要に応じて次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 第259条第2項の公有財産台帳の副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(平23規則1・一部改正)

(公有財産の保険)

第224条 建物、工作物、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を付するものとする。

2 前項の損害保険に関する事務は、財産主管課長が行うものとする。ただし、財産管理者において行うことが適当なものについては、この限りでない。

3 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項ただし書の規定に該当する場合を除き、損害保険加入・解除手続依頼書(別記第107号様式)により、財産主管課長に損害保険の加入又は解除の手続を依頼しなければならない。

(1) 新たに公有財産となったものに損害保険を付するとき。

(2) 増築、改築等により損害保険を付している公有財産に変動があったとき。

(3) 損害保険を付している公有財産について損害保険を付する必要がなくなったとき。

(平23規則1・一部改正)

(居住の禁止)

第225条 公有財産のうちその用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長(教育財産にあっては、教育委員会)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第226条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分するものとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用財産 栄町において、栄町の事務又は事業の用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(2) 公共用財産 栄町において、公共の用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(境界の確定)

第227条 財産管理者は、その所管に属する町有地で境界が明らかでないものがあるときは、その隣接地の所有者と協議してその境界を確定し土地境界確定書(別記第108号様式)を作成するとともに、境界標柱等(別記第109号様式)を設置しなければならない。

2 前項の境界標柱等は、その土地の実測に基づき境界線の屈曲点ごと及び境界線が直線の場合は100メートルごとに設置しなければならない。

3 第1項の土地境界確定書は、2部作成し、その1部は隣接地の所有者に交付しなければならない。

4 前3項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合について準用する。

(平23規則1・一部改正)

(公有財産の種別替)

第228条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産を普通財産に変更することをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書兼引継書(別記第110号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

(公有財産の所管換)

第229条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書兼引継書(別記第111号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該所管換を受ける財産管理者に当該公有財産を引き継がなければならない。

3 公有財産の所管換を受ける財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立ち会い、第1項の公有財産所管換決議書兼引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が有償としての整理が不適当であると認めたときは、この限りでない。

5 所管換及び種別替を同時にするときは、前条の規定による種別替の手続を省略することができるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第230条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産(教育財産)用途変更決議書(別記第112号様式)に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議について準用する。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産(教育財産)用途廃止決議書(別記第113号様式)に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の変更又は廃止が決定された場合において、その決定に係る財産を管理する権限がないときは、当該財産を所管すべき財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 行政財産である立木竹で、伐採を目的として用途を廃止したとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

5 行政財産の用途の変更又は廃止及び種別替又は所管換を同時に必要とするときは、第228条又は前条の規定による手続を行うことにより、当該変更又は廃止の手続を省略することができるものとする。

6 第220条第2項の規定は、第4項本文の規定による引継ぎについて準用する。

(平23規則1・一部改正)

(行政財産の使用許可の範囲)

第231条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可することができる場合は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため、町長がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(行政財産の使用許可の期間)

第232条 行政財産の使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合において、その更新する期間については、同項の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の条件)

第233条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、その使用の目的により必要でないと認められるものについては、省略することができる。

(1) 使用を許可した行政財産(次号から第8号まで(第5号を除く。)において「使用財産」という。)については、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならないこと。

(2) 使用財産は、他の者に使用させ、又は担保に供してはならないこと。

(3) 町長(教育財産にあっては、教育委員会)の許可を受けた場合のほか、使用財産は、その許可に係る使用の目的以外の目的に使用し、及びその原形を変更してはならないこと。

(4) 故意若しくは重大な過失により使用財産を滅失し、若しくは毀損し、又は使用の許可の条件に違反する行為をしたときは、その許可を取り消すものであること。

(5) 前号の規定による使用の許可の取消しによって生じた損失については、その補償をしないものであること。

(6) 使用の期間が終了し、又は使用の許可が取り消されたときは、速やかに使用財産を原状に回復して返還しなければならないこと。ただし、町長(教育財産にあっては、教育委員会)が特に認めたときは、原状に回復しないことができること。

(7) その責に帰すべき事由により使用財産を滅失し、若しくは毀損したとき又は使用の許可の条件に違反する行為により栄町に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないこと。

(8) 使用財産に係る使用料を指定期限までに納付しないときは、栄町延滞金徴収条例(昭和41年栄町条例第2号)の定めるところにより、延滞金を徴収するものであること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる条件

(平23規則1・一部改正)

(行政財産の使用許可に係る光熱水費等の負担)

第233条の2 行政財産の使用を許可するときは、当該行政財産を使用するものに、当該行政財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長(教育財産にあっては、教育委員会)が特に必要があると認めるときは、これを免除することができる。

(平23規則1・一部改正)

(行政財産の使用許可の申請)

第234条 行政財産の使用の許可(当該許可の期間の更新を含む。次条において同じ。)を受けようとするものは、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、行政財産(教育財産)使用許可申請書(別記第114号様式)に関係図面を添えて、町長(教育財産にあっては、教育委員会)に申請しなければならない。

2 前項の場合において、行政財産の使用の許可を受けようとするものが団体であるときは、同項の行政財産(教育財産)使用許可申請書に当該団体の定款、寄附行為又は規約等の写しを添えなければならない。ただし、町長(教育財産にあっては、教育委員会)がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平23規則1・一部改正)

(行政財産の使用許可の決定)

第235条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条の規定による行政財産の使用の許可の申請があった場合において、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産(教育財産)使用許可決議書(別記第115号様式)に関係図面を添えて、町長(教育財産にあっては、教育委員会)の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の使用の許可が決定されたときは、前条の規定による行政財産の使用の許可の申請をしたものに対し、行政財産(教育財産)使用許可書(別記第116号様式)を交付しなければならない。

(教育財産の目的外使用等)

第236条 教育財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は教育財産の使用の許可であって、法第238条の2第2項の規定により教育委員会があらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該教育財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するための教育財産の使用の許可

(2) 公の学術調査研究、公の体育活動、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するための教育財産の使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第237条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号に掲げるもののほか、建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に規定する目的以外の土地の貸付け 5年

(5) 土地の貸付けとともにする土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 当該土地の貸付けの期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合において、その更新する期間については、同項の規定を準用する。

(普通財産の貸付料)

第238条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の貸付料は、毎年度定期に納入させるものとする。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(平23規則1・一部改正)

(普通財産の貸付けの条件)

第239条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸し付けた普通財産(次号から第5号までにおいて「貸付財産」という。)の維持管理に要する費用は、借受人において負担しなければならないこと。

(2) 貸付財産は、転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(3) 貸付財産は、その貸付けに係る契約の締結の日から1年を超えない範囲内で町長が指定する日までに、当該貸付けの目的に従い使用を開始しなければならないこと。

(4) 町長の許可を受けた場合のほか、貸付財産は、その貸付けの目的以外の目的に使用し、及びその原形を変更してはならないこと。

(5) 貸付けの期間が終了し、又は貸付けに係る契約が解除されたときは、速やかに貸付財産を原状に回復して返還しなければならないこと。ただし、町長が特に認めたときは、原状に回復しないことができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる条件

(平23規則1・一部改正)

(普通財産の貸付けの申請)

第240条 普通財産の貸付け(当該貸付けの期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、普通財産貸付申請書(別記第117号様式)に関係図面、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、普通財産の貸付けを受けようとするものが団体であるときは、同項の普通財産貸付申請書に当該団体の定款、寄附行為又は規約等の写しを添えなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平23規則1・一部改正)

(普通財産の貸付けの決定)

第241条 財産主管課長は、前条の規定による普通財産の貸付けの申請があった場合において、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(別記第118号様式)に関係図面及び当該普通財産の貸付けに係る契約書の案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、第141条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した契約書により行うものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸し付ける財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付料の額及び積算方法

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、第141条第1項各号に掲げる事項で契約の履行について必要と認めるもの

(普通財産の貸付契約の変更)

第242条 普通財産の貸付けに係る契約の変更を受けようとするものは、その旨を記載した書面に関係図面、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申し出なければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定による申出があったことその他の理由により普通財産の貸付けに係る契約の変更をすべきものと認めるときは、当該変更に係る契約書の案について町長の決裁を受けなければならない。この場合においては、当該変更をすべき契約書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 前項に規定する書類には、町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(担保)

第243条 普通財産を貸し付けるに当たっては、契約の履行を確保するため、借受人に相当の担保を提出させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第244条 第237条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合について準用する。

(行政財産の貸付け及び私権の設定等)

第245条 第237条から第243条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。この場合において、第241条第1項及び第242条第2項中「財産主管課長」とあるのは、「財産管理者」と読み替えるものとする。

(普通財産の交換の決定)

第246条 財産主管課長は、普通財産の交換をしようとするときは、普通財産交換決議書(別記第119号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の普通財産交換決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 交換に係る財産の関係図面

(2) 交換に係る契約書の案

(3) 交換により取得する財産が登記又は登録を要するものであるときは、当該財産に係る登記事項証明書又は登録の帳簿の謄本若しくは抄本

(4) 交換により建物を取得する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに栄町との貸借契約書の案及び当該敷地の使用についての当該敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方の財産の交換についての承諾書(相手方の申請に基づく交換であるときは、次条第1項の普通財産交換申請書)及び相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする法人又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者であるときは当該議決又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(6) 交換に係る財産の不動産鑑定評価書又はこれに準ずる評価調書

(7) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合にあっては、その旨の申出書

(8) 相手方の住民票の写し(相手方が法人であるときは、当該法人の定款、寄附行為又は規約の写し及び登記事項証明書)

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面

(平23規則1・一部改正)

(普通財産の交換の申請)

第247条 普通財産の交換を受けようとする者は、普通財産交換申請書(別記第120号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の普通財産交換申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 交換に供する財産の関係図面及び交換を受けようとする財産の利用計画書

(2) 交換に供する財産が登記又は登録を要するものであるときは、当該財産に係る登記事項証明書又は登録の帳簿の謄本若しくは抄本

(3) 財産の交換について議決機関の議決を必要とする法人又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者であるときは、当該議決又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(4) 交換に供する財産の不動産鑑定評価書又はこれに準ずる調書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平23規則1・一部改正)

(普通財産の譲与又は譲渡に係る用途指定等)

第248条 町長は、普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対してその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定することができるものとし、かつ、必要と認める場合は、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における買戻しの特約をし、その登記をするものとする。

2 前項の規定により指定する期日は、普通財産の譲与又は譲渡に係る契約の締結の日から1年を超えない範囲内としなければならない。

3 第1項の規定により指定する期間は、同項の規定により指定する期日から次の各号に掲げる譲与又は譲渡の区分に応じ、当該各号に定める期間を下らない期間としなければならない。

(1) 譲与 10年

(2) 時価よりも低い価額による譲渡 7年

(3) 時価による譲渡 5年

(普通財産の譲与又は譲渡に係る指定用途等の変更)

第249条 前条の規定により指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間は、その変更を認めないものとする。ただし、災害その他特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(普通財産の譲与又は譲渡の決定等)

第250条 普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与・譲渡申請書(別記第121号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定による譲与又は譲渡の申請があった場合において、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与・譲渡決議書(別記第122号様式)に関係図面及び当該譲与又は譲渡に係る契約書の案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 第240条第2項の規定は、第1項の規定による譲与又は譲渡の申請について準用する。

(普通財産の売払い等に係る価額)

第251条 普通財産の売払い及び交換に係る価額は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金又は売払代金の延納の申請)

第252条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納の申請をしようとする者は、交換差金・売払代金延納申請書(別記第123号様式)を町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第253条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる財産等のうちから担保の提供をさせるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険を付した建物

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第254条 財産主管課長は、前条の規定により土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書類及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産主管課長は、前条の規定により、動産(無記名債を含む。以下この項において同じ。)であって前項に規定する財産以外の財産を担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産主管課長は、前条の規定により指名債権を担保として提供させるときは、その証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書類(確定日付のあるものに限る。)の交付を求めなければならない。

4 財産主管課長は、前条の規定により記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、当該記名債権又は記名株式を表章する証券の交付を求めなければならない。

5 財産主管課長は、前条の規定により指図債権を担保として提供させるときは、その証書に質権の設定の裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産主管課長は、前条の規定により財産権で前3項に規定するもの以外の財産を担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産主管課長は、前条の規定により保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書類を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続を執らなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(延納担保の保全)

第255条 財産主管課長は、第253条の規定により担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置を講じなければならない。

(増担保等)

第256条 財産主管課長は、第253条の規定により提供された担保の価値が減少し、又は担保に係る保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第257条 施行令第169条の7第2項本文の規定により付す利息の率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることを著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が国(公社、公団、独立行政法人等を含む。)、他の地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人であり、かつ、その者がその譲渡又は交換に係る財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(平23規則1・一部改正)

(建物の取壊し)

第258条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物取壊決議書(別記第124号様式)に関係図面その他必要な書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、行政財産の用途の廃止後直ちに取壊しを必要とする場合において、第230条第3項の規定により行政財産(教育財産)用途廃止決議書による町長の決裁を受けたときは、この限りでない。

(公有財産台帳等の調製)

第259条 財産主管課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第125号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する行政財産について、公有財産台帳の副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第127号様式)を備えて記録しておかなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳及びその副本並びに公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分、種目及び数量単位は、別表第7の公有財産区分種目表に定めるところによる。

5 公有財産台帳及びその副本には、土地については公図の写し及び実測図(必要箇所に限る。)を、建物については平面図及び実測図(必要箇所に限る。)を、法第238条第1項第4号に掲げる権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は、行政財産使用許可簿(別記第128号様式)を備え、その所管に属する行政財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

7 財産主管課長は、普通財産貸付簿(別記第129号様式)を備え、普通財産の貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告等)

第260条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳の副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第130号様式)に関係図面を添えて、財産主管課長に報告しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、公有財産台帳を整備するとともに、公有財産異動通知書(別記第131号様式)、公有財産所管換通知書(別記第132号様式)、公有財産種別替通知書(別記第133号様式)、行政財産(教育財産)用途変更通知書(別記第134号様式)又は行政財産(教育財産)用途廃止通知書(別記第135号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、教育財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書、行政財産(教育財産)用途変更通知書又は行政財産(教育財産)用途廃止通知書を作成し、財産主管課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の異動の内容を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価額)

第261条 公有財産を新たに公有財産台帳及びその副本並びに公有財産記録簿に記録する場合において、その記録すべき公有財産の価額(次条において「台帳価額」という。)は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時の評価額、寄附に係るものにあってはその受納時における評価額、収用に係るものにあっては補償金額、それ以外のものにあっては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び自動車その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格とする。

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格とする。

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額とする。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券 次に掲げる価額

 額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額

 国債証券、地方債証券及び電信電話債券その他これらに準ずるもので利札式のものにあっては額面金額、割引式のものにあっては発行価額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利 出資金額又は出えん金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権 信託期間における受益金額

(台帳価額の改定)

第262条 財産主管課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号から第8号までに掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 財産主管課長は、前項の規定により公台帳価額を改定したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(災害報告)

第263条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第136号様式)に関係図面、被害の状況を示す写真その他必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第2節 物品

(物品の分類)

第264条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、その基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたっての使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 取得価格(生産、寄附等に係るものについては、その評価額)が5,000円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これらに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品に分類されるものに限る。)以外の動物

(4) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 現に使用せず、かつ、将来も使用する見込みのない物で、売渡し、廃棄等をすべき物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第8の物品整理区分表に定めるところによる。

(平24規則17・一部改正)

(物品の出納の年度所属区分)

第265条 物品の出納は、会計年度をもって区分するものとし、その年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の寄附の受納)

第265条の2 各課等の長は、物品の寄附を受けようとするときは、公有財産に係る寄附の受納の例により、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 一般の寄附、指定寄附、負担付きの寄附その他の寄附の種類

(2) 品名、数量、評価額その他の寄附の内容

(3) 寄附を申し出たものの住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) 寄附の使途目的

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、寄附の申出書その他の寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により寄附の受納を決定したときは、当該寄附を申し出たものに対し、その旨を通知しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(物品等の出納の通知)

第266条 財産管理者は、物品又は占有動産(法第239条第5項に規定する占有動産をいう。以下同じ。)(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(別記第137号様式)により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を委任された出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、その支出負担行為に関する決議書を会計管理者等に回付することにより、当該出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入れ後直ちに消費し、保管事実の生じないもの

(3) 配布又は贈与を目的とした印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的又は性質により会計管理者等の保管を要しない物品

(物品等の出納の記録)

第267条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(別記第138号様式)に記録して整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、物品等出納簿の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第268条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち財産管理者が指定する者とする。

(物品の返納)

第269条 財産管理者は、物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、物品返納票(別記第139号様式)により、直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により財産管理者から物品の返納を受けたときは、関係帳簿等を整理しなければならない。

(物品の所管換)

第270条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(別記第140号様式)により決定しなければならない。この場合において、当該物品が車両であるときは、財産主管課長に合議しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により物品の所管換を決定したときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付(受領)(別記第141号様式)及び当該物品の備品管理票(第280条第1項の備品管理票をいう。)を添えて当該所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

3 前項の規定により物品の所管換を受けた財産管理者は、同項の所管換物品送付(受領)書の写しを送付することにより、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が有償としての整理が不適当であると認めたときは、この限りでない。

(平23規則1・一部改正)

(物品の保管の原則)

第271条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、栄町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる栄町以外の者にその保管を委託することができる。

(物品の分類替)

第272条 財産管理者は、その所管に属する物品について、その管理のため必要があるときは、分類替(第264条の規定により分類した物品をその属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替をしようとするときは、物品分類替票(別記第142号様式)により決定しなければならない。ただし、不用品に分類替をする場合は、この限りでない。

3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、前項の物品分類替票の写しを送付することにより、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(物品の不用の決定等)

第273条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(別記第143号様式)により、不用の決定をしなければならない。この場合において、当該物品が第279条に規定する重要物品であるときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 栄町において将来使用の見込みがないと認められる物品

(2) 修繕又は改造等の処理をしても使用に耐えないと認められる物品

(3) 修繕又は改造等の処理をすることが不利と認められる物品

2 財産管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、物品不適品通知書(別記第144号様式)により、その旨を会計管理者等及び財産主管課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定により不用の決定をしようとする場合において、同項各号に掲げる物品が車両であるときは、財産主管課長に合議しなければならない。

(物品の処分)

第274条 財産管理者は、前条第1項の規定により不用の決定をした物品の交換、売払い、譲与又は廃棄の決定をしなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により処分の決定をしたときは、物品処分決定通知書(別記第145号様式)により、その旨を会計管理者等及び財産主管課長に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第275条 物品の貸付け(当該貸付けの期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、物品貸付申込書(別記第146号様式)により、町長に申し込まなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品について前項の規定による物品の貸付けの申込みがあった場合において、これを貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別記第147号様式)により決定の上、当該物品の貸付けの申込みをしたものに対し、物品貸付通知書(別記第148号様式)を送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品の貸付けをしたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記第149号様式)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品に係る貸付けの手続については、別に定めるところによる。

(物品の貸付料)

第276条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(物品の貸付期間)

第277条 物品の貸付けの期間は、1か月を超えることができない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合において、その更新する期間については、同項の規定を準用する。

(物品の貸付けの条件)

第278条 物品を貸し付けるときは、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸し付けた物品(次号から第4号までにおいて「貸付物品」という。)の引渡し、維持管理、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担しなければならないこと。

(2) 貸付物品は、転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(3) 貸付物品は、その貸付けの目的以外の目的に使用してはならないこと。

(4) 貸付けの期間が終了したときは、速やかに貸付物品を指定された場所に返納しなければならないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる条件

(重要物品の調査)

第279条 財産管理者は、その所管に属する物品のうち別表第9の重要物品区分種目表に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について、毎年9月及び3月の末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記第150号様式)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品管理票及び標識)

第280条 財産管理者は、その所管に属する備品について、備品管理票(別記第151号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法により表示することができる。

(教育備品)

第281条 栄町立の小学校及び中学校において教育の用に供する備品についてのこの節の規定の適用については、第266条第268条から第270条まで、第272条から第275条まで、第279条及び前条中「財産管理者」とあるのは「各学校長」と、「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

第3節 債権

(債権の管理等)

第282条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も栄町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第283条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(別記第152号様式)により、当該請求をしなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に関し必要な事項

2 前項の保証債務履行請求書には、納付書を添えなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(履行期限の繰上げの通知)

第284条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(別記第153号様式)により通知しなければならない。

2 前項の履行期限繰上通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合にあっては納付書を添えなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(徴収停止)

第285条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置を講じる必要があるときは、徴収停止決議書(別記第154号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置を講じた場合において、事情の変化等により当該措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(別記第155号様式)により町長の決裁を受け、当該措置を取り消さなければならない。

3 前2項の規定による措置を講じた場合には、第293条第2項に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」又は「徴収停止取消」の表示をするとともに、当該措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第286条 施行令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。この場合においては、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第287条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、履行延期の特約等をする時に債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該履行延期の特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第288条 第253条から第256条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第289条 履行延期の特約等をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めるものであること。

(2) 次に掲げる場合には、債権の全部又は一部について、履行延期の特約等により延長した履行期限を繰り上げることができるものであること。

 債務者が栄町の不利益となるようにその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けた場合等において、栄町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号に掲げる条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件等に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該履行延期の特約等により延長した履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第290条 履行延期の特約等を受けようとする債務者は、履行延期申請書(別記第156号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する債権について前項の規定による申請があった場合において、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書(別記第157号様式)前項の履行延期申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等をすることが決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(別記第158号様式)第1項の規定による申請をした債務者に送付しなければならない。この場合において、当該履行延期承認通知書には、指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその決定を取り消す旨を付記しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(免除の手続)

第291条 施行令第171条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする債務者は、債務免除申請書(別記第159号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する債権について前項の規定による申請があった場合において、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、債権免除決議書(別記第160号様式)前項の債務免除申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することが決定されたときは、債権免除通知書(別記第161号様式)第1項の規定による申請をした債務者に送付しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(債権に関する契約の内容)

第292条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく栄町の債権に係る履行期限が栄町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めを設けなければならない。ただし、当該事項について法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を栄町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、栄町は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、栄町の請求に応じ、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 栄町は、当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、栄町は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第293条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を講じたときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項の帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(別記第162号様式)とし、調定をした後の債権(次条第1項において「調定債権」という。)にあっては徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項の未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、直ちにその旨を当該未調定債権管理簿に記録して整理しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(未調定債権の通知及び記録)

第294条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(別記第163号様式)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、その状況を債権記録簿(別記第164号様式)に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用等)

第295条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき又は基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の管理等)

第296条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度別に定める基金管理簿を整理し、会計管理者は、当該異動について別に定める基金記録簿に記録しなければならない。

2 法第241条第5項の基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況報告書(別記第165号様式)とする。

3 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第297条 各課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により決裁を受ける場合には、関係図面及び契約書の案並びに相手方が土地若しくは建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする法人又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者であるときは当該議決又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添えなければならない。

(不動産の借受契約の変更)

第298条 各課等の長は、土地又は建物の借受けに係る契約の変更をしようとするときは、当該変更に係る契約書の案に当該変更をすべき契約書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(会計事務の検査)

第298条の2 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、次に掲げる者が所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 出納員及び分任出納員

(2) 資金前渡職員

(3) 指定金融機関等

(会計事務の検査の方法)

第298条の3 前条の規定による検査(以下「会計事務検査」という。)は、実地検査及び書面検査とする。

2 実地検査は、原則として毎会計年度1回行うものとする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、随時行うことができる。

3 書面検査は、随時行うものとする。

4 会計管理者は、会計事務検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(検査員)

第298条の4 会計事務検査は、会計管理者が出納職員のうちから指定した職員(次項及び次条において「検査員」という。)が行う。

2 検査員は、会計事務検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(検査結果の報告)

第298条の5 検査員は、会計事務検査を終了したときは、速やかにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による検査員の報告に基づき、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対し、必要な措置を講じることを指示するものとする。

(賠償の責めを負う職員)

第298条の6 法第243条の2第1項後段の規則で指定した職員は、次の各号に掲げる損害の発生の原因となった行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 予算執行者の権限に属する事務を直接補助する職員で、課長補佐(これに相当する職を含み、課長補佐及びこれに相当する職を置かない場合にあっては、班長とする。次号から第4号までにおいて同じ。)以上の職にあるもの

(2) 支出命令 予算執行者の権限に属する事務を直接補助する職員で、課長補佐以上の職にあるもの

(3) 第81条第1項の規定による支出負担行為の確認 会計管理者の権限に属する事務を直接補助する出納職員で、課長補佐以上の職にあるもの

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接補助する出納職員で、課長補佐以上の職にあるもの

(5) 契約の履行を確保するための監督又は検査 第149条第2項に規定により当該監督を行う権限を有する職員又は第150条第2項の規定により当該検査を行う権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員

(平23規則1・一部改正)

(亡失又は損傷の届出等)

第299条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産(以下この条において「保管現金等」という。)又はその使用に係る物品(以下この条において「使用物品」という。)を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、その所属する課等の長に届け出なければならない。

(1) 保管現金等又は使用物品を亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 保管現金等又は使用物品を亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失又は損傷に係る保管現金等又は使用物品の数量及び金額

(4) 保管現金等又は使用物品の亡失又は損傷の原因である事実の詳細

(5) 保管現金等又は使用物品の亡失又は損傷の事実を発見した後に講じた措置

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったときは、そのてん末を調査し、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、前項に規定する書面及び関係書類を添えて、財産管理者及び会計管理者を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る保管現金等又は使用物品の平素における保管若しくは使用の状況

(2) 保管現金等又は使用物品の亡失又は損傷の事実が判明したときの状況

(3) 保管現金等又は使用物品の亡失又は損傷により生じた損害に対する補填の状況又はその見込み

(平23規則1・一部改正)

(違反行為又は怠った行為の届出等)

第299条の2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は第298条の6各号に規定する職員は、法令若しくは条例等の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより栄町に損害を与えたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、その所属する課等の長に届け出なければならない。

(1) 栄町に損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 栄町に損害を与える原因となった法令若しくは条例等の規定に違反してした行為又は怠った行為の内容

(3) 栄町に与えた損害の内容

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、前項に規定する書面及び関係書類を添えて、会計管理者を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 栄町に損害を与えた職員の平素における執務状況

(2) 栄町に損害を与えた事実が判明したときの状況

(3) 栄町に与えた損害に対する補填の状況又はその見込み

(平23規則1・一部改正)

(賠償命令)

第300条 町長は、法第243条の2第3項の規定により監査委員が賠償責任及び賠償額の決定をしたときは、当該決定のあった日から30日以内に、当該職員に対し、賠償額並びに賠償の方法及び期限を定めた書面により、賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第301条 財務主管課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第302条 栄町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令又は条例等に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(帳票類の訂正等)

第303条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる帳票類の区分に応じ、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書及び領収書類 当該決議書及び領収書類の主要となる金額は、訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分を、数字の場合にあっては当該数字の全部を複線で抹消し、その上部に正当な文字又は数字を記載し、かつ、訂正者の訂正印を押印すること。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知及び現金の払込み、収入金の振替等に関する書類に記載した納付させ、又は納入させる金額は、訂正しないこと。納付させ、又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正者の訂正印を押印すること。

(3) 送金の通知書類 隔地払、口座振替払、支払通知等に関する書類に記載した送金する金額は、訂正しないこと。送金する金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正者の訂正印を押印すること。

(4) 契約書類 その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部又は右部に正書し、かつ、余白に訂正した文字の加除数を記載して、そのそれぞれに当該契約書類の記名押印者(契約の相手方を含む。)の公印又は訂正印を押印すること。

(5) 前各号に掲げる書類以外の帳票類 その訂正を要する部分が文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部を複線で抹消し、その上部に正当な文字又は数字を記載し、かつ、訂正者の訂正印を押印すること。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押印すること。

(割印)

第304条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押印しなければならない。ただし、割印について町長が別に定めるものについては、この限りでない。

(鉛筆等の使用禁止)

第305条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その記載が永続しない用具又は容易に消すことができるものを用いて記載してはならない。

(補則)

第306条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(財務規則の廃止)

2 財務規則(昭和39年栄町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、平成8年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成11年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成10年度の出納整理期間中における収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月26日規則第44号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第28号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年7月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成13年度の出納整理期間中における支出命令票及び支出金精算票については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成15年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成17年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2、別表第5及び別表第6の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成17年度分の予算に係る財務に関する事務から適用し、平成17年4月1日から平成17年5月31日までにおける平成16年度分の予算に係る財務に関する事務については、なお従前の例による。

(平成17年7月22日規則第64号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月28日規則第70号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、改正前の栄町財務規則(次項において「改正前規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の栄町財務規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、改正前規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第257条第1号に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。

3 この規則の施行の日前に、改正前の栄町財務規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第97条第1項第2号の改正規定は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第12号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 財産区分表(第2条第7号)

(平23規則1・一部改正)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

財産主管課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

財産主管課長

物品及び債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政主管課長

国民健康保険特別会計財政調整基金

所管の課長

介護保険特別会計財政調整基金

所管の課長

公共下水道事業特別会計財政調整基金

所管の課長

その他の基金

所管の課長

備考

1 この表において「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する各課等の長をいう。

2 1において、当該財産に係る事務又は事業が競合する場合の財産管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第2 財務関係事務専決区分表(第3条第1項)

(平24規則17・全改、令2規則13・令2規則17・令3規則21・令5規則13・一部改正)

(単位:万円)

執行区分

専決区分

副町長

財政主管課長

各課等の長

歳入の調定及び通知

 

 

全額

歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬

 

 

全額

2 給料

 

 

全額

3 職員手当等

 

 

全額

4 共済費

 

 

全額

5 災害補償費

 

 

全額

6 恩給及び退職年金

 

 

全額

7 報償費

300以上

300未満

30未満

8 旅費



全額

9 交際費



全額

10 需用費

燃料費



全額

医薬材料費



全額

賄材料費



全額

その他

300以上

300未満

30未満

11 役務費

300以上

300未満

30未満

12 委託料

500未満

300未満

30未満

13 使用料及び賃借料

300以上

300未満

30未満

14 工事請負費

500未満

300未満

30未満

15 原材料費

300以上

300未満

30未満

16 公有財産購入費

300未満

80未満

30未満

17 備品購入費

300未満

80未満

30未満

18 負担金、補助及び交付金

300未満

50未満

30未満

19 扶助費



全額

20 貸付金

500未満

300未満

30未満

21 補償、補填及び賠償金




22 償還金、利子及び割引料



全額

23 投資及び出資金

500未満

300未満

30未満

24 積立金


全額


25 寄附金




26 公課費



全額

27 繰出金


全額


年度及び科目の更正

 

全額

 

歳入戻出

 

 

全額

歳出戻入並びに資金前渡及び概算払の精算

支出負担行為の専決区分による

振替収支命令

 

 

全額

歳入歳出外現金の受入及び払出

 

 

全額

予備費の充当

300未満

100未満

 

流用(事業間の予算異動を含む)

300未満

100未満

 

支出命令

町長の決裁を要する支出負担行為に係るもの

支出負担行為の専決区分が副町長に属するもの

支出負担行為の専決区分が財政主管課長又は各課等の長に属するもの

備考

1 支出負担行為額を変更するときは、増額となる場合は変更後の額に、減額となる場合は変更前の額に該当する専決区分による。

2 財政主管課長は、各課等の長が専決することができる事項を専決することができるものとする。

3 財政主管課にあっては、この表中「各課等の長」及び「財政主管課長又は各課等の長」とあるのは、「財政主管課長」とする。

別表第3 支出負担行為整理区分表(第62条第1項)

(平23規則1・令2規則17・一部改正)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

事実を証する書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

7 報償費

契約を締結するとき(物品的なものの場合)又は支出決定のとき(金銭的なものの場合)

契約金額(物品的なものの場合)又は支出しようとする額(金銭的なものの場合)

支給調書

請書

請求書

見積書

8 旅費

支給決定のとき

支出しようとする額

請求書

旅行命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支払調書

10 需要費

消耗品費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

「契約書又は請書」

「請求書」

燃料費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

「契約書又は請書」

「請求書」

食糧費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

仕様書

「契約書又は請書」

「請求書」

印刷製本費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

仕様書

「契約書又は請書」

「請求書」

光熱水費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

検針票

修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書の案

見積書

仕様書

賄材料費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

仕様書

「契約書又は請書」

「請求書」

医薬材料費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

「契約書又は請書」

「請求書」

11 役務費

電信電話料

郵便料

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

仕訳書

申込書の写し

(郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。)

保険料

契約を締結するとき、払込請求通知を受けたとき又は払い込むとき

払込指定金額

契約書の案

払込請求通知書又は仕訳書

その他

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出負担行為伺・支出命令票により処理するものの場合)

契約金額又は請求のあった額(支出負担行為伺・支出命令票により処理するものの場合)

内訳書

見積書

契約書又は請書の案

「契約書又は請書」

「請求書」

12 委託料

契約を締結するとき又は支出決定のとき(社会保障費の場合)

「請求のあったとき」

契約金額又は支出しようとする額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書(見積書を徴し難い場合は、委託明細書)

「契約書又は請書」

「請求書」

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書(条例等で金額を規定している場合は省略することができる。)

「契約書又は請書」

「請求書」

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書の案

見積書

仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき

「請求のあったとき」

契約金額

「請求のあった額」

契約書又は請書の案

見積書

「契約書又は請書」

「請求書」

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書の案

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書の案

見積書

18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき又は請求のあったとき(指令を要しないもの及び支出負担行為伺・支出命令票により処理する場合)

指令金額又は請求のあった額(指令を要しないもの及び支出負担行為伺・支出命令票により処理する場合)

指令書の写し

交付申請書

当該年度の予算書の写し

事業計画書

(指令を要しないもの及び支出負担行為伺・支出命令票により処理する場合は、請求書によることができる。)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書(金銭的なものの場合)

請求書

仕様書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書の案

貸付決定に関する通知書

確約書

申請書

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償をするとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類

申請書

24 積立金

積立ての決定のとき

積み立てようとする額

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

申請書の写し

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出をすべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立って整理することができるものとする。

2 継続費若しくは債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの又は前年度からの繰越しに係る支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費若しくは債務負担行為又は前年度の歳出予算に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 法第234条の3の規定による長期継続契約に係る2年度目以降の歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。

4 単価による契約にあっては、「 」内によることができるものとする。

5 支出負担行為に必要な書類は、この表にそれぞれ掲げる主な書類のほか、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

別表第4 支出負担行為整理区分表(第62条第2項)

(平23規則1・一部改正)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

前渡資金請求書

支給調書

2 概算払

前金払

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

3 繰替払

繰替払の補填をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類

4 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

(支出負担行為伺票には、過年度支出である旨の表示をするものとする。)

5 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき又は現金の戻入があったとき(翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合)

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

7 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

備考

1 資金の前渡をするとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出をすべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表にそれぞれ掲げる主な書類のほか、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

別表第5 出納職員配置表(第209条第1項)

(平23規則1・平25規則12・平28規則12・平31規則1・令2規則5・令2規則8・令5規則13・一部改正)

課等の名称

配置する出納職員

出納室

出納員

会計員

総務政策課

企画財政課

税務課

住民課

くらし安全課

健康介護課

福祉・子ども課

都市建設課

経済環境課

議会事務局

消防本部消防総務課

消防署

教育委員会事務局教育課

教育委員会事務局生涯学習課

教育委員会学校給食センター

教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関

出納員

分任出納員

別表第6 出納職員指定表(第210条第1項)

(平23規則1・平25規則12・平28規則12・平31規則1・令2規則5・令2規則8・令5規則13・一部改正)

課等の名称

出納員

分任出納員

出納室

出納室長

班長以上の職

 

税務課

課長

徴税吏員である主査以上の職にある職員のうち、町長が指名する者

総務政策課

課長

主査以上の職にある職員又はこれに相当する書記のうち、町長が指名する者

企画財政課

課長

住民課

課長

くらし安全課

課長

健康介護課

課長

福祉・子ども課

課長

都市建設課

課長

経済環境課

課長

議会事務局

事務局長

消防本部消防総務課

課長

消防署

署長

教育委員会事務局教育課

課長

教育委員会事務局学校教育課

課長

教育委員会事務局生涯学習課

課長

教育委員会学校給食センター

所長

教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関

事務局長又は上席の書記

別表第7 公有財産区分種目表(第259条第4項)

(平23規則1・一部改正)

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって1束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

柵、塀、垣、生垣等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

一式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等をいう。

橋りょう

桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

 

岸壁

メートル

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債権

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

不動産の信託の受益権

 

別表第8 物品整理区分表(第259条第4項)

(平23規則1・一部改正)

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料品

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない

場合

3 生産品(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない

場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失

した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない

場合

5 不用品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第9 重要物品区分種目表(第279条)

(平23規則1・平24規則17・一部改正)

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

電気炉、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計測器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具、電気工具等を包括する。

通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、研磨機、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤その他の器具、工具及び治具類を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等その他木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘さく機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。

検査及び測定機械

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機、電気統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽灯身体障害治療矯正機、レントゲン装置等を包括する。

産業用機械

蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用及び船舶用を除く。)、用水力機、揚水機、印刷機械、紡績紡繊機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸留機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機等)等を包括する。

荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道掲揚機等を包括する。

船舶機械

各ボイラー、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、空気機械、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)等の工具及び器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車

 

小型乗用車

 

大型貨物車

 

小型貨物車

 

特殊車

 

軽自動車

 

3 船舶

鋼鉄船

トン

公有財産に属するものを除く。

木造船

トン

公有財産に属するものを除く。

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(令5規則22・全改)

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(平23規則1・一部改正)

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第34号様式 削除

(平23規則1)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令5規則22・全改)

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第66号様式 削除

(平24規則17)

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第69号様式 削除

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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第89号様式 削除

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平23規則1・平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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第126号様式 削除

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(平23規則1・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(平24規則17・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町財務規則

平成9年3月18日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成9年3月18日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年12月22日 規則第37号
平成12年3月22日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第24号
平成12年5月19日 規則第36号
平成12年6月26日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年5月31日 規則第28号
平成13年7月18日 規則第29号
平成13年11月1日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第18号
平成14年7月1日 規則第65号
平成15年4月1日 規則第25号
平成15年10月3日 規則第37号
平成16年6月28日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年7月22日 規則第64号
平成17年10月28日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月26日 規則第24号
平成23年1月11日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月22日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第15号
平成25年11月1日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第12号
平成31年3月18日 規則第1号
令和2年3月5日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年9月1日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年3月1日 規則第13号
令和5年3月14日 規則第14号
令和5年9月28日 規則第22号