○栄町補助金等交付規則

昭和56年3月31日

規則第8号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が国、県及び町以外のものに対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が別に定める負担金、交付金及び給付金を除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の名称及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した栄町補助金等交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書に、町長が必要と認める書類を添付させることがある。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(補助事業等に要する経費の1割未満の金額の変更を除く。)をする場合においては、町長に栄町補助金等変更交付申請書(別記第2号様式)を提出のうえ、町長の承認を得ること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、栄町補助事業等中止・廃止申請書(別記第3号様式)により町長の承認を得ること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、栄町補助事業等未完了・未遂行報告書(別記第4号様式)により速やかに町長に報告すること。

(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納入すること。

(6) その他町長が必要と認める条件

2 前項の規定により付される条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に栄町補助金等交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定は、前条第1項第1号又は第3号の規定による承認をした場合について準用する。

(令4規則23・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条第1項の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取下げようとするときは、速やかにその理由を付して、栄町補助金等交付申請取下げ書(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(令4規則23・一部改正)

(事情変更による決定の取消し)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条第1項の規定は、第1項の場合において準用する。

(令4規則23・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく町長の指示及び処分に従い善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者等に対してその報告を求めることがある。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した栄町補助金等実績報告書(別記第7号様式)を町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

2 町長は、前項の実績報告書に、町長が必要と認める書類を添付させることがある。

3 第1項後段の規定による場合において、同項の適用は、災害その他やむを得ない事由として町長が認める事由により補助事業等が町の会計年度内に完了しない場合に限るものとする。この場合において、同項の報告は栄町補助金等状況報告書(別記第7号様式の2)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(令4規則23・一部改正)

(是正のための措置)

第13条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、栄町補助金等交付額確定通知書(別記第8号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、栄町補助金等交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第16条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、栄町補助金等概算払(前金払)等交付請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令4規則23・一部改正)

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

(令4規則23・一部改正)

(他の補助金等の一時停止)

第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(理由の提示)

第19条の2 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産の処分をしたときは、これを準用する。

(立入調査等)

第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、町の職員に補助事業者等の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、又は関係者に説明を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(細則への委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年5月20日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和62年度分の補助金で、この規則の施行前に既に交付申請等の手続を実施したものについては、この規則による改正後の栄町補助金等交付規則により実施したものとみなす。

(平成8年12月16日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(栄町聴聞規則の廃止)

2 栄町聴聞規則(平成2年栄町規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の栄町聴聞規則の規定により通知された聴聞の手続に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・令4規則23・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則23・追加)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町補助金等交付規則

昭和56年3月31日 規則第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和62年5月20日 規則第10号
平成8年12月16日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年11月4日 規則第23号